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平成30年08月24日

自動車運転代行業者に対する行政処分の状況
令和5年2月14日現在

  平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限が都道府県知事に移譲されました。
  これをうけ、平成27年度以降に三重県が行った行政処分の状況については、このホームページで、当該処分の日から2年間公表します。
 
    現在掲載する情報はありません。 

※自動車運転代行業者に対しては、三重県公安委員会が行政処分を行う場合がありますので、こちらもご覧ください。

三重県警察オフィシャルサイト

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 広域交通・リニア推進課 広域交通・リニア推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2805 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:kouikik@pref.mie.lg.jp

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