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令和08年01月16日
三重県地域公共交通協議会 バス専門部会
設置目的
三重県地域公共交通協議会では、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第15条の4第2号の地域協議会として道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく路線の休止又は廃止に関すること、及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第2編第1章における地域公共交通計画に関することについて協議を行うため、バス専門部会を設置しています。
バス路線休廃止への対応
三重県地域公共交通協議会バス専門部会では、前々身である三重県生活交通確保対策協議会において、市町及びバス事業者とともに作業部会を設置し、全市町から意見を聴取したうえで、平成29年1月に定めた「バス路線の休廃止に係る手続き」に基づき、バス路線休廃止への対策を講じています。
バス路線の休廃止に係る手続き(フロー)
バス路線の休廃止に係る手続き
バス路線の確保・維持
バス路線の確保・維持に関し、平成22年度、県と市町の地域づくり連携・協働協議会に、地域における公共交通のあり方検討会を設置し、県と市町の役割分担について、 県は広域の移動ニーズに対応した基幹的なバス路線、市町は日常生活に密着した移動ニーズに対応したバス路線の確保・維持に主体的な役割を担うものとして整理しました。
これをふまえ、三重県地域公共交通協議会バス専門部会では、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用し、地域間幹線系統について確保・維持を図っています。