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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第434号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

2 審査請求の趣旨

 審査請求の趣旨は、開示請求者が平成27年3月25日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「(平成26年、平成27年)三重県内の祭りの際に露店出店につき三重県商業協同組合ないしは、その支部名で申請された道路使用許可申請書の存否がわかるもの(四日市市除く)」についての開示請求に対し、三重県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成27年4月6日付けで行った公文書不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを、実施機関の上級庁である三重県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に求めるというものである。

3 審査請求人の主張要旨

 審査請求書及び意見陳述における審査請求人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
 平成26年度の大四日市まつりにおいては、露店商が提出する道路使用許可申請書を、三重県商業協同組合が申請者となり、一括して提出している。審査請求人は他の地域の祭りにおいても、「三重県商業協同組合員」という名札を掲げている露店を確認していることから、大四日市まつり以外においても三重県商業協同組合が申請者となっている道路使用許可申請が存在するはずである。

4 諮問庁の説明要旨

 諮問庁の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
 実施機関は、道路使用許可に関する事務を行う関係所属に対して、「平成26年及び平成27年中における三重県内の祭りの際の露店出店につき三重県商業協同組合又はその支部名で申請された道路使用許可申請書」の存在について調査を実施した。
 実施機関では、「三重県商業協同組合四日市支部支部長名」で四日市南警察署長宛に提出された平成26年大四日市まつりの露店出店に係る道路使用許可申請書の存在は、従前から認知しているが、調査の結果、その他の存在については確認できなかった。
 ところで、審査請求人の公文書開示請求書については、「四日市市除く」との記載があったことから、三重県商業協同組合四日市支部支部長名で四日市南警察署長宛に提出された当該道路使用許可申請書については対象公文書から除外し、本件不存在決定を行ったものである。

5 審査会の判断

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ 適正な執行が損なわれたりするなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)本決定の妥当性について

 実施機関から聴取したところ、道路使用許可申請を取り扱う各警察署で調査を行った結果、本件対象公文書を取得していないことを確認したとのことである。この実施機関の説明に不自然、不合理な点があるとまではいえず、当審査会としては、本件対象公文書は存在しないと判断せざるを得ない。
 以上のことから、本件対象公文書を不存在とした本決定は妥当であると認められる。

(3)結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

  当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

 別紙1

審査会の処理経過

年 月 日 処理内容
27. 5.11

・諮問書の受理

27. 5.13 ・諮問庁に対して理由説明書の提出依頼
27. 6. 1 ・理由説明書の受理
27. 6. 4

・審査請求人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

27. 6.11 ・審査請求人からの口頭での意見陳述申出書受理
27. 8.20

・書面審理
・諮問庁の補足説明
・審査請求人の口頭意見陳述
・審議

(平成27年度第4回A部会)

27. 9.15

・審議
・答申

(平成27年度第5回A部会)

 

三重県情報公開審査会委員

職名  氏名 役職等
※会長

早川 忠宏

三重弁護士会推薦弁護士

※会長職務代理者 岩﨑 恭彦 三重大学人文学部准教授
会長職務代理者 川村 隆子 名古屋学院大学現代社会学部准教授

※委員  

髙橋 秀治

三重大学人文学部教授

委員 東川 薫

四日市看護医療大学准教授

委員 藤本 真理

三重大学人文学部准教授

※委員

村井 美代子

三重短期大学教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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