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情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第462号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成28年2月22日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成26年5月~9月にかけ実施された特定地番の建築工事についての関係分全文書」についての開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成28年3月7日付けで行った公文書の存否を明らかにしない決定(以下「本決定」という。)について、取消しを求めるというものである。

3 異議申立ての理由

 異議申立書及び意見陳述における異議申立人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
 開示請求に係る特定地番における行政指導に関する文書は、平成27年11月の三重県情報公開審査会答申において開示妥当と判断され、開示されているものであり、存否応答拒否決定はおかしい。

4 実施機関の説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
 平成27年11月の異議申立てに係る情報公開審査会において、指導文書である通報・現場メモに記載のある建設工事場所(目標)、発注者(住所・氏名)等が個人情報に該当すると判断した答申が出されている。
 平成27年11月の異議申立てに係る開示請求は、「一定期間内における行政指導に関する全文書」として場所や物件を特定しない請求であったことから、建設工事場所等の部分を非開示とすることで、個人情報である建設工事場所が特定されないため開示した。
 本件異議申立てに係る開示請求は、建築工事の場所(案件)を特定した請求である。場所を特定した行政指導の文書の開示請求に対して、仮に文書が存在すると回答した場合には、特定の個人が識別されることから、存否そのものが個人情報に該当する

5 審査会の判断

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれたりするなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)条例第11条(公文書の存否に関する情報)の意義について

 公文書の開示請求があった場合、条例は、原則開示の理念のもとに解釈・運用されなければならないが、条例第11条は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を示さないで、当該公文書の開示をしないことができるとしている。
 そして、「当該開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非開示情報を開示することとなるとき」とは、開示請求に係る公文書の存否自体の情報が条例第7条各号の規定により保護すべき情報に当たる場合をいう。
 この考え方に基づき、本請求の対象文書が存在するか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することになるか否かを、以下検討する。

(3)条例第11条(公文書の存否に関する情報)の該当性について

 本請求は、特定地番の建築工事についての関係分全文書を求めて行った開示請求である。
 実施機関は、この請求に対して、特定地番の建築工事における行政指導に関する公文書の存否を明らかにすることは、特定地番における行政指導の有無を知らしめることとなり、条例第7条第2号に掲げる非開示情報(建築主の住所、氏名など)を開示することとなると主張している。
 本件請求は、地番を特定し、その地番で行われた建築工事における行政指導に関する公文書の開示を求めている。かかる請求について、公文書の存否を答えることは、当該地番において、建築工事に係る行政指導があったことを答えることとなる。
 当該事実の有無は、条例第7条第2号本文に規定する個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また例外的開示を定めた同号ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
 したがって、実施機関が当該文書の存否を答えるだけで、条例第7条第2号に規定する非開示情報を開示することとなるため、条例第11条の規定に基づき当該公文書の存否を示さないで非開示としたことは妥当である。
 なお、異議申立人は、開示請求に係る特定地番における行政指導に関する文書は、平成27年11月の当審査会答申第438号において開示妥当と判断され、開示されたことから、当該公文書の存否を明らかにしないことはおかしいと主張しているが、前回の異議申立てに係る開示請求は、場所や物件を特定せずに行った請求であり、建築工事の場所(案件)を特定した本件異議申立てに係る開示請求と請求内容は異なるものであり、仮に対象公文書が同一であったとしても、前回と本件請求で決定内容が異なることは不合理なものではない。

(4)異議申立人のその他の主張について

 異議申立人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。

(5)結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

 審査会の処理経過

 
年 月 日 処理内容
28. 5.27

・諮問書の受理

28. 6. 1 ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼
28. 6.22 ・理由説明書の受理
28. 7. 1

・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

28. 9. 8

・書面審理
・異議申立人の口頭意見陳述
・実施機関の補足説明
・審議

(平成28年度第4回B部会)

28.10. 7

・審議
・答申

 (平成28年度第5回B部会)

三重県情報公開審査会委員

職名  氏名 役職等
※会長

早川  忠宏

三重弁護士会推薦弁護士

会長職務代理者 岩﨑 恭彦 三重大学人文学部准教授
※会長職務代理者 川村 隆子 名古屋学院大学現代社会学部准教授

委員  

髙橋 秀治

三重大学人文学部教授

※委員 東川 薫

四日市看護医療大学教授

※委員 藤本 真理

三重大学人文学部准教授

委員

村井 美代子

三重短期大学教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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