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平成25年11月13日

情報公開・個人情報保護

 

答申第469号に基づく知事の裁決について

 平成29年6月21日付け三審第1号にて、三重県知事に対し、三重県情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第3項に基づき、下記のとおり建議しました。

三重県情報公開審査会答申第469号に基づく水産基盤整備課の裁決について(建議)

 このことについて検討したところ、三重県情報公開条例第21条第4項に抵触する可能性が高いという結論に達しました。
 ついては、当審査会は三重県情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第3項の規定により別紙のとおり建議します。

(別紙)
 三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)第21条第4項の規定は、実施機関は三重県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の答申を尊重して、速やかに、審査請求に対する裁決をしなければならないことを定めている。しかしながら、三重県知事が、平成28年10月7日付け勢農第7107号で行った公文書部分開示決定処分に対する審査請求に対して、平成29年5月25日付けで行った裁決は、平成29年4月18日付け答申第469号で審査会が行った答申の内容とは異なっているものである。
 このため、審査会において本件裁決書を検討したところ、本件裁決は、下記の点において、答申を尊重したものとは言いがたく、条例第21条第4項に抵触する可能性が高いという結論に達した。
 ついては、審査会は三重県知事に対し、県民への説明責任を十分に果たすように適切な対応を望むとともに、本件決定が今後の条例の解釈・運用に悪しき影響を及ぼすことがないよう求めるものである。

1 技術提案について
 平成26年9月30日の閣議決定における「民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること」等という記述を引用し、「知的財産」という言葉を用いて、また、「技術提案が模倣されることで得点に差がなくなり、以後の総合評価工事の入札参加に著しい支障を及ぼす」と非開示が妥当である旨の主張をしているが、「法人独自の独創性が認められないということは、当該非開示部分を閲覧せずとも同業他社が当該法人と同じような内容の技術提案をすることが可能である」という審査会の結論を覆すものではないこと。

2 技術提案評価結果について
(1) 「工事に精通した者であれば技術提案がなされた内容が推察できるため、得点の高い項目を明らかにすることで、当該法人の利益を害する恐れがある」と主張しているが、「提案内容に関する履行義務はないため、これらの提案内容が採用されているとは限らず、また、部外者が工事現場に立ち入ることもできない以上、現場を観察することでこれらの記載内容を推測することは極めて困難であると判断する」という審査会の結論を全く無視した判断であり、失当であること。
 
(2) 条例第7条第3号は、公にすること「により」、法人等の利益を害すると「認められる」ものを非開示とできると規定しているのであって、公にすることに加え他の不確定な要因が重なり、法人等の利益を害する「おそれがある」ものまで非開示とできると規定しているわけではなく、実施機関の職員が説明を行う際に技術提案の内容に踏み込んでしまう恐れがあることを理由に条例第7条第3号を適用することは失当であり、そうであるならば、個別の得点に係る業者間の差異については説明を行わないという運用のもと、個別の得点を公開すればいいのであって、県民の知る権利を尊重し、実施機関の保有する情報の一層の公開によって県民に説明する責務を全うすることを規定した条例の目的に明らかに反した判断であること。


     

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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