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情報公開・個人情報保護

目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第7号)

【類型事項】

番号 類型 目的外利用・提供する理由
 栄典、表彰等の選考に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。
ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。
・ 当該実施機関以外においても、栄典、表彰等の事務の性質上、本人から収集したのでは当該事務の公正な運営に支障をきたしたり、円滑な実施を困難にするおそれがある。
・ そこで、候補者に関し、実施機関が収集した個人情報を収集時とは異なる目的で、利用したり、当該実施 機関以外に提供することが必要な場合がある。
 委員、講師、指導者、助言者等の選任を行うため、人選に必要な範囲内で、候補者に関する個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用又は提供する場合。
ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。
・ 委員等の候補者を幅広く求めるためには、多くの機関から委員等の候補者の実績等の個人情報を収集する必要がある。また、選考、任命等の事務の性質上、本人に知られることにより、当該事務の公正な運営に支障を来したり、当該事務の円滑な実施を困難にするお それがある。
・ そこで、候補者に関し、実施機関が収集した個人情報を収集時とは異なる目的で、利用したり、当該実施 機関以外に提供することが必要な場合がある。
 報道機関への発表や報道機関からの取材、要請に応じるため、個人情報を当該事務の目的以外の目的に提供する場合。
ただし、県民等に知らせる公益上の必要性があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限る。
・ 対象となる個人情報の内容、社会的関心の高さ、公表した場合の影響等を判断し、公表することが社会通念上許容される範囲であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合は、報道機関に発表し、又は取材に応じることが必要な場合がある。また、犯罪、事故等特別な理由がある場合は、 発表すること等が公益上必要な場合がある。
 訴訟当事者である県が訴訟資料として個人情報を当該事務の目的以外の目的で裁判所に提供するとき。
ただし、実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難なときであり、提供する個人情報の内容、当該目的その他の事情からみて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないときに限る。
・ 県が訴訟の当事者であり、十分な主張立証を尽くすためには、事実関係を正確に反映させ、公正、妥当な訴訟をする要請との均衡を配慮しながら処理する必要があるため、事務の目的に関わらず、訴訟資料として裁判所に提出することが必要な場合がある。

【個別事項】

事項 提供する個人情報の
類型及び内容
提供先 目的外で個人情報を提供する
理由又は必要性
漁船登録事務
(農林水産商工部水産物供給チーム)
漁船原簿に記載された漁船登録番号、船名、所有者の氏名等(漁船登録一覧表(組合別明細表)) 東海農政局三重統計情報事務所 ・ 東海農政局三重統計情報事務所が行う漁業生産統計(指定統計第54号)の精度を高めるためには、県が保有している漁船登録一覧表に記載された情報が必要とされている。
・ 提供される情報は、漁船法で何人でも謄本の交付の請求ができる情報である。また、統計作成という公益性を考慮し、個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない範囲で提供する必要があると考える。
・ なお、提供先には、統計法で統計報告の徴収の結果知り得た秘密の保護が義務付けられおり、提供されたデータの管理も厳格に行っている等十分な個人情報の保護措置が講じられている。
解体業許可及び破砕業許可(変更許可を含む)に関する事務
(環境森林部廃棄物対策室)
自動車リサイクル法許可申請者(個人申請の場合に限る。)の住所、氏名、電話番号 相互に関連する法令を所管する行政庁(県内部、市町村等)  自動車リサイクル法に基づく解体業、破砕業の許可の基準には、他法令についての審査要件の規定がないため、許可基準の一つである施設基準を満足する建築物や工作物の設置等が他法令に違反した状態で設置されていたとしても、自動車リサイクル法上の許可基準を満たしておれば許可処分を行うこととなる。〔行政手続法第11条第1項〕
 しかし、このような事業者については、自動車リサイクル法上の許可や指導とは別に他法令に基づく行政指導が必要なことから、関係部局に対して必要な情報提供を行う必要があるため。
三重県電気事業(県営水力発電事業の民間譲渡事務)(企業庁電気事業室) 1土地売買契約書

(契約者住所、氏名、契約金額、印影、該当箇所の地名地番等)

2土地賃貸借契約書

(契約者住所、氏名、契約金額、印影、該当箇所の地名地番等)

3土地確認書

(確認者住所、氏名、印影、該当箇所の地名地番等)

4土地境界立会確認書

(土地所有者・立会人住所、氏名、印影、該当箇所の地名地番等)

5協定書、請書等

(締結者住所、氏名、契約金額、印影等)

6陳情書等

(陳情者住所、氏名、印影等)

7議事録

(個人名等)
中部電力株式会社  

 企業庁では、これまで水力発電事業のために企業庁と個人との間で締結した契約書等に含まれる個人情報のほか、契約等の締結に至る過程の過去の様々な要望や陳情、会議の場での発言などの個人情報も保有している。

 水力発電事業の譲渡に当たって、これらの情報を正確に引き継ぐことは、譲渡先において地域の課題や要望等に責任を持って対応していくために必要である。

 譲渡交渉先との協議を進めるに際してこれらの情報を提供することに公益上の必要性がある。

(業務が平成26年度末で終了)

地域森林計画に関する事務(環境森林部森林・林業経営室) 森林簿及び森林計画図(森林所有者氏名、所在地等) 森林施業の集約化や計画的な路網整備等に取り組む意欲と能力を有する森林所有者、林業事業体、森林整備や森林保全活動を行う団体  

 県は施策として、施業の集約化による森林・林業の推進や多様な主体による森林整備、森林保全活動を推進しており、国の「森林・林業再生プラン」に基づき効率的な森林施業を進めるためにも、所有者情報を含む森林簿及び森林計画図を施業の集約化に取り組む意欲と能力を有する者に提供していく必要性がある。

難病在宅ケア相談事務(健康福祉部医療対策局健康づくり課) 三重県の委託事業により、三重県難病医療連絡協議会が収集・保持している難病医療相談患者ファイル及び難病医療相談記録に記された全ての個人情報

対象者:県内の在宅人工呼吸器装着ALS等患者

内容:氏名、病名、年齢、性別、地域、病状、機能障害の程度、人工呼吸器装着の有無、相談対応期間、相談対応回数、認知機能障害の有無、介護状況、療養場所、相談内容、療養支援にあたっている訪問看護ステーション等
「介護職員等による痰の吸引等の実施」制度改正後の三重県における筋萎縮性側索硬化症(ALS)等患者の療養状況調査支援の研究組織

研究責任者        〇〇〇〇

研究担当者        〇〇〇〇

 

・本調査の実施は、今後のALS等患者及び介護者支援に資するものと認められ、公益目的と合致すること

・本調査の結果が、患者及び介護者支援に生かされることは、患者及び介護者本人の利益となると考えられること

・調査に必要なまとまった情報を、他の方法で得ることは困難であること

 

 

(※提供期間:平成27年3月31日まで)

児童相談事務、母子保健事務及び精神保健福祉事務
(健康福祉部医療対策局健康づくり課、子ども・家庭局子育て支援課、障がい福祉課)
対象者:臓器提供を行おうとする児童本人、きょうだい及び保護者
内容
(1) 対象児童についての子ども虐待・ネグレクトに関連する何らかの情報
(2) 対象児童のきょうだいに関する子ども虐待・ネグレクト情報
(3) 対象児童のきょうだいの中に、死因が明らかでない死亡者や乳幼児突然死症候群(SIDS)(疑いを含む)がいるという情報
(4) 保護者が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を使用しているという情報
(5)対象児童の家庭において配偶者暴力(DV)があるという情報
児童の臓器提供を行う医療機関 (1)臓器移植法の附則では、虐待を受けた児童から臓器が提供されることのないよう、必要な措置を講ずる旨規定されている。
(2) 同法の運用方針において、移植医療に従事する者が虐待が行われた疑いの有無を確認することや虐待が行われた疑いのある児童が死亡した場合は、臓器の摘出は行わないことが明記されている。
(3) これらの規定を踏まえて、児童の臓器提供を実施しようとする医療機関では、「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外するマニュアル」を参照し、児童相談所・保健所へ上記「提供する個人情報の類型及び内容」の情報を照会する方針となっている。
(4)したがって、児童の臓器提供時に医療機関からの照会に対し虐待等の情報提供を行うことは、移植医療の適切な実施という公益目的に資するものである。

浄化槽に係る届出等に関する事務(環境生活部大気・水環境課)

県が取り扱う浄化槽に係る届出等に関する情報のうち、法定検査の実施に必要となるもの。

1浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書

 (設置者の氏名、住所、建築物の所在地、建築物の名称、変更の内容、変更事項)

2浄化槽変更報告書

 (浄化槽管理者の氏名、住所、設置場所の地名・地番、変更の内容、変更年月日)

3浄化槽管理者変更報告書

 (浄化槽管理者の氏名、住所、設置場所の地名・地番、変更前の浄化槽管理者の氏名   又は名称、変更年月日)

4浄化槽使用開始報告書

 (浄化槽管理者の氏名、住所、浄化槽の規模、設置場所の地名・地番、使用開始年月日)

5浄化槽使用廃止届出書

 (届出者の氏名、住所、設置場所の地名・地番、廃止年月日、処理の対象)
指定検査機関(一般財団法人三重県水質検査センター) 【受検率の向上】(廃止届出、管理者変更)

   浄化槽の法定検査(11条検査)は、浄化槽管理者に受検が義務付けられているが、受検率は低く、指定検査機関からの受検案内は不可欠である。

   しかし、現在、廃止や管理者変更に関する情報は県から指定検査機関へ提供されていないため、不正確な案内が行われるなど、検査に対する県民の信頼を損ねかねない状況となっている。

   このため、これらの情報を提供することにより、指定検査機関から県内全ての浄化槽管理者へ適切に受検案内を行うことが可能となり、受検率の向上が図られる。

【法定検査の適正な実施と信頼性の確保】(浄化槽変更報告、建築確認申請計画変更、使用開始報告)

 現状では、浄化槽の構造変更や使用開始日等の情報が指定検査機関に伝えられないため、適正な期間に検査が行えなかったり、円滑な検査の実施に支障が出ている。 

 このため、これらの情報を提供することにより、円滑な検査の実施と浄化槽管理者の法令遵守が図られ、浄化槽の適正な維持管理による水環境の保全に寄与する。
※令和2年4月1日から事務の目的内としての提供が可能となった。

地域がん登録事業(健康福祉部医療対策局健康づくり課) 対象者: 地域がん登録事業実施のため、病院から三重県(地域がん登録室)にがん患者の罹患情報(以下、「患者情報」という。)の届出をしたがん患者(平成23年~27年症例分)
内 容: 上記該当患者の予後情報(死亡の有無、診断日、生存期間、死因(がん/非がん)・がんの診断名)
標準登録様式にて院内がん登録事業を実施する病院 1 院内がん登録は、「がん登録等の推進に関する法律(以下、がん登録法)という。」及び院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第470号)で、がん診療を行う病院について実施するように努める旨が規定されている。
2 国立がん情報センター(以下、「国がん」という。)は、全国の病院から院内がん登録情報を収集し、がんに関する統計資料の作成及び公表並びに政策策定のための資料作成等を行っており、院内がん登録情報の精度向上が求められている。
3 院内がん登録情報の精度を向上させるためには、地域がん登録で把握する予後情報を各病院に提供し、院内がん登録情報の生存確認率向上を図る必要がある。
4 それにより、各病院の院内がん登録情報の精度向上が図られ、国がんに精度が高い院内がん登録情報が収集されることで、国がんにおいて三重県及び全国における適切な院内がん登録情報が分析・評価され、統計資料等の公表がなされる。
5 公表された統計資料を行政機関等が活用することで、がん対策の企画立案やがん医療の分析・評価といった公益目的が達せられることになる。
6 なお、病院に予後情報を提供するにあたっては、別途定める「三重県地域がん登録資料利用に関する取扱要領」により実施することとする。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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