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平成21年01月17日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第1号

平成14年9月17日

三重県監査委員 様

三重県個人情報保護審査会 会長 曽和俊文

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)

平成14年7月19日付監査第70号で諮問のありましたこのことにつきまして、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。

なお、今回諮問のありました事項のうち、類型諮問事項につきましては、今後、類型に該当する新たな事務が生じた場合につきましても当審査会への諮問は要しませんが、類型への該当性の判断は実施機関において厳格に行うこととし、該当性を判断しがたい事務や、該当するとしても特に慎重な取扱いを要すると考えられる事務につきましては、改めて当審査会の意見を聴いてください。

また、今回適当と認めた諮問事項につきましても、今後の個人情報の保護に対する社会の意識の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行いながら適正な運用に努められるよう要請します。

1 個人情報取扱事務登録簿の作成を除外する事務(条例第6条第4項)

【類型諮問事項】

諮問された類型につきましては、個人情報取扱事務登録簿の作成を除外することが適当であると認めます。

番号 登録の対象から除く事務 登録の対象から除く理由
 県、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員又は出席者名簿、職務に係る研修名簿、施設・資料等の貸出・利用者名簿、立入検査証の発行等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務  行政機関の職員等の職務遂行に係る個人情報を取り扱う事務については、それぞれの機関において本人が当該事務の内容を知り得ることから、登録して一般の閲覧に供する意義に乏しいと考えられるため。

2 本人からの収集の原則の適用を除外する事項(条例第7条第2項第6号)

【類型諮問事項】

諮問された3類型につきましては、いずれも本人からの収集の原則の適用を除外することが適当であると認めます。

ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。

番号 類型 本人以外から収集する理由
 県民等からの相談、苦情、要望、陳情等により提供される個人情報の中に、提供者以外の者に関する個人情報が含まれている場合
  • 相談等の内容は、相談者の自由意思により一方的に提供されるものであり、その性質上、収集を拒むことができない。
  • 相談等の内容に相談者以外の者に関する個人情報が含まれている場合、それらの内容を正確に把握しなければ、事務を適切に処理することができない。
 団体等の指導又は補助金等の交付に当たり、団体等の職員や構成員等の個人情報及び団体等が設置し、若しくは運営している施設の利用者や入所者等に関する個人情報を当該団体等から収集する場合
  • これらの情報は、当該団体でないと保有していない情報である。
  • 情報の客観性、正確性を確保するため、当該団体等から個人情報を収集することが必要な場合がある。
  • 団体等の指導又は補助金等の交付に際して、事務に必要な範囲で、実施機関が当該団体等の職員や構成員等の個人情報及び施設の利用者や入所者等の個人情報を収集することが必要不可欠な場合がある。
13  許可、免許等に係る事務において、許可等の要件の該当性を確認するため、国、県の機関、他の地方公共団体等から個人情報を収集する場合
  • 許可、免許(取消等を含む)等の審査に当たっては、許可等の基準、要件への該当性の有無について確認すること が必要であるが、本人からの収集のみでは情報の客観性、正確性を確保することができないことがあるため、国、県の機関、他の地方公共団体等から収集する場合がある。

【個別諮問事項】

  • 住民監査請求事務
     類型13に該当しますが、できる限り本人の同意を得た上で収集するよう努めてください。
  • 収入に関する調査
     監査に必要な個人情報を事務の目的を達成するために必要な範囲で収集することは、地方自治法第199条により監査委員に監査権限を認めた法の趣旨から当然に予定されているものであり、本人以外から収集する場合についても、条例第7条第2項第2号 「法令等の規定に基づき収集するとき」に該当すると考えます。
     ただし、個人情報の本人からの収集を原則とする条例の趣旨を踏まえ、本人以外から収集する個人情報の範囲やその必要性を十分に検討し、事務に必要な範囲で最小限の収集とすることが望まれます。
事項 個人情報の類型及び内容 収集先 本人以外から収集する理由又は必要性
住民監査請求事務 請求人の氏名、住所
(原則として、住民票の交付を求めるので、結果的に生年月日等も知ることになる。)
市町村
  • 地方自治法第242条第1項の規定により、住民監査請求をできる者は、地方公共団体の住民とされており、請求人が住民であるかどうかについては、 自然人の場合、原則として、住民基本台帳の記載、つまり住民票の有無により判断することになる。(奈良地裁昭和57年3月31日判決等参照。)
  • ところが、地方自治法は、請求人に対して、請求時に住民票等住民であることを証明する書類の添付を求めていない。
  • したがって、請求人が住民であるかどうかは、請求書の記載をもとに、監査委員において調査しなければならず、原則的に、当該市町村に住民票の交付を求めて、住民要件を確認する必要がある。
  • なお、請求人が来庁する場合は、概ね、あらかじめ住民票取得について同意を得ることもできると考えるが、同意がないからといって請求を却下することはできない。
収入に関する調査(監査事務局) 期満失効拾得物競売で購入した者の氏名 県警察本部長  監査において収入に関する調査を行う場合は、各警察署から提出される調定簿に基づきその内容をチェックしている。調定簿は地方自治法施行令第154条に基づき作成されるもので、当該収入が法に基づき適正に調定されているかを監査する上で納入義務者としての個人情報は必要な情報である。

3 オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第9条第2項)

【類型諮問事項】

諮問された類型につきましては、オンライン結合による提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。

番号 類型 オンライン結合による提供の必要性
 インターネットを活用した個人情報の提供であって右に掲げる要件を満たす場合  インターネットの活用により、県においてもホームページを活用して県民等に行政情報等を提供している。インターネットは、情報の即時性、最新性、経費の低廉性等の利点から、行政情報を提供する重要な手段となっている。
 このような状況を踏まえ、実施機関がインターネットを活用して個人情報を提供する場合は、次に掲げる要件を充たすものとする。
  • インターネットを活用して個人情報を提供することに、住民サービスの向上、住民負担の軽減、事務の効率化等の公益上の必要性が 認められること。
  • インターネットの活用による個人情報の提供内容が、社会通念上許される範囲のものであること。
  • インターネットの活用による個人情報の提供及び提供される個人情報の内容等について、原則として本人の同意があること。
  • ホームページの内容等が改ざんされないよう、不正アクセスの防止等に対して適切な技術的措置が講じられていること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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