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平成21年02月01日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第19号

答申

1 審査会の結論

実施機関が行った非訂正決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年4月23日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「請求者に係る第三者からの問い合わせへの回答メール」の訂正請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年4月28日付けで行った非訂正決定の取消しを求めるというものである。

3 異議申立人の主張

異議申立人が訂正請求書、異議申立書及び意見書において主張している内容は、以下のように要約される。

(1) 学校に届いたメールは3通しかなかったにもかかわらず、本件回答メールにおいて「多くの方々」に「HP全体をよく見ていただき」と記載するのは虚偽であり訂正されるべきである。

(2) また、学校以外の実施機関等に届いた17通のメールに対する実施機関の回答は十分なものでなかったにもかかわらず、本件回答メールにおいて、多くの方々に「HP全体をよく見ていただき、矛盾やおかしな点を分かっていただきました」と記載するのは虚偽であり、訂正されるべきである。

4 実施機関の主張

実施機関が非訂正決定通知書、理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。本件回答メールにおいては、学校に届いた3通のメールのほか学校以外の実施機関等にも17通のメールが届いていたことから「多くの方々のメール」と記載したものであり、これは事実に基づくものである。

5 審査会の判断

当審査会は、異議申立ての対象となった個人情報並びに異議申立人が提出した「訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類」、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 個人情報の訂正請求権について
 条例第27条は、「何人も第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。」と規定し、実施機関から開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することを権利として認めている。「事実の誤り」とは、氏名、住所、年齢、職歴、資格等の客観的な正誤の判定になじむ事項に誤りがあることをいう。したがって、個人に対する評価、判断等のように客観的な正誤の判定になじまない事項については、訂正請求の対象とすることはできないため、評価等に関する個人情報の訂正請求については、訂正を拒否することになる。

(2) 個人情報の訂正義務について
   条例第29条は、「実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。」と規定しており、訂正請求の内容が事実と合致しないときは、実施機関には訂正の義務はない。

(3) 本件対象個人情報について
 本件対象個人情報は、異議申立人に係る第三者からの問い合わせメールに対して平成15年5月20日に学校職員が返信した回答メールにおける「多くの方々のメールに対してHP全体をよく見ていただき」の記述である。

(4) 個人情報の非訂正の妥当性について
 (1)で述べたとおり、個人情報の訂正請求権は客観的な正誤の判定になじむ事項の誤りについて認められるものであって、個人に対する評価、判断等のように客観的な正誤の判定になじまない事項については訂正請求の対象とすることはできないものである。ただし、一見評価に関する事項であると思われる場合であっても、事実に関する情報が含まれる場合があるので、十分精査した上で判断する必要がある。
 本件においては、ホームページを見たのが「多くの方々」であったかどうかは実施機関の評価であって訂正請求の対象とならないものとして非訂正決定を行うべきであったと考えられる。実施機関は、必要な調査を行った上で本件対象個人情報は事実に基づくものと判断して非訂正決定を行ったものであるが、いずれにしても当該非訂正決定は妥当であると認められる。なお、異議申立人の主張の(2)は、本件異議申立てに係る訂正請求において訂正を求めた箇所及び理由とは趣旨を異にする主張と考えられるので、判断しない。   

(5) 結論
よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1 審査会の処理経過

年 月 日 処理内容
平成17年 8月 5日 ・ 諮問書の受理
平成17年 8月10日 ・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼
平成17年 8月29日 ・ 理由説明書の受理
平成17年 9月 1日 ・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
平成17年 9月12日 ・ 意見書の受理
平成17年 9月14日 ・ 実施機関に対して意見書(写)の送付
平成17年11月28日 ・ 書面審理
・ 実施機関の補足説明
・ 審議
(第29回個人情報保護審査会)
平成18年 1月10日 ・ 審議
(第30回個人情報保護審査会)
平成18年 2月 7日 ・ 審議
・ 答申
(第31回個人情報保護審査会)

三重県個人情報保護審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 浅尾 光弘 弁護士
委員 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 寺川 史朗 三重大学人文学部助教授
会長職務代理者 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
委員 藤野 奈津子 三重短期大学法経科講師

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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