現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  三重県個人情報保護審査会 答申第22号
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第22号

答申

1 審査会の結論

実施機関が行った非訂正決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年7月28日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「処分事由説明書」の訂正請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年8月26日付けで行った非訂正決定の取消しを求めるというものである。

3 異議申立人の主張

異議申立人が訂正請求書、異議申立書、意見書及び口頭による意見陳述において主張している内容は、以下のように要約される。

(1) 異議申立人に対する退職勧奨決定は、実施機関の委員による審議、議決がされていないから、処分事由説明書に「三重県教育委員会から退職を勧奨すると決定された」と記載するのは誤りであり、訂正されるべきである。

(2) 三重県教育委員会教育長事務専決規程(昭和31年三重県教育委員会規則第15号。以下「専決規程」という。)は、三重県教育委員会権限委任規則(昭和31年三重県教育委員会規則第14号。以下「委任規則」という。)第2条に基づき、実施機関が特に必要があると認める事務について適用されるものである。ところが、本件退職勧奨決定に関し、委任規則第1条第2号(職員の任免その他の人事に関すること。)の権限が委任規則第2条に基づいて教育長に委任された事実はないから、専決規程は適用されない。したがって、本件退職勧奨決定は実施機関の委員による審議、議決が必要であるにもかかわらず、適切な手続を欠いた事務処理であるから、実施機関の正式な決定とはいえない。

(3) 仮に委任規則第1条第2号(職員の任免その他の人事に関すること。)の権限が委任規則第2条あるいは専決規程に基づいて教育長に任されていたとすると、退職勧奨決定という重要な権限を教育長に任せること自体がおかしい。

(4) 本件退職勧奨決定について教育長が専決規程第4条に基づき実施機関の委員の会議に報告していないのは手続違背である。

(5) 本件退職勧奨決定を行った日について、別途実施機関から説明された内容や情報公開制度によって開示を受けた内容が一貫していないのは、本件退職勧奨決定に信頼性がないことを示すものである。

4 実施機関の主張

実施機関が非訂正決定通知書、理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。

(1) 退職を勧奨する決定は、実施機関の事務のうち、教育長に専決(代理執行)させる事務の一つであり、実施機関の委員による審議、議決を経る必要がないから、訂正すべき誤りはない。

(2) 専決規程は、実施機関の事務の一部を教育長に専決(代理執行)させるものであって、異議申立人が主張するように、委任規則第2条に基づき実施機関が特に必要があると認めて教育長に委任する事務を定めるものではない。本件退職勧奨決定は、教育長が適法に専決したものであるから、実施機関の正式な決定である。

(3) 本件退職勧奨決定は、平成16年2月16日の三重県指導力向上支援判定委員会で実質的に判断され、同月18日に教育長が正式に決裁したものであって、実施機関の説明内容や開示内容に誤りはない。なお、処分事由説明書には本件退職勧奨決定の日は記載されていないことからも、訂正すべき誤りはない。

5 審査会の判断

当審査会は、異議申立ての対象となった個人情報並びに異議申立人が提出した「訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類」、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 個人情報の訂正請求権について
 条例第27条は、「何人も第24条第1項又は第25条第3項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。」と規定し、実施機関から開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することを権利として認めている。

(2) 個人情報の訂正義務について
   条例第29条は、「実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。」と規定しており、訂正請求の内容が事実と合致しないときは、実施機関には訂正の義務はない。

(3) 本件対象個人情報について
 本件対象個人情報は、異議申立人に係る処分事由説明書における「三重県教育委員会から退職を勧奨すると決定された」との記述である。

(4) 個人情報の非訂正の妥当性について
異議申立人は、3の(1)及び(2)に記載のように、本件退職勧奨決定に関する権限は委任規則第2条に基づいて教育長に委任されておらず、専決規程は適用されないにもかかわらず、実施機関の委員による審議、議決がされていないから、処分事由説明書に「三重県教育委員会から退職を勧奨すると決定された」と記載するのは誤りであると主張している。一般に、行政法における「委任」とは、本来の行政庁たる委任行政庁の権限を他の行政機関たる受任行政庁に委任することをいい、受任行政庁が権限行政庁として自己の名で活動し、責任も受任行政庁が負うことになる。これに対し、「専決」とは、権限を有する行政機関の権限に属する事務について、その内部的な意思決定を補助機関限りで行いうるものとされている場合の当該補助機関の意思決定行為をいい、専決を行った場合、外部に対する関係では本来の行政庁の名前で行うものとされている。
本件について見ると、職員に退職を勧奨する決定の権限は、「職員の任免その他の人事に関すること。(委任規則第1条第2号)」に含まれると解される。この権限は、委任規則第1条によって教育長への委任事務から除かれ、また、委任規則第2条によって教育長に委任された事実も認められないから、当該権限は実施機関の権限である。一方、専決規程第1条第1号及び別表によると、市町村立学校の職員(校長及び教頭を除く。)の任免その他の人事に関すること(懲戒処分に関することを除く。)は、教育長が代理執行することとされている。ここでいう代理執行とは、専決規程の名称及び全体の規定振りから見て、いわゆる「専決」を指すものと解される。したがって、本件退職勧奨決定は実施機関の権限であるが、専決規程に基づいて、実施機関の補助機関たる教育長が実施機関の委員による審議や議決を経ることなく、実施機関の名において権限を行使したものであり、処分事由説明書に本来の行政庁の名前を表示して「三重県教育委員会から退職を勧奨すると決定された」と記載するのは事実に反するものとはいえない。
また、異議申立人のその他の主張は、訂正を求める内容の事実を証明するものとはいえず、上記結論を左右するものではない。

(5) 結論
よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1 審査会の処理経過

年月日 処理内容
平成17年11月14日 ・ 諮問書の受理
平成17年11月17日 ・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼
平成17年12月15日 ・ 理由説明書の受理
平成17年12月19日 ・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
平成18年 1月29日 ・ 意見書の受理
平成18年 1月31日 ・ 実施機関に対して意見書(写)の送付
平成18年 3月 7日 ・ 書面審理
・ 実施機関の補足説明
・ 異議申立人の意見陳述
・ 審議
(第32回個人情報保護審査会)
平成18年 3月14日 ・ 異議申立人から意見書追加資料の受理
平成18年 3月15日 ・ 実施機関に対して意見書追加資料(写)の送付
平成18年 3月28日 ・ 実施機関から理由説明書(意見)の受理
平成18年 3月29日 ・ 異議申立人に対して理由説明書(意見)(写)の送付
平成18年 4月10日 ・ 審議
(第33回個人情報保護審査会)
平成18年 5月 22日 ・ 審議
(第34回個人情報保護審査会)
平成18年 6月 12日 ・ 答申
(第35回個人情報保護審査会)

三重県個人情報保護審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 浅尾 光弘 弁護士
会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 寺川 史朗 三重大学人文学部助教授
委員 藤野 奈津子 三重短期大学法経科講師
委員 安田 千代 司法書士、行政書士

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000030719