保有個人情報の開示請求等の手続き
公文書に記録された個人情報を「保有個人情報」といいます。(条例第2条第4号)
保有個人情報について請求をされる場合の手続きについては、次のとおりです。
1. ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合2. ご自分の試験結果について開示請求をされる場合
3. ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合
4. ご自分の保有個人情報について利用停止等請求をされる場合
5. 公安委員会・警察本部長への開示請求
6. 県が設立した地方独立行政法人への開示請求
1. ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当分の間、保有個人情報の開示請求等の取り扱いについては、来庁による開示請求はできる限りご遠慮いただき、郵送、ファクシミリをご利用いただきますようお願いします。
(インターネットによる開示請求は受け付けておりません。)
誰でも、実施機関に対し、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
また、死者の保有個人情報については、当該死者の配偶者など一定の範囲の遺族等に限り、開示請求をすることができます。
開示請求の方法
下記開示請求様式に、氏名、住所、見たい個人情報の内容などを記入して、県の機関の窓口に提出してください。
その際には、誤って他人に個人情報を開示しないため、必ず、ご本人であることを確認させていただいています。本人確認書類を提示してください。⇒ 本人等確認書類はこちら
保有個人情報開示請求書(本人・法定代理人)(word:41.0kb)
保有個人情報開示請求書(本人・法定代理人)(pdf:106.38kb)
保有個人情報開示請求書(本人)記入例(pdf:169.71kb)
保有個人情報開示請求書(任意代理人)(word:38.0kb)
保有個人情報開示請求書(任意代理人)(pdf:93.44kb)
<参考>保有個人情報開示手続説明書(pdf:111.05kb)
開示されない情報
自己情報は、原則として開示されることになっていますが、開示することにより他の人の権利利益を侵害するような場合は、非開示となります。 非開示情報
開示するかどうかの決定
実施機関は、開示請求書が提出された日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
開示の実施
保有個人情報の開示を受けるときは、実施機関から届いた保有個人情報開示決定通知書(部分開示決定通知書の場合もあります。)と、本人等確認書類を持参してください。
開示の費用
公文書を閲覧したり視聴する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、費用を負担していただきます。
文書のコピー:白黒1枚10円、カラーコピー1枚40円(A3版まで)
その他の写し:実費
2. ご自分の試験結果について開示請求をされる場合
平成14年10月1日以降に実施する下記の試験結果については、ご本人に限り、請求書を書かなくても口頭で開示請求をすることができます。
その際は、受験票、運転免許証など、ご本人であることを証明する書類を提示してください。
試験名一覧(知事部局)
3. ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合
誰でも、開示を受けた保有個人情報に事実の誤りがあると考えるときには、その訂正を請求することができます。
その際には、訂正を求める内容が事実であることを示す書類が必要です。
訂正請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。
また、死者の保有個人情報については、当該死者の配偶者など一定の範囲の遺族等に限り、訂正請求をすることができます。
訂正請求の方法
下記訂正請求書に、氏名、住所、訂正を求める内容などを記入して、県の機関の窓口に提出してください。
その際は、訂正請求をしようとする方がご本人であることを確認させていただいています。本人確認書類を提示してください。⇒ 本人等確認書類はこちら
また、原則として、窓口への来庁をお願いします。来庁できないやむを得ない事情がある方は、情報公開・個人情報窓口にご連絡ください。(インターネットによる訂正請求は受け付けておりません。)
保有個人情報訂正請求書(本人・法定代理人)(word:41.0kb)
保有個人情報訂正請求書(本人・法定代理人)(pdf:94.56kb)
保有個人情報訂正請求書(任意代理人)(word:36.50kb)
保有個人情報訂正請求書(任意代理人)(pdf:94.56kb)
訂正をするかどうかの決定
実施機関は、必要な調査を行い、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
4. ご自分の保有個人情報について利用停止等請求をされる場合
誰でも、開示を受けた保有個人情報を、実施機関が条例に違反して収集したり、利用・提供したりしていると考えるときは、その消去や利用・提供の停止を請求することができます。
利用停止等請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は本人に代わって利用停止等請求をすることができます。
また、死者の保有個人情報については、当該死者の配偶者など一定の範囲の遺族等に限り、利用停止等請求をすることができます。
利用停止等請求の方法
下記利用停止請求書に、氏名、住所、利用停止等を求める内容などを記入して、県の機関の窓口に提出してください。
その際は、利用停止等請求をしようとする方がご本人であることを確認させていただいています。本人確認書類を提示してください。⇒ 本人等確認書類はこちら
また、原則として、窓口への来庁をお願いします。来庁できないやむを得ない事情がある方は、情報公開・個人情報窓口にご連絡ください。(インターネットによる利用停止等請求は受け付けておりません。)
保有個人情報利用停止等請求書(本人・法定代理人)(word:39.50kb)
保有個人情報利用停止等請求書(本人・法定代理人)(pdf:107.10kb)
保有個人情報利用停止等請求書(任意代理人)(word:37.50kb)
保有個人情報利用停止等請求書(任意代理人)(pdf:94.70kb)
利用停止等をするかどうかの決定
実施機関は、必要な調査を行い、利用停止等請求書が提出された日から起算して30日以内に利用停止等するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
5. 公安委員会・警察本部長への開示請求等
公安委員会・警察本部長への開示請求等については、上記請求方法とは異なります。詳しくは、三重県警察のホームページにてご確認ください。
6. 県が設立した地方独立行政法人への開示請求等
県が設立した下記の法人については、それぞれの窓口へ直接請求をお願いします。
公立大学法人 三重県立看護大学/情報公開・個人情報保護
地方独立行政法人 三重県立総合医療センター
代表番号 059-345-2321 にお問い合わせください。