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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第93号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が決定を行った別紙1の対象公文書で、本件異議申立ての対象となった別紙2の公文書(以下「本件対象公文書」という。)のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成12年3月31日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。)に基づき行った別紙1の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成12年5月9日付けで行った非開示決定等のうち、別紙2の非開示決定及び不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

 なお、本決定は、改正した三重県情報公開条例(平成11年10月15日三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行ったものであり、本答申も同条例の規定にしたがって判断する。

3 高速自動車国道近畿自動車道紀勢線建設事業について

 当該自動車道は、高速自動車国道法及び国土開発幹線自動車道建設法に基づき建設されるものであり、日本道路公団(以下「公団」という。)が建設大臣(現在の国土交通大臣)から施行命令を受け、建設事業を行っている。当該建設事業については、公団が事業主体であるが、用地取得については事業用地の取得を迅速かつ円滑に遂行するため、三重県(以下「県」という。)が公団より委託を受け実施している。本件対象公文書は、当該建設事業に係る用地買収に関する関係図書である。

4 実施機関の非開示及び不存在理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書は条例第7条第2号(個人情報)、第3号(法人情報)及び第6号(事務事業情報)に該当するとして非開示決定が、並びに、該当する文書を作成していないため不存在決定が妥当というものである。

(1)  条例第7条第2号(個人情報)の該当性について

 本件対象公文書には、鑑定対象土地、標準地及び取引事例地等の所在地図、所在地番、所有者名、鑑定評価額、取引事例地の所在、取引価格、取引事情等のほか、用地立会者の氏名・所有地等の財産に関する情報が記載されており、これらは、特定の個人の財産に関する情報であり、また特定の個人が識別され、またされ得る情報である。

(2)  条例第7条第3号(法人情報)の該当性について

 本件対象公文書のうち、用地委託事務処理要領は、公団が用地交渉事務を委託した県等に対し、当該事務の適正かつ円滑な処理が図られるよう必要な事項を定めたものであり、一般的な契約事務手続きのほか、公団の予算、資金管理、会計処理、特命会計機関の事務等、公団の意思決定に関わる事項や内部管理に関する情報が含まれている。これらの情報を開示することにより公団の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。

 また、本件対象公文書は、公団の経費をもって作成されたものであり、その帰属は公団にある。当該公文書には、県が土地や物件の所有者(以下「所有者」という。)と具体的な土地買収契約や物件補償契約に関する交渉(以下「交渉」という。)を行うに際し、補償基準に基づき算定した補償金額算定書を作成し、公団と県が協議を行ったものが含まれている。これらは公団が事業主体として、補償対象土地や物件等の補償金額を認定した意思決定過程を明らかにした文書である。これらを開示することにより、全国的に事業を展開する公団の健全で適正な事業活動の自由を害し、正当な利益を害するおそれがある。

(3)  条例第7条第6号(事務事業情報)の該当性について

 本件対象公文書のうち、用地委託事務処理要領には、所有者が契約調印を拒む場合の収用手続き等も定められており、これらの情報を開示することにより、所有者がこれを誤って理解し、または自己に有利に解釈して、これに固執したり、また態度を硬化させることにより交渉が難航し、円滑な事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある。

 また、本件対象公文書には、買収しようとする個々の土地の買収金額の算定に関する情報、床柱等の特殊な用途に用いる立木の補償金額の算定に関する情報、補償対象用材の太さごとの単価、補償対象物件の補償金額の算定に関する情報等が含まれており、これらはコンサルタント等専門事業者に委託し、現地での聴き取り調査、市場調査等を実施したうえで、詳細な検討と専門知識によって適正に算定されたものである。これらの情報を開示することにより、所有者が誤った理解をし、また自己に有利に解釈して価格を算定し、これに固執することにより交渉が難航し、さらに用地買収事務が継続中であることより、交渉中や交渉予定の所有者及び既に契約を締結した所有者に無用な混乱を生じさせ、円滑な事務の遂行に著しい支障を及ぼし、今後の同種の事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある。

 なお、当該公文書に添付されている取引事例については、売買当事者、宅建業者等から公にしないことを条件に提供を受けたものであり、これらの情報を開示することにより、情報提供者との信頼関係を損ね、今後の同種の事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある。

(4)  不存在決定の妥当性について

 異議申立人が開示請求した内容のうち、作業小屋関係の記録簿については、実施機関において作業小屋の補償積算にあたり会議を開催したという事実はなく、会議の記録は存在しない。

5 異議申立ての理由

 異議申立人の主張を総合すると、次に掲げる理由から実施機関の決定は、条例の解釈運用を誤っているというものである。

(1)  本決定は、「県が保有する情報(公文書)は、県民と県が共有するもの」であるという認識を欠いている。県は、公団からの業務委託にあたっては、条例はもとより、情報公開に対する姿勢と、県民への説明責任があることを公団に対して明確にしている筈である。仮にしていないのであれば、県民への情報公開の障害の除去は、県の責任で解決し、県民が情報を取得できるよう努めるべきである。

(2)  本決定は、条例の「原則公開」の趣旨を全く無視している。本件対象公文書に書かれている情報は、異議申立人の私有財産の買収等の契約に係るものであり、当該契約は、両者の納得と合意に基づくべきものであることから、納得を得られる情報を全て開示すべきである。

(3) 高速道路建設事業という公共性の高い事業であることから、異議申立人は、私有財産を提供して協力しようとしているが、詳細な情報が提供されない限り判断できない。県は、異議申立人が判断するために十分な情報を提供すべきである。

 なお、本件事業の交渉については、その書類の作成過程も含めて不透明であり、補償等の正当性に疑問がある。

(4) 実施機関は、「公団の定めた文書であり、公団に帰属するものである」と主張しているが、県が取得した文書は、条例に規定する「公文書」に該当するものであり、県の条例に基づき決定すべきである。開示することにより公団の正当な利益を害する部分があったとしても、その中の所有者の権利に影響する部分については、開示すべきである。

(5) 開示することによる交渉の難航・所有者の誤解を前提にした非開示は許されず、所有者の理解が得られないのであれば、実施機関は、所有者本人に補償額の積算根拠を示したうえで理解を得るべきであり非開示理由にはならない。

(6) 作業小屋の記録簿についての不存在決定は、情報隠しとしか思われない。「私有財産不可侵」の下で、公共、公益の為に必要だとはいえ、私有財産の提供を受ける実施機関が、記録を一切作成していないとは、考えられない。

 当該事業などの交渉業務は、着手から決着まで長期間を要するものであり、他の交渉業務にも関連の深いものである。そのような記録を作成しないとなれば、職員の異動の際に事務引継もできず、行政の継続性も保たれない。行政内部での打ち合わせや交渉相手方との打ち合わせなども担当職員の記憶だけで扱うことは危険であり、職員間の情報も共有できない。

6 審査会の判断

 本件対象公文書については、実施機関は条例第7条第2号(個人情報)、第3号(法人情報)及び、第6号(事務事業情報)に該当するため非開示が適当であると主張している。そこで、以下について判断する。

(1) 基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。

 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

 なお、本件異議申立ては、異議申立人本人に係る情報の公開を求めて提起されたものであることより、当審査会は異議申立人本人に係る情報の非開示決定等の妥当性についてのみ判断する。

(2) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について

 本号は、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨の規定であり、プライバシー保護のための非開示条項として、個人の識別が可能な情報か否かによると定めたものである。

 しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。そこで、個人識別情報を原則非開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず非開示にする必要のないもの、及び個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきものをただし書で例外的事項として列挙する個人識別情報型を採用している。

(3) 第2号(個人情報)の該当性について

 本件対象公文書には、異議申立人以外の所有者の現住所、氏名が記載されており、これについては条例第7条第2号で規定されている「特定の個人が識別され得るもの」に該当する。また、本号ただし書きのいずれにも該当しないことより、実施機関が非開示としたことは妥当である。

 しかし、鑑定対象土地、標準地及び取引事例地等の所在地番、地目、地積、画地条件、取引条件、取引価格等については、県や公団より委託を受けた不動産鑑定士及びコンサルタント等専門事業者が、買収予定地の価格を決定するために、当該土地に関し客観的な立場で聴取りや他の資料に基づいて調査したものであって、所有者の保有資産の全部を明らかにするようなものではなく、個人情報としてのプライバシー性は希薄である。また、当該情報を開示することによって、直ちに特定の個人が識別されるものでもない。

 よって、条例第7条第2号(個人情報)には該当しないというべきである。

(4) 第3号(法人情報)の意義について

 本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることを定めたものである。 法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる影響から県民等の生活又は環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報、及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、常に開示が義務づけられることになる

(5) 第3号(法人情報)の該当性について

 本件対象公文書は公団の費用で作成されたものであり、また、それら公文書には公団の予算・資金管理・会計処理・特命機関の事務等、公団の意思決定に関わる事項や内部管理に関する情報、及び補償対象土地・物件等の補償金額を認定したプロセスにかかる情報が記載されていることから、これらの情報を開示することにより公団の健全で適正な事業活動の自由を害し、正当な利益を害する、と実施機関は主張する。しかしながら、条例上非開示とできる法人情報は「公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」とされており、当該事業における公団に関しては、他の法人との競争があるとは認められず、本件対象公文書を開示することにより公団の健全で適正な事業活動の自由を害するとは考えられない。したがって、実施機関の主張は認められない。

 一方、土地買収単価を決定するための土地取引事例における法人(当該土地の所有者)の名称及び住所に関しては、(7)で後述するとおり取引価格を開示すべきとの判断をしていることから、これら法人の名称及び住所を開示することにより当該法人の保有資産等の内部情報を明らかにし、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると判断できるため、非開示としたことは妥当である。

(6) 第6号(事務事業情報)の意義について

 本号は、県の説明責任や県民の県政参加の観点からは、本来、行政遂行に関わる情報は情報公開の対象にされなければならないが、情報の性格や事務・事業の性質によっては、公開することにより、当該事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものがある。これらについては、非公開とせざるを得ないので、その旨を規定している。

(7) 第6号(事務事業情報)の該当性について

 本件対象公文書に記載された情報を開示することにより、土地買収価格及び物件補償価格等(以下「補償価格等」という。)について所有者が自己に有利に解釈し、容易に自己の補償金額等を予測し、それに固執することにより、交渉が難航する、と実施機関は主張している。さらに本事業の用地買収事務は継続中であり、現在交渉中や将来交渉予定の所有者及び既に契約を締結した所有者に無用な混乱を生じさせ、円滑な用地事務の遂行に著しい支障を及ぼし、今後の同種の事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある、とあわせて主張している。

 しかし、本件事案のように、社会基盤整備のための用地を取得するために算出した補償価格等は、客観的な根拠を基に決定され、商取引のように当該相手方との交渉等によって左右されるものではないはずである。従ってこれを開示すること自体が、交渉を困難にするというものではない。ただ、開示すること自体には問題がなくても、開示を受けた所有者の中には、客観的な根拠を基に決定されたものを自己に有利に解釈し、それに固執する者がいて、用地買収事務の遂行に支障を来す可能性は否定できない。

 しかし、十分な説明を尽すことによって、そのような誤解を生じないようにすることは可能であり、開示に伴う弊害は、ほとんど解消することができると思われるので、これを根拠とする非開示理由も認められない。

 本来、公共事業における交渉は、行政と当該所有者双方が対等の立場で行われるべきものであり、行政側のみが買収等に関する情報を保有していることは、対等の立場での交渉とは言い難く、所有者が自己の財産の評価に関する根拠を知ろうとするのは当然である。そしてこれら情報を開示することは、いずれ所有者の理解を得、ひいては行政に対する信頼を深めることもでき、必ずしも事業の遂行に著しい支障が生じるとは限らない。

 確かに、実施機関が主張するように、本件対象公文書に記載された情報を開示することにより、交渉が長期化し、ひいては事業の進行が遅延する可能性がないとはいえないが、だからといって、所有者に対して情報を開示せず、十分な説明責任を果たさなくてもよいとはいえない。すなわち、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」(憲法29条3項)との規定に照らし、所有者に対し「正当な補償」か否かについて、十分な判断材料(情報)を提供して説明することは、事業の適正な遂行にとって当然必要なことであり、そのために必要な時間を費やすことは、「著しい支障」とはいえない。したがって、実施機関の主張は認められない。

 また、実施機関は買収価格の根拠とするための取引事例(土地及び特殊木)に関する情報については、売買当事者や宅建業者等から公にしないことを条件に任意に提供を受けており、これらを開示することにより情報提供者との信頼関係を損ね、今後の同種の事務事業の適正な遂行に著しい支障が生じると主張するが、この点についても買収を求める所有者に対する説明の必要性を考えれば、実施機関の主張は認められない。

(8) 不存在決定の妥当性について

 実施機関が作成していないとして不存在を主張する「作業小屋関係の記録簿」については、当審査会としてはその事実関係を調査する権限はなく、実施機関が作成していないと主張する以上、これを認めざるをえない。

 なお、異議申立人は、本件事業の過程で実施機関の職員が手帳に記録したメモを含めて開示するよう主張しているが、これらの文書の存否はともかくとして、公文書の要件として条例に規定する「実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有する」状態にない文書であると認められ、これらの文書を不存在とした実施機関の決定に誤りがあったとは言えない。

(9) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

7 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙3審査会の処理経過のとおりである。


別紙1-1

 実施機関が特定した対象公文書と実施機関の原決定

  公文書開示請求書の
請求内容
実施機関の特定した
対象公文書名
実施機関の原決定と
非開示条項
第一 1 日本道路公団(以下「公団」という)が実施する高速自動車道紀勢線(以下「事業」という)に伴う用地買収に係る三重県との事務委託契約書その他業務分担を定める要綱・要領その他の約束事を示すすべての文書(メモを含む。以下同じ) ① 近畿自動車道尾鷲勢和線用地事務の委託に関する協定 開示
② 近畿自動車道尾鷲勢和線用地事務の委託に関する協定「変更協定書」 開示
③ 用地委託事務処理要領 非開示(7条3号、6号)
④ 用地事務委託契約書(平成10年度・11年度) 開示
2 事業実施に当たって、公団、三重県、紀勢町の役割分担やそれぞれの権利や責任について定めた文書 ①〈道路公団・三重県間〉近畿自動車道尾鷲勢和線用地事務の委託に関する協定 開示
②〈三重県・紀勢町間〉用地事務委託契約書(平成10年度・11年度) 開示
③〈三重県・紀勢町間〉用地事務委託契約書に係る覚書(平成10年度・11年度) 開示
3 事業実施に当たって、紀勢町柏野〇〇番地居住のAが所有し、又は権利を有する土地の買収、物件その他の補償をするに当たっての評価額及び補償額の決定に関わるすべての文書 ① 補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第1次(土地) 非開示(7条2号、3号、6号)
② 補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第2次(物件) 非開示(7条2号、3号、6号)
③ 補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第3次(物件) 非開示(7条2号、3号、6号)
④ 補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第4次(物件) 非開示(7条2号、3号、6号)
⑤ 補償金額算定書の協議について紀勢町崎地区第1次(土地) 非開示(7条2号、3号、6号)
⑥ 補償金額算定書の協議について紀勢町崎地区第2次(物件) 非開示(7条2号、3号、6号)
4 事業実施に当たって、紀勢町柏野〇〇番地居住のAが所有し、又は権利を有する土地の買収、物件その他の補償をするに当たっての公団、紀勢町その他の団体、個人を含め、一切の調査、照会、調整、連絡その他のすべての文書(添付資料、調査結果、任意に得た情報など一切のメモを含む) ① 近畿自動車道尾鷲勢和線測量調査委託(用地測量)成果品 非開示(7条2号、3号、6号)
② 不動産鑑定評価書 非開示(7条2号、3号、6号)
③ 近畿自動車道尾鷲勢和線測量調査委託(土地評価)成果品 非開示(7条2号、3号、6号)
④ 近畿自動車道尾鷲勢和線建物調査委託成果品 非開示(7条2号、3号、6号)
⑤ 近畿自動車道尾鷲勢和線測量調査委託(特殊木調査)成果品 非開示(7条2号、3号、6号)
5 前記3に揚げる土地の買収、物件その他の権利の補償に関わるすべての会議、打ち合わせ等の会議録その他の記録 ① 測量打合せ・記録簿(尾鼻・清瀬・雉放地区) 非開示(7条2号、3号、6号)
② 測量打合せ・記録簿(沖田地区) 非開示(7条2号、3号、6号)
③ 記録簿(特殊木調査) 非開示(7条2号、3号、6号)
④ 作業小屋関係の記録簿 不存在
6 前記3に揚げる土地の買収、物件、その他の権利の補償交渉記録 交渉記録 14件 部分開示(7条2号、3号、6号)

別紙1-2

実施機関が特定した対象公文書と実施機関の原決定

  公文書開示請求書の
請求内容
実施機関の特定した
対象公文書名
実施機関の原決定と
非開示条項
  7 前記3に揚げる土地の買収、物件、その他の権利の補償に係る契約書の決裁文書及びこれらの契約に伴うすべての支払い文書 ① 契約締結通知について(崎地区第1次の9) 部分開示(7条2号)
② 契約締結通知について(崎地区第2次の9) 部分開示(7条2号)
③ 契約締結通知について(柏野地区第1次の6) 開示
④ 契約締結通知について(柏野地区第2次の6) 開示
⑤ 契約締結通知について(柏野地区第3次の1) 開示
⑥ 契約締結通知について(柏野地区第1次の7) 部分開示(7条2号)
⑦ 確認調書について(平成11年3月下旬支払分) 部分開示(7条2号、3号)
⑧ 確認調書について(平成11年4月下旬支払分) 部分開示(7条2号、3号)
⑨ 確認調書について(平成11年5月上旬支払分) 部分開示(7条2号、3号)
⑩ 確認調書について(平成11年6月中旬支払分) 部分開示(7条2号、3号)
⑪ 確認調書について(平成11年6月下旬支払分) 部分開示(7条2号、3号)
⑫ 確認調書について(平成11年9月上旬支払分) 部分開示(7条2号、3号)
⑬ 支出決議書(平成11年3月29日) 部分開示(7条2号、3号)
⑭ 支出決議書(平成11年4月28日) 部分開示(7条2号、3号)
⑮ 支出決議書(平成11年5月7日) 部分開示(7条2号、3号)
⑯ 支出決議書(平成11年6月17日) 部分開示(7条2号、3号)
⑰ 支出決議書(平成11年6月29日) 部分開示(7条2号、3号)
⑱ 支出決議書(平成11年9月9日) 部分開示(7条2号、3号)
8 県土整備部勤務の4名が担当する過去の全ての用地交渉記録 交渉記録平成10 ~11年度の2ヶ年で266件 非開示(7条6号)
9 前記3に揚げる土地の買収、物件その他の権利の補償に係わる文書(紀勢町分) 前記3に記載のとおり 非開示(7条2号、3号、6号)
第二 1 平成9年12月15日,10年1月31日、7月13日の現地立ち会いの一切の書類(役場との文書を含め、実施のための決裁書類を含む) 《平成9年12月15日関係》
① 作業日誌

開示
② 立会者総括表(柏野地区) 部分開示(7条2号)
③ 立会証明書 開示
《平成10年1月31日関係》
④ 「立木調査について現地確認」(記録)
開示
《平成10年7月13日関係》  
⑤ ヒアリング内容 開示
2 10年7月13日の立ち会い時にAからの意見や苦情を記した文書 ヒアリング内容 開示
3 8月にAが提出した物件確認調書の処理経過のすべての文書 ① 物件確認調書(訂正した文書)(平成11年3月10日付け) 開示
② 物件確認調書(訂正した文書)(平成11年4月12日付け) 開示
③ 物件確認調書(訂正した文書)(平成11年4月21日付け) 開示
④ 処理経過の文書 不存在

別紙1-3

実施機関が特定した対象公文書と実施機関の原決定

  公文書開示請求書の
請求内容
実施機関の特定した
対象公文書名
実施機関の原決定と
非開示条項
  4 平成11年3月9日に県職員がAを訪れたときの県職員及びAの発言の記録及び同日の契約に紀勢町役場の職員が立ち会いをしなかったこととなった経緯理由を示す文書(紀勢町との往復文書等を含む)   不存在
5 作業小屋の補償価格決定までの経緯、価格提示の経緯を示す一切の文書 ① 補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第4次(物件) 非開示(7条2号、3号、6号)
② 価格提示の経緯を示す文書 不存在
6 平成11年3月10日過ぎに県職員2名が作業小屋の価格が誤りであったとして契約書の訂正したときの決裁文書   不存在
7 特殊木及び作業小屋の契約者名義をAとしなければならないと県が決定した経緯文書 《特殊木》① 物件確認調書 開示
《特殊木》② 誓約書 開示
《作業小屋》③ 物件確認調書 開示
《作業小屋》④ 誓約書 開示
8 口座受取名義人をA名義にする必要があることが書かれた文書 ① 第一の6交渉記録のうち、平成11年3月6日 開示
② 第一の6交渉記録のうち、平成11年3月20日 開示
③ 請求書 開示
④ 委任状 開示

(注)・「公文書開示請求書の請求内容」欄のAについては、開示請求者(異議申立人)の氏名

(注)・「実施機関の原決定と非開示条項」欄のカッコ書き内の7条2号は、(個人情報)、3号は(法人情報)、6号は(事務事業情報)


別紙2-1

本件異議申立ての対象公文書のうち審査会が非開示妥当と判断した内容

公文書開示請求書の
請求内容
  本件対象公文書名 実施機関が非開示とした部分
及び非開示条項
審査会の判断
非開示妥当と判断した部分
(※は開示すべきとした部分)
根拠
日本道路公団(以下「公団」という)が実施する高速自動車道紀勢線(以下「事業」という)に伴う用地買収に係る三重県との事務委託契約書その他業務分担を定める要綱、要領その他の約束事を示すすべての文書(メモを含む。以下同じ)   用地委託事務処理要領 全部非開示
7条3号、6号
(※全て開示すべき)  
事業実施に当たって、紀勢町柏野〇〇番地居住のAが所有し、又は権利を有する土地の買収、物件その他の補償をするに当たっての評価額及び補償額の決定に関わるすべての文書 補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第1次(土地) 全部非開示
7条2号、3号、6号
用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
土地評価成果品の標準地調書のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
土地評価成果品の取引事例地調書のうち、「本人以外の個人名」及び「法人名」 7条2号
7条3号
土地評価成果品の林地(農村林地地域)個別的要因調査及び標準化補正率算定表のうち「本人以外の個人名・住所」及び「法人名・住所」 7条2号
7条3号
不動産鑑定評価書のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第2次(物件) 全部非開示
7条2号、3号、6号
用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第3次(物件) 全部非開示
7条2号、3号、6号
特殊木調査成果品の特殊用材木(北山杉天然出絞等伐採補償額(A氏)算定要領のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
特殊木調査成果品の用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
    補償金額算定書の協議について紀勢町柏野地区第4次(物件) 全部非開示
7条2号、3号、6号
建物調査成果品の用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
補償金額算定書の協議について紀勢町崎地区第1次(土地) 全部非開示
7条2号、3号、6号
用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
土地評価成果品の標準地調書のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
土地評価成果品の取引事例地調書のうち、「本人以外の個人名」及び「法人名」 7条2号
7条3号

別紙2-2

本件異議申立ての対象公文書のうち審査会が非開示妥当と判断した内容

公文書開示請求書の
請求内容
  本件対象公文書名 実施機関が非開示とした部分
及び非開示条項
審査会の判断
非開示妥当と判断した部分
(※は開示すべきとした部分)
根拠
          土地評価成果品の林地(農村林地地域)個別的要因調査及び標準化補正率算定表のうち「本人以外の個人名・住所」及び「法人名・住所」 7条2号
7条3号
不動産鑑定評価書のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
補償金額算定書の協議について紀勢町崎地区第2次(物件) 全部非開示
7条2号、3号、6号
用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
事業実施に当たって、紀勢町柏野〇〇番地居住のAが所有し、又は権利を有する土地の買収物件その他の補償をするに当たっての公団、紀勢町その他の団体、個人を含め、一切の調査、照会、調整、連絡その他のすべての文書(添付資料、調査結果、任意に得た情報など一切のメモを含む) 近畿自動車道尾鷲勢和線測量調査委託(用地測量)成果品 全部非開示  
7条2号、3号、6号
 
立会者総括表のうち、「本人以外の立会者の個人名・住所」 7条2号
不動産鑑定評価書
 
全部非開示
7条2号、3号、6号
「不動産鑑定評価書」のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
近畿自動車道尾鷲勢和線測量調査委託(土地評価)成果品 全部非開示
7条2号、3号、6号
土地評価成果品の標準地調書のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
土地評価成果品の取引事例地調書のうち、「本人以外の個人名」及び「法人名」 7条2号
7条3号
土地評価成果品の林地(農村林地地域)個別的要因調査及び標準化補正率算定表のうち「本人以外の個人名・住所」及び「法人名・住所」 7条2号
7条3号
近畿自動車道尾鷲勢和線建物調査委託成果品 全部非開示
7条2号、3号、6号
建物調査成果品の用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
近畿自動車道尾鷲勢和線測量調査委託(特殊木調査)成果品 全部非開示
7条2号、3号、6号
特殊木調査成果品の特殊用材木(北山杉天然出絞等伐採補償額(A氏)算定要領のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
特殊木調査成果品の用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
前記3に揚げる土地の買収、物件その他の権利の補償に関わるすべての会議、打ち合わせ等の会議録その他の記録
 
測量打合せ・記録簿(尾鼻・清瀬・雉放地区) 全部非開示
7条2号、3号、6号
(※全て開示すべき)  
測量打合せ・記録簿(沖田地区) 全部非開示
7条2号、3号、6号
「本人以外の個人名」 7条2号
用地実測図のうち、「本人以外の個人名」 7条2号
    記録簿(特殊木調査) 全部非開示
7条2号、3号、6号
「本人以外の個人名」 7条2号
作業小屋関係の記録簿 不存在 不存在は妥当  

(注)・7条2号は、(個人情報)、3号は(法人情報)、6号は(事務事業情報)


別紙3

審査会の処理経過

年月日 処理内容
12. 7.18 ・諮問書の受理
12. 7.19 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
12. 8. 9 ・非開示理由説明書の受理
12. 8.14 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
12. 9. 4 ・口頭での意見陳述申出書の受理
12.10.17 ・意見書受理
12.10.17 ・実施機関に対して意見書(写)の送付
12.11.21 ・意見書に対する反論書の受理
12.11.22 ・異議申立人に対して意見書に対する反論書(写)の送付
12.11.24 ・書面審理
・実施機関の非開示理由説明の聴取
・審議                  
(第118回審査会)
12.12.15 ・書面審理
・異議申立人の口頭意見陳述
・審議                  
(第121回審査会)
13. 1.26 ・異議申立て意見書の参考資料受理
13. 2. 2 ・審議                  
(第124回審査会)
13. 2.23 ・審議
・答申                  
(第126回審査会) 

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 三重短期大学法経科教授
会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 渡辺 澄子 松阪大学短期大学部教授
※委員 早川 忠宏 弁護士
※委員 丸山 康人 四日市大学経済学部教授
※委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
委員 山口 志保 三重短期大学法経科助教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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