現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  三重県情報公開審査会 答申第192号
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第192号

答申

1 審査会の結論

 実施機関は本件異議申立ての対象となった部分開示決定を取り消し、開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成16年4月30日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成16年1月1日から3月31日までの分限審査委員会の定例会・臨時会の議事録」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成16年5月12日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 本件異議申立ての対象公文書

 教育委員会職員分限審査委員会議事録

4 実施機関の非開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。

○条例第7条第5号(審議検討情報)に該当
 本件分限審査委員会は教育公務員が地方公務員法第28条第1項各号の一に該当する場合に、その処分について審査するものであり、真摯で率直な意見の交換が自由な立場で行われることが要件となる。このため、本件分限審査委員会の会議録が開示されると、発言した委員の発言内容への審査対象者からの曲解や不当な恨みなどを買うおそれがあり、委員の忌憚のない意見交換がためらわれ、事実に対する厳正な審査という分限審査委員会の本来の意義が損なわれてしまうおそれがある。

5 異議申立て理由

 異議申立人の主張を総合すると、次に掲げる理由から実施機関の決定は、条例の解釈運用を誤っているというものである。

 開示請求対象である本件分限審査委員会議事録における事案はすでに決定されているのだから、中立性が損なわれるおそれはなく、また、仮に曲解・恨みを持ったとしても、今後の審議、検討又は協議に著しい支障が生じるおそれもないのであるから、開示すべきである。

6 審査会の判断

(1) 基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(2) 条例第7条第5号(審議検討情報)の意義について

 本号は、行政における内部的な審議、検討又は協議の際の自由な意見交換や公正な意思形成が妨げられ、歪められたり、特定の者に利益や不利益をもたらすことなく、適正な意思形成が確保される必要から定められたものである。

(3) 条例第7条第5号(審議検討情報)の該当性について

 実施機関は、分限審査委員会の議事録を開示すると、意思形成過程でなされた委員の発言内容に対して審査対象者から曲解を受け、また、不当な恨みを買う可能性があり、その結果、委員の忌憚のない意見交換がためらわれ、事実に対する厳正な審査を行う分限審査委員会の本来の意義が損なわれるおそれがあると主張している。
確かに異議申立人に係る審査は既に終了しているが、今後も同様の審査が行われるわけであり、分限審査委員会終了後に議事録が全て開示されることになると、委員の率直な意見交換がためらわれ、事実に対する厳正な審査を行う分限審査委員会の本来の意義が損なわれるおそれがあるという実施機関の主張も理解できる。
 当審査会としても委員による率直な意見交換は保護すべきであると考えるが、当該議事録は処分内容等の概要を取りまとめただけのものであり、誰がどのような発言をしたのかも分からず、当該議事録を開示したとしても、委員による率直な意見交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるとは認められず、開示すべきである。

(4) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

7 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

審査会の処理経過

年月日 処理内容
16. 7.15 ・諮問書の受理
16. 7.16 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
16. 8. 6 ・非開示理由説明書の受理
16. 8.16 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提 出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
16.12. 3 ・書面審理
・異議申立人の口頭意見陳述
・実施機関の補足説明
・審議                
(第211回審査会)
17. 1.21 ・審議
・答申                
(第214回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 元三重短期大学長
※委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
※委員 丸山 康人 四日市大学総合政策学部教授
※委員 竹添 敦子 三重短期大学教授
会長職務代理者 早川 忠宏 弁護士
委員 渡辺 澄子 松阪大学短期大学部教授
委員 寺川 史朗 三重大学人文学部助教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000030931