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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第231号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った不存在決定を取消し、準用した職員懲戒審査委員会の組織及び審査手続きに関する文書を改めて特定して開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成16年11月30日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「情報公開条例」という。)に基づき行った「三重県教育委員会で管理する文書の保存期間を定めた文書」、「平成14年度の分限処分を決定した『教育委員会職員分限処分に関しての審査会』を設置する根拠・委員の構成資格・組織(委員長・副委員長・委員等)を示す文書」及び「教育委員会職員分限処分に関しての審査会の審査の手続きの詳細を定めた文書」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成16年12月10日付けで行った開示決定と同時に決定を行った「平成14年度の分限処分を決定した『教育委員会職員分限処分に関しての審査会』を設置する根拠・委員の構成資格・組織(委員長・副委員長・委員等)を示す文書」及び「教育委員会職員分限処分に関しての審査会の審査の手続きの詳細を定めた文書」の不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

 なお、実施機関は、三重県教育委員会で管理する文書の保存期間を定めた文書については、「三重県公文書整理保存規程」を開示した。

3 実施機関の非開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。

 平成14年当時に開示請求に該当する公文書が作成されていなかったため不存在とした。

 三重県教育委員会は、地方公務員法(以下「地公法」という。)第28条第1項に定める分限の実施に必要な審査等をより慎重に行う目的で、平成15年12月に職員分限審査委員会を設置し、その手続き等について定めるために職員分限審査取扱要綱を作成した。分限処分の手続きについては、地公法第28条第3項の「職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除く外、条例で定めなければならない。」との規定に基づき、職員の分限に関する条例第3条で「職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、任命権者がその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。」と定めている。したがって、分限免職処分を行うに当たって、分限処分に関する審査会の設置やその審査手続きの制定が必須の要件ではないため、それらが未整備であったことをもって「不自然」とは言えない。また、地公法第28条は公務員の身分保障の見地からその処分権限を発動しうる場合を限定したものであることから、平成14年度以前の分限免職処分についても、既存の職員懲戒審査委員会の組織及び審査手続きを準用して、法や条例の趣旨に添った慎重な審査を経たうえで、教育委員会の議決を得ており、「不自然」とする異議申立人の主張は当たらない。

4 異議申立ての理由

 平成14年度「教育委員会職員分限処分に関しての審査会」、同年その手続き・詳細を定めた文書がなく、組織として決定しているのに詳細な規定がないのは不自然である。

5 審査会の判断

(1) 基本的な考え方について

 情報公開条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。情報公開条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。

 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、情報公開条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2) 本決定の妥当性について

 異議申立人は、平成14年度の分限処分の決定について、教育委員会職員分限処分に関しての審査会の決定により、教育委員会に提出されており、その審査会の記録もあるのに組織や根拠を示す公文書が存在しないというのは著しく不自然である。地公法第28条第3項の規定で分限免職の手続きは「条例で定めなければならない。」と定められている。教育委員会の議決があったとしても手続きの矛盾を正当化する理由とはならない。平成14年度に既に審査会等の手続きで分限処分が終了しているのに条例で定めなければならない文書が存在しないとの教育委員会の主張は納得できないと主張している。

 それに対し、実施機関は、上記「3 実施機関の非開示理由説明要旨」のとおり主張している。なお、実施機関は、平成14年度以前の分限免職処分について既存の職員懲戒審査委員会の組織及び審査手続きを準用していたことは、その旨異議申立人に説明したと主張している。

 確かに、平成15年12月に職員分限審査委員会は設置され、その手続き等について定めた職員分限審査取扱要綱が作成される以前は、分限免職処分の事例が非常に少なかったことから、要綱が整備されておらず、分限処分に係る手続きそのものについては職員懲戒審査委員会の手続きを準用していたとの実施機関の説明には不自然な点は認められない。

 しかし、開示請求の内容が、「平成14年度の分限処分を決定した『教育委員会職員分限処分に関しての審査会』を設置する根拠・委員の構成資格・組織(委員長・副委員長・委員等)を示す文書」及び「教育委員会職員分限処分に関しての審査会の審査の手続きの詳細を定めた文書」であり、事例が少なかったとはいえ、実施機関は分限処分について、既存の職員懲戒審査会の組織及び審査手続きを準用していたのであるから、実施機関としては、直接分限処分に関して規定した要綱等が存在しなくとも、できる限り開示請求に応えるべく、この準用していた文書を開示請求の対象公文書として特定すべきであったと認められる。

 なお、当審査会は、情報公開条例に基づき実施機関の行った処分についての不服申立てに関し審査するものであって、三重県教育委員会における分限処分の手続きが地公法等に適合しているか否か等について審査するものではない。

 したがって、実施機関は本決定を取消し、平成14年度以前の分限処分について準用した職員懲戒審査委員会の組織及び審査手続きに関する文書を改めて特定して開示すべきである。

(3) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

審査会の処理経過

年月日 処理内容
17. 1.11 ・諮問書の受理
17. 1.19 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
17. 2.25 ・非開示理由説明書の受理
17. 3. 1  ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
17. 3.30 ・異議申立人から意見書の受理
17. 4.28 ・実施機関に対して意見書(写)の送付
17.12. 6 ・書面審理
・異議申立人の口頭意見陳述
・実施機関の補足説明
・審議                 
(第235回審査会)
18. 2.21 ・審議
・答申                 
(第240回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 元三重短期大学長
※委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
※委員 渡辺 澄子 三重中京大学短期大学部教授
※委員 樹神 成 三重大学人文学部教授
会長職務代理者 早川 忠宏 弁護士
委員 丸山 康人 四日市大学総合政策学部教授
委員 竹添 敦子 三重短期大学教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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