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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第42号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が、別紙1に掲げる公文書のうち、Cの①から⑦について非開示としたことは妥当である。
 なお、別紙1に掲げる公文書のうち、AとBについては、実施機関が行った部分開示決定後(H9.3.6通知)、異議申立人により再度開示請求(H9.9.25)があり、実施機関は全面開示決定(H9.10.9通知)を行っており異議申立ての利益は失われたと認められるので、却下が妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成9年2月12日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った産業廃棄物指導要綱に基づく事前協議に係る情報(別紙1に掲げる公文書のうちA、B、C)の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成9年3月6日付けで行った部分開示決定の取消しを求めるというものである。
 なお、本件対象公文書は、産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議書の添付資料であって、個人の氏名・住所等が記載された書類である。

3 実施機関の部分開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、別紙1に掲げる公文書のうち、AとBについては、異議申立人に平成9年9月25日付けで再度開示請求を受け、平成9年10月9日付けで全面開示決定をしているため、異議申立ての利益がない。
 また、別紙1に掲げる公文書のうちC(以下「本件対象公文書」という。)については、次の理由により部分開示(1から7は非開示)が妥当というものである。

(1)条例第8条第1号(個人情報)の該当性について

 本件対象公文書のうち、①から⑦は個人に関する情報であり、開示することにより特定の個人が識別され、又は識別され得るから条例第8条第1号に該当する。
 また、これらの情報が条例第8条第1号ただし書き「イ、ロ」に該当して開示すべき情報とは認められず、またこれらは、純粋に個人の私的な情報であり、それが公にされること自体に公益性があるとは認められないことから、「ハ」にも該当せず、非開示とした。

4 異議申立ての理由

 異議申立人が異議申立書等で意見陳述している主たる理由は次のように要約される。

 行政が亊業者にだけ便宜を与えており、産業廃棄物処理施設のある地元住民の生存権を守ろうとはしておらず、本件は非開示の理由がないにもかかわらず、命と健康に係わる重要な情報を公開しない違法な処分である。

5 審査会の判断

 本件対象公文書について、実施機関は条例第8条第1号(個人情報)に該当するので部分開示にできると主張している。そこで、以下について判断する。

(1)基本的な考え方について

 条例の制定目的は、県民の公文書開示を求める権利を明らかにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。
 条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示項目を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(2)別紙1に掲げる公文書のうち、AとBについて、実施機関は平成9年3月6日付けで部分開示決定を行った。

 その後、異議申立人は、平成9年9月25日にAとBについて再度開示請求し、平成9年10月9日付けで実施機関から全面開示決定を受け、非開示部分の情報を入手しており、この時点で異議申立ての利益はなくなったと認められる。
 次に、本件対象公文書の①から⑦について判断する。

(3)条例第8条第1号(個人情報)の該当性について

 本号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバシーは最大限保護する必要があること、また、個人のプライバシーの概念は法的に未成熟でもあり、その範囲も個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であって特定の個人が識別される情報は、原則として非開示とすることができる旨を定めたものである。
 本件で非開示とされている情報は、本件対象公文書の1から7で、個人に関する情報であり、開示することにより特定の個人が識別され、または識別され得る。
 また、非開示とした情報が同号ただし書きに該当するか否かについて検討すると、ただし書き「イ、ロ」に該当して開示をすべき情報は認められず、これらは、個人の私的な情報であり、それが公にされること自体に公益性があるとは認められないことから「ハ」にも該当せず、非開示としたことは妥当である。

(4)結論

 以上のことから総合的に判断すると、別紙1に掲げる公文書のうち、AとBについては、異議申立ての利益がないからこれらを却下すべきであり、本件対象公文書については実施機関が部分開示としたのは妥当である。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙2審査会の処理経過のとおりである。


別紙 1

対象公文書    
A〔平成7年度〕ばい煙発生施設設置届出書及び添付資料一切 (異議申立人)
 H9.9.25 に再開示請求 → 
(実施機関)
 H9.10.9 に全面開示決定
B〔平成6年度〕産業廃棄物処理施設(焼却施設及び選別施設)の
設置に係る事前協議書及び添付資料一切
(異議申立人)
 H9.9.25 に再開示請求 → 
(実施機関)
 H9.10.9 に全面開示決定
対象公文書
(実施機関が部分開示した文書)
実施機関が非開示とした箇所 非開示理由 審査会の判断
C〔平成5年度〕産業廃棄物処理施設(焼却施設及び選別施設)の設置に係る事前協議書(H5.7.29付) のうち・・・      
 ○計画地等の一覧表 ①「隣接地の所有者氏名」 個人情報 非開示
 ○土地所在図(公図) ②「計画地内の隣接地の所有者氏名」 個人情報 非開示
 ○土地賃貸借契約書H4.7.5 付 ③「賃貸人の賃料・住所・生年月日」 個人情報 非開示
 ○役員の経歴書 ④全部 個人情報 非開示
 ○従業員名簿 ⑤の1「職員の氏名・住所・生年月日・担当業務・免許資格」
⑤の2「役員の住所・生年月日・免許資格」個人情報
⑤の3「社長の生年月日・免許資格」 個人情報 
個人情報

個人情報

個人情報
非開示

非開示

非開示
 ○本籍地に関する情報 ⑥全部 個人情報 非開示
 ○土地賃貸借契約書(H6.2.15付) ⑦「賃貸人の氏名・賃料・住所・生年 月日・印影」 個人情報 非開示

別紙2

審査会の処理経過

年月日 処理内容
 9. 4.15 ・諮問書受理
 9. 4.22 ・実施機関に対して部分開示理由説明書の提出依頼
 9. 6.11 ・部分開示理由説明書受理
 9. 6.30 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依
 頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
 9. 7. 4 ・口頭意見陳述申出書受理
10. 3.23 ・異議申立人からの口頭意見陳述の聴取及び審議
                        (第81回審査会)
10. 5.11 ・書面審理及び実施機関からの部分開示理由説明の補足説明及び審議
                        (第82回審査会)
10. 5.26 ・審 議                    (第83回審査会)
・答 申

三重県情報公開審査会委員名簿

職名 氏名 役職等
会長 岡本 祐次 三重短期大学教授
会長職務代理者 夏秋 幹 三重テレビ放送㈱代表取締役社長
委員 谷 信子 県商工会議所婦人会連合会会長
委員 今井 正彦 弁護士
委員 曽和 俊文 関西学院大学教授

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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