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平成21年11月20日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第58号

答申

 1 審査会の結論

   実施機関が行った開示決定は、妥当である。

 2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年11月25日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った以下の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成18年1月10日付けで行った教委第20-551号による開示決定の取消しを求めるというものである。

(1) 平成○年○○事件裁判にて被告三重県らが提出した平成○年○月○日付準備書面1ページ19行目「原告は人格面でも情緒不安定で感情の起伏が激しく、協調性に著しくかけ、同僚の教職員からも孤立し、生徒からも不評であり、勤務成績も不良であった。」との主張の証拠となる資料 

(2) 平成○年○○事件裁判にて被告三重県らが提出した平成○年○月○日付準備書面1ページ22行目「原告は、以前から自分がテープに無断で録音した内容を根拠に同僚を攻撃したことがあり。」との主張の証拠となる資料

(3) 平成○年○○事件に被告三重県らが提出した準備書面1ページ25行目~2ページ2行目「原告が本件トラブルの際に、テープレコーダーを2台も隠し持っていたのは、明らかにこのようなトラブルを予期し、自らそれを録音してトラブルをデッチ上げようとする意図があったのである。」の証拠となる資料

 3 実施機関の開示理由説明

   実施機関が理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。

 本件開示請求は、平成○年○○事件において被告である実施機関が裁判所に提出した準備書面の中の主張の証拠となる資料を求めている。この開示請求に対して書証等が該当すると考え、本件主張に関わる裁判所や人事委員会に提出した書証等を開示する決定をした。具体的な根拠はどの箇所かという特定作業は行っていないが、準備書面で行った主張の証拠という請求であるので書証等が実施機関の主張を裏付けるものであると考える。実施機関が持っている資料については開示した資料以外に証拠となる書類はない。また、請求に全く関係のない書証を開示したということはない。 

 4 異議申立ての理由

 異議申立人が異議申立書及び意見書において主張している異議申立ての主たる理由は、以下のように要約される。

 実施機関が決定した文書に、異議申立人が求めた保有個人情報「請求者の情緒不安定の具体的な根拠」、「請求者が無断で録音し他の職員を攻撃した具体的内容」及び「請求者がトラブルを予期し、自らそれを録音してトラブルをデッチ上げようとする意図を持っていた根拠」は一切記載されていなかった。ましてや、決定した文書の中に平成○年○○事件において平成○年○月○日に行われた校長や教頭の本人調書があるが、これは平成○年○○事件の被告の証言であり、このようなものが開示で求めた根拠とはならない。
 したがって、実施機関が決定した内容では個人情報を開示したとは到底言えない。

 5 審査会の判断

   当審査会は、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 本決定の妥当性について

 異議申立人は、平成○年○○事件において、被告である実施機関が提出した準備書面に記載のある主張の具体的根拠や具体的内容となる文書が開示されていないとして異議申立てを行っているが、前記「2 異議申立ての趣旨」のとおり、本件開示請求は準備書面に記載のある主張の根拠や内容の具体的箇所ではなく、証拠となる書類などの保有個人情報の開示を求めたものであると認められる。
 当審査会において、実施機関が特定した保有個人情報を見分したところ、異議申立人に関する学校での出来事や評価などを記載した「授業等の報告」、生徒からの「要望書」、異議申立人が録音したテープに関する記述のある「陳述書」や「本人調書」、その他実施機関が開示した保有個人情報において本件準備書面の主張に係わる記載が見受けられた。これらを準備書面に記載のある主張の証拠となる資料であると判断した実施機関の決定は不自然と言うことはできない。また、実施機関によると、開示した保有個人情報以外に証拠となるものはないとのことであり、その説明に特段の不合理な点はない。したがって、実施機関が行った開示決定は妥当であると認められる。

  (2) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

 6 審査会の処理経過

   当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。 

別紙1

審査会の処理経過

 

年 月 日

 

処理内要

 

平成18年9月5日

 

・ 諮問書の受理

 

 

   平成18年9月7日

 

・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼

 

 

平成18年 9月13日

 

・ 理由説明書の受理

 

 

平成18年 9月15日

 

・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼                及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

 

 

平成18年 9月21日

 

・ 意見書の受理

 

 

平成21年 9月28日

 

・ 書面審理

・ 実施機関の補足説明

・ 審議

                  (第74回個人情報保護審査会)

 

平成21年11月20日

 

・ 審議

・ 答申

                  (第76回個人情報保護審査会)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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