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平成22年04月26日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第65号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った開示決定を取り消し、不存在決定をすべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年12月31日、平成18年1月19日及び平成18年1月25日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った、特定の裁判に関して三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が裁判所に提出した答弁書の記述において異議申立人に対してホームページに真実を記載するよう注意指示した具体的な指示内容並びに異議申立人のホームページの記載のうち真実でない部分の具体的箇所及びそれが真実でないことの根拠となる具体的な資料の開示請求に対し、実施機関が特定の裁判において異議申立人が在籍した学校長に実施された証人調書(以下「証人調書」という。)及び特定の裁判において実施機関が裁判所に提出した乙第11号証(以下「乙第11号証」という。)を対象公文書として特定した平成18年2月2日付け教委第20-600号による開示決定の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の説明趣旨

 実施機関の主張を総合すると、概ね次のとおりである。

 平成19年1月30日に提出した理由説明書では、開示決定した証人調書及び乙第11号証には、異議申立人に注意指示した具体的な指示内容並びにホームページの記載のうち真実でない部分の具体的箇所及びそれが真実でないことの根拠が含まれていると主張した。しかし、平成21年6月26日に出た三重県個人情報保護審査会答申第53号を受けて現在判断すると、真実でない部分の具体的箇所及びそれが真実でないことの根拠となる具体的な資料は存在しないと考える。また、この他に対象となる公文書はない。

4 異議申立ての理由

 異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。

 乙第11号証は、ホームページを漫然と印刷したにすぎず、証人調書にも請求した内容は一切記載されていなかった。このようなもので情報開示したとは到底言えない。

 5 審査会の判断

 当審査会は、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

(1) 本決定の妥当性について

 本件開示請求は、実施機関が異議申立人との特定の裁判に提出した答弁書において、「注意指示した」との記載があるが、その具体的な指示内容並びに異議申立人のホームページの記載のうち真実でない部分の具体的箇所を特定した資料及びそれが真実でないことの根拠を示す資料の開示を求めたものであると認められる。

 これに対して実施機関は、注意指示した具体的な指示内容並びに真実でない部分の具体的箇所を特定した資料及びそれが真実でないことの根拠を示す資料に当たる保有個人情報として、証人調書及び異議申立人のホームページ全体を印刷した乙第11号証を特定し、開示決定をした。

 実施機関が特定した証人調書には、注意指示した具体的な指示内容と思われる記載が見受けられるが、その記載は証人の評価や価値判断の主張が書かれているものであり、真実を証するものではないので根拠となる資料には当たらないと考える。

 また、当該請求は当該ホームページのどの部分の記載が真実でない箇所であるかを特定した保有個人情報の開示を求めているものであり、当該ホームページ全体の開示を求めているわけではないと考えられる。条例に基づく保有個人情報開示制度においては、実施機関が現に保有する個人情報について開示決定等を行えば足りるが、実施機関によると異議申立人が求める具体的箇所を特定した保有個人情報は存在しないとのことであった。そうであれば、その根拠を示す資料もまた存在しないこととなる。

 したがって、対象となる公文書が存在しないのであれば実施機関は不存在決定をすべきである。

(2) 結論

   よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

  当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

 

別紙1

審査会の処理経過

 

 

年 月 日

 

処理内容

 

平成19年 1月17日

 

・ 諮問書の受理

 

 

平成19年 1月19日

 

・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼

 

 

 平成19年 1月30日

 

・ 理由説明書の受理

 

 

平成19年 2月1日

 

・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

 

 

平成19年 2月3日

 

・ 意見書の受理

 

 

平成22年 3月24日

 

・ 書面審理

・ 実施機関の補足説明

・ 審議

 

(第80回個人情報保護審査会)

 

平成22年 4月22日

 

・ 審議

・ 答申

 

(第81回個人情報保護審査会)

 

三重県個人情報保護審査会委員

職名

氏名

役職等

会長

浅尾 光弘

弁護士

委員

合田 篤子

三重大学人文学部准教授

会長職務代理者

樹神 成

三重大学人文学部教授

委員

寺川 史朗

三重大学人文学部准教授

委員

安田 千代

司法書士、行政書士

 

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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