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平成23年01月06日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第73号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った非訂正決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成18年1月13日、1月14日、1月15日、1月19日及び1月24日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「教育委員会定例会会議録等」の訂正請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成18年2月13日付けで行った非訂正決定のうち、平成18年1月13日、1月19日及び1月24日付け請求に対する決定の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の主張

  実施機関が非訂正決定通知書、理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。

 当該異議申立てに係る記述は、いずれも個人に対する評価、判断等であるため、個人情報の訂正請求の対象ではないとして、非訂正の決定をした。

4 異議申立人の主張

(1) 異議申立人が訂正請求書において主張している訂正を求める箇所及び訂正請求の内容は別表1のとおり要約される。

(2) 異議申立人が異議申立書及び意見書において主張している内容は、以下のように要約される。

   実施機関は、「個人の評価、判断等であるから個人情報の訂正対象とすることができない。」と非訂正の決定を行った。しかし、評価、判断であっても、事実に基づかないものであれば、当然訂正されるべきである。また、訂正を求めた記述の中には、単なる「事実でないことの報告」も含まれている。したがって、実施機関が行った決定は、直ちに取り消されなければいけない。

5 審査会の判断

 (1) 個人情報の訂正請求権について

   条例第30条は、「何人も、条例第26条第1項又は第27条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。)を請求することができる。」旨を規定し、実施機関から開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することを権利として認めている。
 「事実の誤り」とは、氏名、住所、年齢、職歴、資格等の客観的な正誤の判定になじむ事項に誤りがあることをいう。したがって、個人に対する評価、判断等のように客観的な正誤の判定になじまない事項については、訂正請求の対象とすることはできないため、評価等に関する個人情報の訂正請求については、訂正を拒否することになる。

  (2) 訂正請求の手続きについて

 条例第31条第1項は、「訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。」と規定し、同項第5号に「訂正請求の内容」をあげ、当該事項を訂正請求書に記載すべき事項と定めている。「訂正請求の内容」とは、訂正が必要な箇所及び訂正すべき内容をいう。また、同条第2項は、「訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提示しなければならない。」と規定している。

  (3) 個人情報の訂正義務について

  条例第32条は、「実施機関は、訂正請求があった場合において、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明したときは、当該訂正請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該保有個人情報を訂正しなければならない。」と規定し、同条第1号で「法令等の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき」、同条第2号で「実施機関に訂正の権限がないとき」、同条第3号で「その他訂正しないことについて正当な理由があるとき」と定めている。

    (4) 本件対象保有個人情報について

 本件対象保有個人情報は、平成15年2月6日教育委員会定例会会議録、異議申立人に関する規律違反報告書第514号、同規律違反報告書第764号及び特定の裁判に関して実施機関らが裁判所に提出した平成17年10月5日付け準備書面の記述である。

    (5) 保有個人情報の非訂正の妥当性について

  (1)で述べたとおり、保有個人情報の訂正請求権は客観的な正誤の判定になじむ事項の誤りについて認められるものであって、個人に対する評価、判断等のように客観的な正誤の判定になじまない事項については訂正請求の対象とすることはできないものである。ただし、一見評価に関する事項であると思われる場合であっても、事実に関する情報が含まれる場合があるので、十分精査した上で判断する必要がある。
 以上のことを踏まえ、当審査会は異議申立人から出された各訂正請求について、以下のとおり判断する。

① 請求1について 
 異議申立人は、教育職員免許検定により教員免許を取得しているので、異議申立人の「所属長作成の人物に関する証明書」の証明項目には一項目も「不適切」の記述がなく、また、○○学校で異議申立人の勤務不良は校長から報告されていないと主張し、当該記述は事実でないので訂正しなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の勤務状況や行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

② 請求2について
異議申立人は、12時から休憩時間に入っており、職務専念義務違反ということはあり得ないので当該記述は直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

③ 請求3について
 異議申立人は、年次休暇も病気休暇も職員の権利であり、異議申立人が病気休暇を取る際には2週間前には連絡しているとし、また、これは異議申立人の権利の行使であり、当然職務怠慢ではなく、当該記述は訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の勤務状況や行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

④ 請求4について
 異議申立人は、全職員が出席する会議を年次休暇取得のため欠席した。他の欠席した職員には配布資料が渡されていたにも係わらず、異議申立人に対するいじめのため、異議申立人には配付資料が渡されなかった。配布資料をコピーする行為は正当な行為であり、校長のコピー禁止の命令にはなんら理由のない不当なものであるので異議申立人は命令違反を行っておらず、当該記述は訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

⑤ 請求5について
 異議申立人は、記述の事実は校長のいじめであり、妨害することもあり得ず、当然命令違反もあり得ないので、当該記述は直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

⑥ 請求6について
 異議申立人は、「しつこく迫った。」「大声で」などの事実はなく、これは校長の創作である。さらに、当該記述は異議申立人の職務義務違反ではなく、異議申立人に対する校長のいじめを認めたものであり、記述は直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

⑦ 請求7について
 異議申立人は、生徒と校長が意を通じた学校ぐるみによる異議申立人の授業妨害などのいじめをやめさせ、学校を正常な状態に戻すには、世論に訴えるしかないと考え、教育長等に報告した手紙を生徒の個人名などを伏せた上でホームページに載せたというのが当該記述の真相であり、この記述が事実でないことは言うまでもないので、直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

⑧ 請求8について
 異議申立人は、当該請求で訂正を求めた箇所の記述についての根拠となる資料を求める開示請求を行ったが、実施機関が決定した保有個人情報には異議申立人が求めた個人情報が一切記載されていなかったことを理由に挙げ、このようなもので、当該記述のように断定することは到底できないのであるから、直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該記述は異議申立人の行為や学校行事への姿勢に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

⑨ 請求9について
 異議申立人は、当該請求で訂正を求めた三箇所の記述についての主張の証拠となる資料を求める開示請求を行ったが、実施機関が決定した保有個人情報には異議申立人が求めた個人情報が一切記載されていなかったことを理由に挙げ、当該記述はなんら根拠のない創作であり、このようなもので、当該記述のように断定することは到底できないのであるから、直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該三箇所の記述は異議申立人の勤務状況や行為に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

⑩ 請求10について
 異議申立人は、当該請求で訂正を求めた四箇所の記述についての根拠となる資料を求める開示請求を行ったが、実施機関が決定した保有個人情報には異議申立人が求めた個人情報である「適格性をかくということが認められた具体的な根拠」、「授業がまともにできないという具体的な根拠」及び「校長の具体的な指導内容」が一切記載されていなかったことを理由に挙げ、このように何の根拠もなく当該記述のようには到底言えないのであるから、直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該四箇所の記述は異議申立人の勤務状況に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

⑪ 請求11について
 異議申立人は、当該請求で訂正を求めた二箇所の記述についての根拠となる資料等を求める開示請求を行ったが、実施機関が決定した保有個人情報である生徒の委任状とは、「この件について全権を委任します。」と書かれているだけで委任内容が全く不明であり、また、生徒からの要望書に記載されている内容では、異議申立人への「不審の声」と言うには程遠く、このようなもので当該記述のようには到底言えないのであるから、直ちに訂正されなければならないと主張する。
 しかしながら、当該二箇所の記述は、生徒からの要望書や、学校の運営に対する実施機関の評価、判断であり、客観的な正誤の判定になじむものではなく、訂正請求の対象とならないものと認められる。

 以上のとおり、当審査会は各々の訂正請求について条例第30条に基づき判断した。
 なお、請求9の訂正請求箇所の一部については答申第42号で、請求10の訂正請求箇所については答申第62号及び63号で、「訂正請求の対象とならないものと認められる。」として答申済みである。

    (6) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙2審査会の処理経過のとおりである。

別表1

 

訂正を求める箇所及び記述

訂正請求の内容

請求1

 

(平成18年1月13日付け)  

・平成15年2月6日教育委員会定例会会議録6ページ15行目~26行目

「特にこれ、14年、今年度に入ってからの記録がずっと集中しておりますけれども、やはり問題としては、平成12年頃から色々問題を記録しておりましたけれども、やっぱり校長、要するに現場のその人事管理という面からもですね、そういう形できちっと対処するようにというふうなことで、克明に来ておりますが、それ以前に別に問題がなかったというわけじゃなくてですね、やはりここは正式にこのような記録として残ってはいませんけど、同じような行為をずっと繰り返していたということです。これ平成○年くらいからなんですね。ちょうど平成○年○月に○○学校に採用されて、入ってすぐですね。だから教員としての資質にまるっきり欠ける、指導できないんですね。」

 

 実施機関作成の「教育職員に関する検定基準(内規)」によれば、「所属長作成の人物に関する証明書の証明項目のうち一項目でも不適切の記述があれば、教員免許検定は不合格とし免許は交付しない。」とある。異議申立人は、教育職員免許検定により、免許を取得している。

 したがって、異議申立人の「所属長作成の人物に関する証明書」の証明項目には一項目も「不適切」の記述がなく、また、○○学校で異議申立人の勤務不良は校長から実施機関に報告されていない。

 これより、当該記述は事実でないのであるから、直ちに訂正されなければならない。

請求2

 

(平成18年1月13日付け)

 

・異議申立人に関する規律違反報告書

第514号1ページ19行目~22行目

「11月1日 12時05分 :理科室にて「私文書」を作成中。注意したところ「年休中」といい抗弁。しかし、正規の手続きもしていないことを指摘すると、「校長が年休を認めない」と言って、勝手に自分で年休を取り消す。従って、服務中の職務専念義務違反。」

 

 異議申立人は12時から休憩時間に入っている。

 したがって、職務専念義務違反ということはあり得ないので、当該記述は直ちに訂正されなければならない。

請求3

 

(平成18年1月13日付け)

 

 

・異議申立人に関する規律違反報告書

第764号2ページ17行目~19行目

「勤務状態はなはだ悪い年休、病休(連絡が遅い)をよく取るので授業変更等で困っている」

 年次休暇も病気休暇も職員の権利である。また、異議申立人が病気休暇を取る際には2週間前には連絡している。これは異議申立人の権利の行使を定められた方法に従って行っていただけであり、当然職務怠慢ではない。当時より校長は異議申立人が年次休暇等を取得すると、職務怠慢だと騒いでいたものである。

 したがって、当該記述は訂正されなければならない。

 

 

請求4

 

(平成18年1月13日付け)

 

・異議申立人に関する規律違反報告書

第514号2ページ9行目~10行目

「11月19日:職員会議録を無断でコピー。注意したが止めず。挙げ句には弁護士に電話で相談して、やっとコピーを返却。」

 異議申立人は、当該職員会議を年次休暇取得のため欠席した。当該職員会議は全職員が出席する会議であり、他の欠席した職員には配布資料が渡されていたにも係わらず、異議申立人に対して当時いじめが行われていたため、配付資料が渡されなかった。配布資料がないと、校務遂行に支障をきたすため、資料をコピーする行為は正当な行為であり、校長のコピー禁止の命令にはなんら理由のない不当なものである。

 したがって、異議申立人は命令違反を行っておらず、当該記述は訂正されなければならない。

 

請求5

 

(平成18年1月13日付け)

 

 

・異議申立人に関する規律違反報告書

第514号2ページ8行目

「6月22日:○○地区○○学校研究大会を妨害。何度注意しても聞き入れず。」

 大会の発表者は異議申立人に決定していたが、校長による異議申立人に対するいじめのため、異議申立人に発表させないどころか参加させなかった。当該記述は、異議申立人をいじめのために参加させなかったことを証する記述である。事実は校長のいじめであり、妨害することもあり得ず、当然命令違反もあり得ない。

 したがって、当該記述は直ちに訂正されなければならない。

 

請求6

 

(平成18年1月13日付け)

 

 

・異議申立人に関する規律違反報告書

第514号1ページ27行目~2ページ1行目

「7月18日大掃除(3,4限:11:00~12:00頃)の分担表に自分の名前がないのは差別だといって、職員室で教頭にしつこく大声で迫った。職員からの連絡を受けて、校長が職員室に行くと、「差別文書だ、訂正をだせ」としつこく大声で迫った。これを見ていた生徒指導部○○は、「この文書は生徒用なので・・・」といったが、「君には関係ないと」発言を遮った。また、この会話を聞いていた○○教諭は「記述がなければ自分の仕事が分からないのでは先生の資格ない」と。校長の「自分の分担の理科室を清掃せよ」の命令に従わず、職員室から廊下、校長室に戻っても追っかけて1時間以上にわたってこの行為を続けた。」

 

 「しつこく迫った。」「大声で」などの事実はなく、これは校長の創作である。また、学校の教育活動の一環である大掃除をするに当たって、教諭は生徒を指導する義務があると学校教育法により定められている。校長はいじめの一環として、異議申立人に教育活動を割り振らず、単なる清掃活動をせよと命じたのである。当該記述は、異議申立人の職務義務違反ではなく、異議申立人に対する校長のいじめを認めたものであり、記述は直ちに訂正されなければならない。

 

請求7

 

(平成18年1月19日付け)

 

・平成15年2月6日教育委員会定例会会議録7ページ15行目~17行目

「生徒がちょっと反抗でもしますとですね、生徒が校内暴力を起こしたとこういう形で載せますので、どうしようもなくなってきておるんです。」

 生徒と校長が意を通じ、学校ぐるみで異議申立人をいじめていた。いじめの一環として異議申立人の授業を妨害するために、生徒に授業を放棄させたり、校長や他の職員が生徒の前で異議申立人を誹謗中傷し、生徒に怠学を起こさせたり授業を成立できなくしたりしていた。周囲の職員に指導の協力を依頼したが、なんら協力を得られず、三重県総合教育センターにも相談したが、異議申立人にはなすすべもなく、さらに校長は、三重県総合教育センターに電話で相談している異議申立人を激しく誹謗中傷した。教育長、教育委員長、警察、法務局等に校長らによる授業妨害等の実態を報告したが、一切効果は無く、異議申立人の教育活動の計画等はもはや維持できない状態となった。これは生徒にとっても有害であり、授業妨害をやめさせ学校を正常な状態に戻すには、世論に訴えるしかないと考え、教育長等に報告した手紙を生徒の個人名などを伏せた上でホームページに載せたというのが当該記述であり、この記述が事実でないことは言うまでもないので、直ちに訂正されなければならない。

 

請求8

 

(平成18年1月24日付け)

 

・平成15年2月6日教育委員会定例会会議録4ページ17行目~18行目

「学校の都合を考えずにですね、突然休んだり、或いは学校の行事に協力しようとする姿勢に乏しく」

 平成15年2月6日教育委員会定例会会議録の「学校の都合を考えずにですね、突然休んだり、或いは学校の行事に協力しようとする姿勢に乏しく」との発言の根拠となる資料について保有個人情報の開示請求を行った。この請求に対して実施機関は、規律違反報告書等が根拠となる資料として開示決定を行った。

 しかしながら、開示された保有個人情報には、異議申立人が求めた「休暇取得時期」等の保有個人情報は一切記載されていなかった。報告資料については特定すらできていない。このようなもので、当該記述のように断定することは到底できないのであるから、当該記述は直ちに訂正されなければならない。

 

 

請求9

 

(平成18年1月24日付け)

請求9

 

・特定の裁判に関して実施機関らが裁判所に提出した平成17年10月5日付け準備書面1ページ19行目~21行目

「原告は人格面でも情緒不安定で感情の起伏が激しく、協調性に著しく欠け、同僚の教職員から孤立し、生徒からも不評であり、勤務成績も不良であった」

・1ページ22行目~23行目

「原告は、以前から自分がテープに無断で録音した内容を根拠に同僚を攻撃したことがあり」

・1ページ25行目~2ページ2行目

「原告が、本件トラブルの際に、テープレコーダーを2台も隠し持っていたのは、明らかにこのようなトラブルを予期し、自らそれを録音してトラブルをデッチ上げようとする意図があったのである。」

 特定の裁判に関して実施機関らが裁判所に提出した平成17年10月5日付け準備書面の「原告は人格面でも情緒不安定で感情の起伏が激しく、協調性に著しく欠け、同僚の教職員から孤立し、生徒からも不評であり、勤務成績も不良であった」との主張の証拠となる資料、同準備書面の「原告は、以前から自分がテープに無断で録音した内容を根拠に同僚を攻撃したことがあり」との主張の証拠となる資料及び同準備書面の「原告が、本件トラブルの際に、テープレコーダーを2台も隠し持っていたのは、明らかにこのようなトラブルを予期し、自らそれを録音してトラブルをデッチ上げようとする意図があったのである。」の証拠となる資料について保有個人情報の開示請求を行った。この請求に対して実施機関は、裁判所に提出した書面等が根拠となる資料として開示決定を行った。

 しかしながら、開示された保有個人情報には、異議申立人が求めた個人情報は一切記載されていなかった。

 したがって、当該記述はなんら根拠のない創作であり、当該記述のように断定することは到底できないのであるから、直ちに訂正されなければならない。

 

請求

10

 

(平成18年1月24日付け)

 

・平成15年2月6日教育委員会定例会会議録4ページ6行目~10行目

「平成○年○月○日付でですね、○○学校の教諭に採用して以来ですね、生徒に積極的に係ろうとする姿勢がですね、非常にかけておりました。そして教材のですね、準備も十分でなく、生徒の反応を見てですね、自分なりに授業することがですね、満足にできずにですね」

・5ページ1行目~2行目

「○○学校でですね、適格性を欠くということは認められたわけで」

・5ページ7行目~10行目

「平成10年から11年頃にかけてでございますけれども、また再度自己中心的でですね、授業も満足にできないとこういった状況が生じてきました。」

・5ページ10行目~11行目

「校長としてもですね、色んな形で指導してきたんですけども、一向に改善が見られない」

 

 平成15年2月6日教育委員会定例会会議録の当該発言の根拠となる資料について保有個人情報の開示請求を行った。この請求に対して実施機関は、異議申立人の懲戒審査会添付資料が根拠となる資料として開示決定を行った。

 しかしながら、開示された保有個人情報には、異議申立人が求めた個人情報である「適格性をかくということが認められた具体的な根拠」、「授業がまともにできないという具体的な根拠」及び「校長の具体的な指導内容」は一切記載されていなかった。

 したがって、このように何の根拠もなく当該記述のようには到底言えないのであるから、当該記述は直ちに訂正されなければならない。

 

請求

11

 

(平成18年1月24日付け)

 

 

・平成15年2月6日教育委員会定例会会議録4ページ10行目~11行目

「生徒からですね、不審の声が私共教育委員会の方へもですね、現在届けられております。」

・4ページ18行目~19行目

「学校の円滑な運営に支障が生じておりまして」

 平成15年2月6日教育委員会定例会会議録の「生徒からですね、不審の声が私共教育委員会の方へもですね、現在届けられております。」との発言の根拠となる資料及び同会議録の「学校の円滑な運営に支障が生じておりまして」との記述の根拠となる「支障が生じた学校の運営」の具体的な事項とそれを証する資料について保有個人情報の開示請求を行った。この請求に対して実施機関は、報告書や生徒の委任状、生徒からの要望書が根拠となる資料であるとして開示決定を行った。

 しかしながら、開示された保有個人情報である生徒の委任状とは、「この件について全権を委任します。」と書かれているだけで委任内容が全く不明であった。

 また、生徒からの要望書に記載されている内容では、異議申立人への「不審の声」と言うには程遠い。さらに資料の特定すらできていないものもあり、このようなもので異議申立人の生徒の不審の声が届いていたとは到底言えないのである。また、「学校の円滑な運営に支障が生じておりまして」などとも言うことはできない。

 したがって、当該記述は直ちに訂正されなければならない。

 

 

 

別紙2

審査会の処理経過

 

 

年 月 日

 

処理内容

 

平成19年 1月29日

 

・ 諮問書の受理

 

 

平成19年 1月31日

 

・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼

 

 

平成19年   2月 6日

 

・ 理由説明書の受理

 

 

平成19年 2月 7日

 

・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

 

 

平成19年   2月13日

 

 

・ 意見書の受理

 

平成19年   2月14日

 

 

・ 実施機関に対して意見書(写)の送付

 

平成22年 7月30日

 

・ 書面審理

・ 実施機関の補足説明

・ 審議

 

 

(第84回個人情報保護審査会)

 

平成22年 8月24日

 

・ 審議

 

(第85回個人情報保護審査会)

 

平成22年 9月28日

 

・ 審議

 

(第86回個人情報保護審査会)

 

平成22年 10月29日

 

・ 審議

 

(第87回個人情報保護審査会)

 

平成22年 11月26日

 

・ 審議

・ 答申

 

 

(第88回個人情報保護審査会)

 

                   三重県個人情報保護審査会委員

職名

氏名

役職等

会長

浅尾 光弘

三重弁護士会推薦弁護士

委員

合田 篤子

三重大学人文学部准教授

会長職務代理者

寺川 史朗

三重大学人文学部教授

委員

藤枝 律子

三重短期大学法経科講師

委員

安田 千代

司法書士、行政書士

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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