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平成23年04月08日

情報公開・個人情報保護

三重県個人情報保護審査会 答申第81号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った不存在決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成18年8月24日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った、平成12年11月27日の請求者への暴行事件について、職員一同と銘打って地方公共団体の意思決定のために任意で三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)に提出された「事件はなかった。」「○○を処分せよ。」との意見を述べた資料について、資料作成者の公務員の職と氏名を明らかにする資料を含む資料の開示請求に対し、実施機関が平成18年9月5日付けで行った不存在決定の取消しを求めるというものである。

3 異議申立ての理由

  異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。

  実施機関は、請求内容と近似する文書として平成13年2月27日付けの職員一同から実施機関へ提出された「要望書」は存在するが、作成した公務員の職と氏名を明らかにする資料ではないとして個人情報の不存在決定を行った。
 しかしながら、「事件はなかった。」「○○を処分せよ。」との意見を述べた資料はこの「要望書」以外にも存在する。それには、職員の記名もある。
 したがって、当該決定は取り消されなければならない。

4 実施機関の説明要旨

 実施機関が不存在決定通知書、理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。
 本開示請求の「開示請求に係る保有個人情報の内容」に合致する公文書は実施機関で保有していない。「事件はなかった。」「○○を処分せよ。」というそのままの文言の記載はないが、実施機関が最も近似と判断できた「要望書」においても、職員一同という表現は見られるが、資料作成者の公務員の職と氏名は記載されていないため、不存在とした。
 「要望書」が出された後の平成13年3月7日付けで職員一同から実施機関へ提出のあった、異議申立人について意見を述べた資料である「要求書」については、当該開示請求に先立って事前に開示を実施しており、異議申立人もこの「要求書」については既に承知しているものと考え、当該開示請求から対象外とした。
 また、内容を見ても、この「要求書」は配置転換を求めており、異議申立人の言う「処分」を求めるものではないと判断した。

5 審査会の判断

 当審査会は、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。

 (1) 本決定の妥当性について

  異議申立人は、「事件はなかった。」「○○を処分せよ。」との意見を述べた資料は、実施機関が近似する文書と提示した「要望書」以外にも存在するとし、それには、職員の記名もあると主張する。
 当審査会で調査したところ、実施機関が近似する文書と提示した「要望書」の他に、平成13年3月7日付けで職員一同から実施機関に提出された、異議申立人について意見を述べた資料である「要求書」が存在することがわかった。これにはこの「要求書」を作成した職員の職や氏名、印影が記載されている。
 このことについて実施機関に確認したところ、この「要求書」については今回の開示請求に先立って事前に開示を実施しており、異議申立人も「要求書」については既に承知しているものと考えられ、また、この「要求書」の内容は配置転換を求めたものであり、異議申立人の言う「処分」を求めたものではないので、今回の開示請求からは対象外であるものと判断したとのことであった。
 当審査会で判断すると、開示請求書、異議申立書の記載等から、「意見を述べた資料」そのものについて異議申立人は既に了知したうえで、今回、「意見を述べた資料」についての「資料作成者の公務員の職と氏名を明らかにする資料を含む資料」を求めているものと考えられるので、「意見を述べた資料」そのものは当該開示請求から対象外であると判断できる。
 また、「要求書」の内容が「処分」を求めるものか否かについては、配置転換というのは広い意味では「処分」であると考えられるが、当該開示請求では、「意見を述べた資料」そのものである「要求書」は請求対象外と判断でき、その他に該当する資料はないとのことであるので、結果として実施機関が行った不存在決定は妥当である。

  (2) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

 

審査会の処理経過

 

 

年 月 日

 

処理内容

 

平成20年 1月18日

 

・ 諮問書の受理

 

 

平成20年 1月23日

 

・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼

 

 

平成20年   2月 4日

 

・ 理由説明書の受理

 

 

平成20年 2月12日

 

・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

 

 

平成23年 2月15日

 

・ 書面審理

・ 実施機関の補足説明

 

 

(第91回個人情報保護審査会)

 

平成23年 3月23日

 

・ 審議

・ 答申

 

 

(第92回個人情報保護審査会)

 

                   三重県個人情報保護審査会委員

職名

氏名

役職等

会長

浅尾 光弘

三重弁護士会推薦弁護士

委員

合田 篤子

三重大学人文学部准教授

会長職務代理者

寺川 史朗

三重大学人文学部教授

委員

藤枝 律子

三重短期大学法経科講師

委員

安田 千代

司法書士、行政書士

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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