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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第401号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成24年12月26日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った特定の河川改修工事に関する書類についての開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成25年2月7日付け、同月8日付け及び同月21日付けで行った公文書部分開示決定のうち、別表に記載した各決定(以下「本決定」という。)について、取消しを求めるというものである。

3 異議申立ての理由

 異議申立書及び意見陳述における異議申立人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
 保存期間が経過しているとするならば、請求している公文書を廃棄したとする記録があるはずであり、その記録を公開する必要がある。 
 実施機関は自ら付けた河川占用許可を与える為の条件を実施機関自らが無視したことにより、当該異議申立人が苦情を行う原因と理由があることから、不存在決定に正当な理由はない。
 実施機関は、異議申立人が行った行政不服審査法の裁決に関する文書について部分開示決定を行い開示したが、その後、公文書を2件追加したうえで当初の決定を取消し、再度部分開示決定を行っている。このことから、当初の決定の際に追加した2件の公文書が含まれなかったのは、不作為にあたり、また、一度行った行政処分の取消しには応じられない。

4 実施機関の説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
 異議申立人は以前から同様の開示請求を行い、今回請求している公文書の写しをほぼ全て取得しており、対象公文書の内容は承知している。そのような状況において、対象公文書を特定した請求ではなく、「開示請求者自身へ回答したことが確認できる文書」等の請求内容であり、公文書からは、回答先が特定できなかったため、やむを得ず、不存在決定を行ったものである。
 なお、本決定のNo.12については、すでにNo.13において部分開示決定を行い、異議申立人は開示を受けていることから、不作為には当たらず、訴えの利益がない。

5 審査会の判断

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれたりするなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)本決定の妥当性について

 別表の決定毎に判断する。

ア.No.1及びNo.11について
 異議申立人は、開示請求時の文書を特定するための記載において「請求人に対して回答した」や「特定人に示した」などと異議申立人の主張を付加した上で請求を行っているが、対象公文書の特定に際し、実施機関は請求人との意思確認を怠っているとは判断できないことから、対象公文書の範囲を限定的に解釈した実施機関の判断は一概に不適切であったとはいえず、妥当であったと判断せざるを得ない。

イ.No.2からNo.9について
 実施機関は、No.2において、保存期間が経過したため、公文書が存在しないとの理由で不存在決定を行っている。
 それに対し、異議申立人は、保存期間が経過しているならば、廃棄した記録があるはずであると主張している。
 実施機関に確認したところ、「請求内容から何らかの対応した記録、広く解釈すると現地で撮影した写真も含まれると考えたが、そのような記録が残っていなかったこと、また、作成されていたとしても保存期間は最長5年と考えられたことから、保存期間が経過しているため、公文書が存在しない」と決定している。これら、実施機関の説明に不自然、不合理な点は見られず、本件対象公文書が存在しないとする実施機関の主張は信用できるものである。
 また、No.3からNo.9についても、異議申立人の主張から、文書が存在すると判断することはできず、実施機関の説明についても是認できるものであり、特段の不合理な点は認められない。
 以上により、当該公文書を不存在とした本決定は妥当であると判断する。

ウ.No.10について
 異議申立人は、本決定により非開示とされた部分に対しての異議ではなく、異議申立人の主張が当該公文書に記載されていない点を主張している。
 当審査会は、条例に基づき実施機関の行った開示決定等の処分についての不服申立てに関し審査するのであって、公文書に記載されている内容について判断する立場にはなく、かかる異議申立人の主張については、判断できない。

エ.No.12及びNo.13について
 異議申立人はNo.13の追加決定で開示した文書をNo.12で開示しなかったのは、不作為にあたると主張する。
 実施機関は、No.12の開示の際に異議申立人から存在しない別の書類を要求され、不存在であることを説明したが、異議申立人が納得されないため、異議申立人が要求している文書がないということを証明するため、関連するすべての書類を対象公文書として特定し、No.13の決定を行っている。
 異議申立人の要求に対し、改めて当該公文書を指定して開示請求書の提出を求め、公文書が存在しないのであれば、不存在決定を行えばよく、今回の実施機関の事務処理方法は不適切であったと考えられる。
 しかしながら、たとえ当初の決定が不作為であったとしても、すでにNo.13の決定により、公文書は閲覧・交付されており、異議申立人の不服申立ての利益がないと考えられる。
 また、異議申立人は、口頭意見陳述において、今回交付された過去に自身が行った行政不服審査の裁決書に記載の裁決理由に納得がいかないことについて主張しているが、当審査会は、条例に基づき実施機関の行った開示決定等の処分についての不服申立てに関し審査するのであって、実施機関が行った行政不服審査の裁決内容について判断する立場にはなく、かかる異議申立人の主張については、判断できない。
 以上により、実施機関の本決定について、取消しを行い再度決定するまでの必要性はないと判断し、当該決定を行った実施機関の判断は妥当であると判断する。

(3) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の意見

 当審査会の結論は以上のとおりであるが、審査会として次のとおり意見を述べる。
 今回の異議申立てにおいて、開示請求者、実施機関ともに対象公文書を十分把握している状態にもかかわらず、限定された請求内容から実施機関は、やむを得ず不存在決定を行っている。
  このことから、対象公文書の特定の際には、実施機関はもとより、開示請求者においても、条例第6条第2項に「開示請求者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう、必要な協力をしなければならない」と規定されていることから、公文書の特定について双方協力するよう努められたい。

7 審査会の処理経過

  当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

_別表1

平成25年2月8日付け伊建第1776号  

No. 請求内容 決定内容

1

「河川改修事業等に関連するA氏所有地の問題について」において、当該情報公開請求者に回答内容を示したことが確認できる文書 不存在決定
 2 「(サイロ・擁壁・表土・井戸)補償契約書第4条協議事項」(平成9年12月9日付け)に記載されている「林道新設は平成12年度に全長完成、其の後に河川改修工事を乙が着手することが出来る。」と定めているが、林道が完成後11年経過せしも、上記に示す「河川改修工事を乙が着手しない原因」が確認できる文書 不存在決定
 3 無許可工事に対して、実施機関が何らかの行動を行ったことが確認できる文書 不存在決定
 4 河川敷3筆に関する河川法に基づく占有使用許可を与えたことが確認できる、同占有使用許可書 不存在決定
 5 変更許可に係る工事に関する、「河川工事着手届」 不存在決定
 6 三重県指令伊建第3-02-50号の許可に対して、条件第3項で定める、「標識と、占用区域の筆界杭を設置」を実施機関が確認している記録 不存在決定
 7 三重県指令伊建第3-02-50号の許可内容を変更した許可に対して、条件第3項で定める、「標識と、占用区域の筆界杭を設置」を実施機関が確認している記録 不存在決定
 8 開示請求者の告発により、条件の第6項の規定に基づく命令を、実施機関が行ったことが確認できる文書 不存在決定
 9 三重県指令伊建第3-02-50号の許可工事に対して、条件の第11項で定める、「完了検査」を行ったことが確認できる文書 不存在決定
 10 平成24年9月28日に実施機関が土地所有者等による立会を行ったことが確認できる記録 「境界立会経過報告(伊建第1-31号)」

部分開示決定
 11 実施機関の職員が買収契約の際に特定人に示した特定地番の用地測量図 不存在決定
平成25年2月7日付け県土第19-251号

No.

請求内容 決定内容

12

県土第09-279号平成16年3月30日付公証 行政不服審査法第40条の規定に基づく裁決について

部分開示決定
平成25年2月21日付け県土第19-251号の2

No.

請求内容 決定内容

13

県土第09-279号平成16年3月30日付公証 行政不服審査法第40条の規定に基づく裁決について
審査請求について(平成16年2月5日)
事前協議(平成16年3月24日)
上記12の決定を取り消し、文書を2件追加のうえ、部分開示

 _別紙1

審査会の処理経過

年月日 処理内容
25. 3. 19

・諮問書の受理                           

25. 3. 22 ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼  
25. 4. 15 ・理由説明書の受理
25. 4. 17

・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

25. 4. 30

・意見書の受理

25. 5.  1 ・実施機関に対して意見書(写)の送付
25. 5. 14

・書面審理 
・実施機関の補足説明
・審議 

                          (平成25年度第2回A部会)                                                   

25. 6. 11

・異議申立人の口頭意見陳述
・審議

                          (平成25年度第3回A部会)                                             

25. 7.  9

・審議
・答申

                         (平成25年度第4回A部会)                                          

 

三重県情報公開審査会委員

職名  氏名   役職等   
※会長

早川   忠宏  

三重弁護士会推薦弁護士          

※会長職務代理者 樹神  成 三重大学人文学部教授
会長職務代理者 丸山  康人 四日市看護医療大学学長

※委員     

岩﨑  恭彦

三重大学人文学部准教授

委員 川村  隆子

名古屋学院大学経済学部准教授   

※委員 竹添  敦子

三重短期大学教授

委員   藤本  真理

三重大学人文学部准教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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