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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第405号                               

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成25年4月1日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定の排出事業者の特定の産業廃棄物不法投棄現場の原形復旧を放置させている事が分る全ての文書」についての開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が、異議申立人(開示請求者ではない者)の情報が含まれる特定の産業廃棄物に関する監視日報等を対象公文書として特定し、平成25年5月15日付けで開示請求者に対して行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)について、条例第17条第2項に規定する第三者である異議申立人が取消しを求めるというものである。
 なお、本請求を行った開示請求者には、平成25年5月27日付で、本件異議申立てに係る決定に至るまで開示を停止する旨の通知がなされている。

3 本件対象公文書

 実施機関が特定した公文書のうち、本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、平成18年2月27日付け監視日報に添付されている「産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写し」である。

4 本件異議申し立てについて

 実施機関は、本請求に際し、本件対象公文書に異議申立人の情報が含まれていることから、条例第17条第2項の規定に基づき、異議申立人に対し意見照会を行った上で、本決定を行った。
 実施機関は本決定を行うと同時に、異議申立人に対し、条例第17条第3項の規定に基づき本件対象公文書を開示する旨を通知したところ、本件対象公文書に記載されている異議申立人の氏名及び印影を非開示とすることを求めて異議申立てが提起されたものである 。

5 異議申立ての理由

 異議申立人の主張する異議申立ての理由は、概ね次のとおりである。
 (1) 特定の産業廃棄物に関する問題の社会的な位置づけに鑑み、本決定に起因して異議申立人自身やその家族が不特定の第三者から攻撃されることがないか危惧している。マニフェストに記載された氏名及び印影そのものがプライバシーの中核部分の情報に該当しないとしても、一旦、氏名が開示されれば、将来的には回復が困難なプライバシー侵害となり得る可能性があり、今後の日常生活に極めて重大な支障をきたすことも懸念される。
 (2) 実施機関は公益の保護について具体的な理由を述べておらず、これは、産業廃棄物に関連する情報であれば如何なる情報であっても、条例第7条第2号ただし書ロに該当すると実施機関が判断していることを表しているのであり、公益と私権を比較衡量した上で公益を個人の私生活上の権利利益に優先させるとは到底いえない。
 (3) 本決定の根拠の一つとされている平成21年1月22日名古屋高等裁判所判決(平成20年(行コ)第10号)の対象事件におけるマニフェストは、産業廃棄物の不適正処理に関連して作成されたもので、虚偽記載があるとされるマニフェスト中に作成者名に関する個人情報が記載されたものである。そして、同判決では「当該個人情報を開示することに対する公益保護の要請は、虚偽記載があると推認されるマニフェスト中の作成者名等に関する情報であるとの事情の下においては」と適用事情を明確に提示した上で、比較衡量が行われている。しかし、本事案においては、産業廃棄物が適正に処理されたマニフェストが対象であり、当該判決で示された個人情報が開示される要件に適合していない。
 (4) 開示請求者は、条例第4条において、公文書の開示を受けたことによって得た情報を適正に使用しなければならないと定められている。しかし、実施機関は過去に開示請求から得た情報を開示請求者と考えられる者が不適正な手段で公開した事案を放置している。このような状況の中、本件対象公文書を開示することは回復が困難なプライバシー侵害になり得る。
 (5) 開示請求者が求めている文書は、「特定の排出事業者の特定の産業廃棄物不法投棄現場の原形復旧を放置させている事が分る全ての文書」であるが、本件対象公文書は原形復旧が既になされた現場に関するものであり、開示請求者が求める文書とは何ら関わりのない現場に関する文書である。開示請求者が請求していない文書に記載されている個人に関する情報を開示することは、個人のプライバシーを侵害する公権力の違法な行使にあたるといわざるを得ない。
 したがって、異議申立人の氏名及び印影を開示するとした本決定は取り消されるべきである。

7 実施機関の説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により本決定が妥当というものである。
 本件対象公文書は、県が立入調査時に確認した特定の排出事業者が交付したマニフェストの写しであり、条例第7条第2号ただし書ロに該当するとの判断から開示とした情報は、交付担当者の氏名及び印影である。
 当該情報は、条例第7条第2号に規定する「個人に関する情報」に該当するものの、マニフェストにおける各担当者の氏名及び印影は、委託した産業廃棄物が適正処理されたかの検証に用いることが当然に予想されているものであり、各担当者もそれを承知した上で、署名及び押印しているものと判断される。
 また、当該情報に係る個人の権利利益について、当該情報を開示することによって明らかになるのは、法人の従業員としての行為であり、当該個人の私生活にわたる事項ではない。したがって、当該情報がプライバシーの中核部分に関する情報ということはできず、これに対する保護の要請が極めて高いと評価することはできない。
 一方、マニフェスト制度は、不法投棄等の産業廃棄物の不適正処理の防止を目的とするもので、同制度の実効性が確保されることは、人の健康、生活又は環境の保護に大きく資するものといえることから、条例第7条第2号ただし書ロ所定の「人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると判断し、開示とした。
 なお、本件と同種の情報を非開示とした処分について、三重県を被告とした訴訟が提起され、平成20年1月31日津地方裁判所及びその控訴審である平成21年1月22日名古屋高等裁判所においてその処分を取り消す判決がなされており、今回の判断は、同判決の基となったマニフェスト虚偽記載が推認される事例はもとより、本事例においても検討を行った上で行ったものである。
 本件対象公文書の特定について、「原形復旧を放置させていることが分かる」という請求内容であったが、特定廃棄物の不法投棄現場へは全て指導・監督を行っており、原形復旧を放置させている不法投棄現場は存在しない。加えて、本件請求は地域が特定されていなかったことも踏まえ、特定の不法投棄現場のみを特定することは適切でないと判断して、全ての特定廃棄物の不法投棄現場を請求対象の文書として特定を行った。この特定について、開示請求者から特定が不十分であるなどの指摘もなく、開示請求者自身が求めている文書ではないという異議申立人の主張は妥当ではない。  

7 審査会の判断

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 一方、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記載されているときに、当該第三者の権利利益を保護し開示の是非の判断の適正を期するために、開示決定等の前に第三者に対して意見書提出の機会を付与すること、及び開示決定を行う場合に当該第三者が開示の実施前に開示決定を争う機会を保障するための措置についても定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)条例第7条第2号(個人情報)の意義について

  個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
 しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。
 そこで、条例は、個人識別情報を原則非開示とした上で、本号ただし書により、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきもの等については、開示しなければならないこととしている。

(3)本件条例第7条第2号(個人情報)の該当性について

 本件対象公文書は、特定の排出事業者が交付したマニフェストの写しであり、当該マニフェストに記載された交付担当者の氏名及び印影を開示することとした実施機関の決定について、異議申立てが提起されているものである。
 これらの情報は、特定の個人が識別され、又は識別され得ることになる個人に関する情報であることは明らかであり、本号本文に該当する。

(4) 条例第7条第2号(個人情報)ただし書ロの該当性について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)は、廃棄物の排出の抑制、適正な再生、処分等を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律であるが(同法第1条)、廃棄物のうちでも、産業廃棄物は、排出量が多量で危険物等が含まれる場合があり、その不法投棄事件も発生していたこと等から、同法は、(ア)排出事業者に産業廃棄物の最終処理の責任を負わせ(同法第11条第1項)、(イ)排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、知事の許可を受けた事業者に委託する義務を課すとともに(同法第12条第3項ないし第5項)、(ウ)上記委託処理の適正を期すため、マニフェスト制度を設け、関係者にその交付・使用を義務づける(同法第12条の3)など、一般廃棄物(同法第2条2項)とは異なる規制を行っている。
 そして、本請求にあるマニフェストは、廃棄物処理法第12条の3に規定される産業廃棄物管理票であり、マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するに際し、処理業者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に処理業者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託した内容どおり産業廃棄物が処理されたことを確認する制度である。マニフェストには、排出事業者、運搬業者及び処理業者の氏名又は名称のみならず、マニフェスト交付担当者氏名、運搬担当者氏名及び処分担当者氏名が必要的記載事項とされており(同法第12条の3、同法施行規則第8条の21、第8条の22、第8条の24)、実際の様式では各担当者について、氏名を記載した上で押印する欄が設けられている。
 これらは、産業廃棄物の処理は社会にとって必要不可欠な事業であるが、何らの規制を加えることなく自由競争に委ねるならば、同事業が適正に行われない場合もあり得るものであり、県民等の健康、生活又は環境へ重大な影響を及ぼすなど、取り返しのつかない事態になるのを避けるため、廃棄物処理法で、排出事業者等の責任等を定め、マニフェスト及びマニフェスト制度により産業廃棄物の適正処理の実効性を確保し、人の健康・生活等を保護することを目的として定められたものと解することができる。
 一方、条例第7条第2号ただし書ロは、個人識別情報であっても「公益上公にすることが必要であると認められるもの」については公開の対象となる旨規定している。この規定は、個人識別情報であっても、人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められるものがあるが、その場合には、公益とこれを公開されることによる個人のプライバシー侵害による不利益とを比較衡量した結果、なお公益の方が大とされたものを、条例第7条第2号の例外として公開の対象とする旨定めたものである。
 この個人のプライバシーに関しては、同概念が未成熟で類型化することが困難であるため、識別可能なものを広く個人情報として、条例第7条第2号本文で保護の対象にしたものと解される。したがって、同規定に該当し保護される個人情報であっても、そこに内包されるプライバシーの中身によっては当該情報の要保護性の程度に差異が生じることとなる。
 この点、条例第3条において「個人のプライバシーに関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない」と規定されていることに加え、特定の個人が識別され得るものを個人情報として原則非開示としている条例第7条第2号本文の規定からすると、実施機関が開示とした情報は識別性が高く、個人のプライバシー侵害が懸念されるとする異議申立人の主張も理解できないわけではない。
 しかし、本件マニフェストに記載された交付担当者等の氏名及び印影は特定の個人を識別させることとなる情報そのものであるが、あくまで特定法人の一従業員としての氏名であり、個人の住所や電話番号等のように当該個人の私生活にわたる情報ではない。そして、開示により判明するのは、当該個人が当該法人の事業活動に関与していることが明らかになるにすぎず、異議申立人が懸念するような当該個人のプライバシー侵害に対して高いがい然性が存するとまでは認められない。
 したがって、これらの情報は、個人情報として保護される情報の中でも、保護の要請が極めて高度であると評価することはできない。
 その一方で、産業廃棄物は、排出量が多量で危険物等が含まれることがあり得るため、それらが不適切に処理された場合には、環境自体の汚染のほか、県民等の健康・生活等への影響や財産的価値の毀損等、地域的・時間的に非常に広範で、かつ深刻な悪影響を及ぼす可能性が認められる。また、このような環境等への悪影響は、現時点での産業廃棄物の処理状況から即座に判断できるとは限らず、相当期間の経過後に発覚することも想定され、一度発生すれば、事後的に原状回復することは困難で、多額の社会的費用等が必要な事態になることも考えられる。このように、産業廃棄物処理については、廃棄物処理法で各事業者の責任等を厳格に定めてはいるものの、その事業の一般的性質上、各事業者の運営状況等によっては、県民等の健康・生活等や自然環境等に重大な影響を及ぼす危険性があることを否定することができない。このことから、産業廃棄物一般について、その一連の処理状況をマニフェストにより検証することは、廃棄物処理法の目的に資するものであり、高い公益性を認めることができる。
 そして、廃棄物処理法及び同法施行規則の規定から、マニフェストにおいて排出事業者等の事業者名だけでなく、担当者名やその押印まで求められているのは、実際にその業務を担当する個人の記名押印により、当該個人本人がその業務を行ったことを書類上真正なものとして示すことで、産業廃棄物の排出から処分までの一連の過程における不適正処理を防止し、産業廃棄物の適正処理の実効性を確保しようとしているからと解される。したがって、マニフェストにおいて産業廃棄物が適正に処理されたかを検証しようとすれば、事業者名だけでは足りず、交付担当者を含む各担当者の氏名及び印影についても、その検証において必要不可欠な情報であるといえる。
 以上のように、本件対象公文書であるマニフェストについては、廃棄物処理法及びマニフェスト制度の趣旨や制定経緯、産業廃棄物処理業に内在する社会的責任、社会情勢等に照らして総合的に勘案すると、マニフェストの記載内容を交付担当者の氏名及び印影も含めて開示することによる公益と、開示により侵害される個人の権利利益とを比較衡量すると、なお公益を保護することの必要性がプライバシー侵害による不利益を上回ると認められるので、条例第7条第2号ただし書ロに該当し、開示すべきものと考えるのが相当である。
 なお、異議申立人は、平成21年1月22日名古屋高裁判決の事案は虚偽記載があると推認されるマニフェスト中の作成者名等に関する事案であり、そのような虚偽記載も認められない本事案においては、個人の権利利益が公益に優越すると主張する。
 確かに、虚偽記載等の不適正処理が推認されるマニフェストの場合は、より開示する必要性が高いと認められるのも事実である。しかし、不適正処理があったかどうか等によって、結論を区々にするのは、その具体的な判断基準も存しない中で、公平性の観点から必ずしも妥当とはいえず、公益性の判断はその背景となる制度の趣旨や業種の特性等から、一般的に判断すべきである。

(5)異議申立人のその他の主張について

 異議申立人は、開示請求から得た情報を不適正な手段で公開された事案が過去にあり、実施機関がそれを放置しているため、条例第4条の規定が担保されていない旨主張している。
 条例第4条は、開示請求者以外の第三者の権利及び利益を侵害することのないよう、この条例の趣旨及び目的に従って、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならないことを定めている。
 そのため、実施機関は、公文書の開示による情報が適正に使用されない場合、又は使用されないおそれがあると認められる場合には、必要に応じ、当該使用者にその情報の使用中止を要請し、条例の目的に即した適正な使用を求めることになる。
 しかし、適正な使用を求める事案かどうかは、個々の事案において、当該情報の使用の具体的状況や不適正の度合い、社会的な影響度等を総合的に考慮した上で判断されるべきものであり、異議申立人が指摘する一事案をもって、直ちに情報の適正な使用が確保されていないとはいえない。
 また、異議申立人は、本件対象公文書は開示請求者が求めている文書ではなく、実施機関が特定する必要のない公文書を特定するという違法な権力行使を行っている旨の主張を行っている。
 しかし、文書特定とは、開示請求書の記載内容等から、開示請求者の意図するところを踏まえ、当該記載の文言から離れない範囲でその意味内容を適切に解釈するなどの合理的努力を行いながら開示請求者の求める公文書を把握する作業であり、これを勘案すれば、実施機関の行った特定にあながち不備があるとまではいえない。
 そして、一旦対象となった公文書については、一律的な判断が求められるものであり、条例の趣旨及び目的に沿う限りは、開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情によって、当該公文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではなく、かかる異議申立人の主張を採用することはできない。
 なお、異議申立人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。

(6)結論

 よって、主文のとおり答申する。 

7 審査会の処理経過

  当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

_別紙1

審査会の処理経過

年 月 日 処理内容
25. 5.28

・諮問書の受理
・実施機関に対して理由説明書の提出依頼

25. 6. 4

・理由説明書の受理

25. 6. 7 ・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
25. 6.24 ・意見書の受理
25. 7.26

・書面審理  
・異議申立人の口頭意見陳述
・実施機関の補足説明
・審議

 (平成25年度第4回B部会)

25. 8.23

・審議
・答申

                          (平成25年度第5回B部会)

三重県情報公開審査会委員

 
職名  氏名   役職等   
※会長

早川 忠宏  

三重弁護士会推薦弁護士          

会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
※会長職務代理者 丸山 康人 四日市看護医療大学学長

委員    

岩﨑 恭彦

三重大学人文学部准教授

※委員 川村 隆子

名古屋学院大学経済学部准教授   

委員 竹添 敦子

三重短期大学教授

※委員 

藤本 真理

三重大学人文学部准教授


 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。
  

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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