現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  建議 -答申第424号に基づく知事の決定について-
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年04月01日

三重の情報公開

答申第424号に基づく知事の決定について

平成27年12月15日付け審第87号にて、三重県知事に対し、三重県情報公開条例25条2項に基づき、下記のとおり建議しました。

三重県情報公開審査会答申第424号に基づく県土整備財務課の決定について(建議)

 このことについて検討したところ、三重県情報公開条例第21条第3項に抵触する可能性が高いという結論に達しました。
 ついては、当審査会は同条例第25条第2項の規定により別紙のとおり建議します。

(別紙)
 三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下、「条例」という。)第21条第3項の規定は、実施機関は情報公開審査会(以下「審査会」という。)の答申を尊重して、速やかに、不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならないことを定めている。しかしながら、三重県知事が、平成26年11月12日付け県土第00-274号で行った公文書部分開示決定処分に対する異議申立てに対して、平成27年6月11日付けで行った決定は、平成27年4月22日付け答申第424号で審査会が行った答申の内容とは異なっているものである。
 このため、審査会において本件決定書を検討したところ、本件決定は、下記の点において、答申を尊重したものとは言いがたく、条例第21条第3項に抵触する可能性が高いという結論に達した。
ついては、審査会は三重県知事に対し、県民への説明責任を十分に果たすように適切な対応を望むとともに、本件決定が今後の条例の解釈・運用に悪しき影響を及ぼすことがないよう求めるものである。

  1. 開示が妥当と判断した審査会の答申と異なる決定を行う場合は、条例に基づき、非開示を維持した理由を明確に示す必要があるにもかかわらず、「「課題」自体が独自のノウハウである」等の審査会での説明と同内容の主張に過ぎず、審査会の結論を覆す理由がないこと。
  2. 審査会において主張していない『「課題」から「業者のレベル」が推察される』という理由について、本件対象公文書からどの程度、「業者のレベル」が推察されるのか、また推察されたとして、どのように当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するのかが検討されておらず、説得力を欠くものであること。
  3. 審査会において主張していない『「課題」から「対策」が推察される』という理由について、「課題」を明らかにしたところで「対策」のすべてが明らかになるとは考えられず、また、仮に「課題」から「対策」のすべてが明らかになるとすれば、それは「対策」の内容が一般的なものであり、保護されるべき知的財産やノウハウ等が含まれていないということであり、非開示とする理由が根本から覆えるものであること。
  4. 実施機関は平成26年9月30日の閣議決定における「民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること」等という記述を非開示とした根拠としているが、技術提案の具体的な内容により保護すべきかどうかを判断すべきであり、どのように当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するのかが検討されておらず、説得力を欠くものであること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000124874