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平成25年04月01日

三重の情報公開

答申第402号に基づく知事の決定について

平成25年11月5日付け審第31号にて、三重県知事に対し、三重県情報公開条例25条2項に基づき、下記のとおり建議しました。

三重県情報公開審査会答申第402号に基づく農地調整課の決定について(建議)

 このことについて検討したところ、三重県情報公開条例第21条第3項に抵触する可能性が高いという結論に達しました。
 ついては、当審査会は同条例第25条第2項の規定により別紙のとおり建議します。

(別紙)

 三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下、「条例」という。)第21条第3項の規定は、実施機関は情報公開審査会(以下「審査会」という。)の答申を尊重して、速やかに、不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならないことを定めている。しかしながら、三重県知事が、平成25年3月1日付け農林水第12-609号で行った公文書部分開示決定処分に対する異議申立てに対して、平成25年10月16日付けで行った決定は、平成25年7月9日付け答申第402号で審査会が行った答申の内容とは異なっているものである。
 このため、審査会において本件決定書を検討したところ、本件決定は、下記の点において、答申を尊重したものとは言いがたく、条例第21条第3項に抵触する可能性が高いという結論に達した。
 ついては、審査会は三重県知事に対し、県民への説明責任を十分に果たすように適切な対応を望むとともに、本件決定が今後の条例の解釈・運用に悪しき影響を及ぼすことがないよう求めるものである。

  1. 開示が妥当と判断した審査会の答申と異なる決定を行う場合は、根拠規定の適用に関し異なる根拠、理由を明確に示す必要があるにもかかわらず、「個人情報であること」及び「経過年数が短い」等の審査会での説明と同内容の主張に過ぎず、非開示とする理由がないこと。
  2.  『土地改良法に基づく換地計画書の写しの縦覧等、利害関係人の権利を保護するための手続きが設けられていることから、説明責任は一定果たしており、事業に疑義がある場合において、異議申立人の求めに応じて改めて開示を行う必要性は高いとは言えない』と主張しているが、当該情報は、事業が適正に行われたか否かを確認するために必要不可欠な情報であり、開示することで県民への説明責任が果たされるものであること。
  3. 審査会において主張していない『今後他地域で施行される土地改良事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあること』を根拠に非開示を維持しているが、同理由は条例7条2項(個人情報)とは明らかに異なるものであり、条例15条1項に抵触するにもかかわらず、これを正当とする経緯も理由の記述もなく、新たな理由を付加して決定していること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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