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平成25年04月01日

三重の情報公開

答申第407号に基づく公安委員会の裁決について

平成25年11月27日付け審第32号にて、三重県公安委員会に対し、三重県情報公開条例25条2項に基づき、下記のとおり建議しました。

三重県情報公開審査会答申第407号に基づく三重県公安委員会の裁決について(建議)

 このことについて検討したところ、三重県情報公開条例第21条第3項に抵触する可能性が高いという結論に達しました。
 ついては、当審査会は同条例第25条第2項の規定により別紙のとおり建議します。

(別紙)

 三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)第21条第3項の規定は、実施機関は情報公開審査会(以下「審査会」という。)の答申を尊重して、速やかに、不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならないことを定めている。しかしながら、三重県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、平成25年11月15日付けで行った、特定の交通死亡事故に係る報道発表資料の公文書部分開示決定処分に対する審査請求についての裁決は、平成25年10月25日付け答申第407号で審査会が行った答申の内容とは異なっているものである。
 実施機関が不服申立てに対する裁決又は決定をするにあたって、審査会に諮問しその答申を尊重しなければならない旨を条例が定めているのは、実施機関が審査会の答申を慎重に検討し、これに十分な考慮を払い、特段の合理的な理由のない限りこれに反する裁決又は決定をしないように要求することにより、当該裁決又は決定の客観的な適正妥当と公正を担保することを条例が所期しているためである。
 したがって、公安委員会が答申と異なる裁決を行う場合は、根拠規定の適用に関し特段の合理的な理由が必要であるが、審査会において本件裁決書を検討したところ、本件裁決は、下記の点において、特段の合理的な理由を認めることはできず、答申を尊重したものとは言いがたいことから、条例第21条第3項に抵触する可能性が極めて高いという結論に達した。
 ついては、審査会は公安委員会に対し、県民への説明責任を十分に果たすように適切な対応を望むとともに、本件裁決が今後の条例の解釈・運用に悪しき影響を及ぼすことがないよう求めるものである。

  1. 公安委員会の主張は、本件非開示情報が条例第7条第2号本文の個人情報に該当し、同号ただし書イの「慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報」には該当しないとの審査会での説明と同内容の主張に過ぎず、審査会の結論を覆すまでの新規性を有しないこと。
  2.  条例第7条第2号ただし書イの該当性については、時の経過等により慣行性が減少するとしてこれを否定しているが、新聞報道日から開示請求時点まで1ヶ月程度の期間しか経過していない点を何ら検討することなく、開示請求時点においては既に「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」ではないと断定することは恣意的な解釈であり、説得力を欠くものであること。
  3. 公立図書館において当時の報道記事が閲覧できることは、開示請求時点では、限られた者でしか知り得ないと主張しているが、本件公文書部分開示決定は、本件交通死亡事故の日時及び場所等を特定して行われたのであって、報道発表資料が対象公文書となった以上は、それに対応する新聞報道日を推測することが可能であるとする審査会の判断を真っ向から否定するものであり、失当であること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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