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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第410号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成25年12月10日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成元年度、労働委員会が扱った個別の労働相談の内容がわかる文書」についての開示請求に対し、三重県労働委員会(以下「実施機関」という。)が平成25年12月19日付けで行った公文書不存在決定(以下「本決定」という。)について、取消しを求めるというものである。

3 異議申立ての理由

 異議申立書における異議申立人の主張は、次のとおりである。
 請求に係る公文書が存在しており、不存在決定は不当である。

4 実施機関の説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。平成元年度当時、労働争議の調整、不当労働行為の審査及び労働組合の資格審査等の業務を所掌していたが、労働相談は行っていない。
 平成13年12月以降の三重県知事からの個別労働紛争のあっせん事務の委任を受けており、それらの個別労働紛争のあっせんに関連した労働相談の記録は存在するが、請求内容から本件開示請求の対象ではない。

5 審査会の判断

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)不存在決定について

 実施機関から聴取したところ、平成元年当時、実施機関では労働相談を所管しておらず、労働相談を行った事実もないこと、また、平成13年12月以降については、労働相談に関する文書を取得している可能性はあるが、請求内容が平成元年度と年度を特定していることから、本件対象公文書について作成又は取得しておらず、本決定を行ったとする実施機関の説明に不自然、不合理な点は見られず、本件対象公文書が存在しないとする実施機関の主張は、信用できるものである。
 以上のことから、本件対象公文書が存在すると認める理由はなく、不存在を理由とした本決定は妥当であると認められる。

(3)結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

  当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

 別紙1

審査会の処理経過

年 月 日 処理内容
26. 1.28

・諮問書の受理
・実施機関に対して理由説明書の提出依頼

26. 1.29 ・理由説明書の受理
26. 1.30 ・審査請求人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
26. 3.11

・書面審理
・実施機関の補足説明
・審議

 (平成25年度第10回A部会)

26. 4.15 ・審議
・答申

(平成26年度第1回A部会)

 

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名  役職等
※会長

早川 忠宏

三重弁護士会推薦弁護士

※会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
会長職務代理者 丸山 康人 四日市看護医療大学学長

※委員   

岩﨑 恭彦

三重大学人文学部准教授

委員 川村 隆子

名古屋学院大学経済学部准教授

※委員    竹添 敦子

三重短期大学教授

委員

藤本 真理

三重大学人文学部准教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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