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三重の情報公開

答申第433号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

2 審査請求の趣旨

 審査請求の趣旨は、開示請求者が平成27年3月17日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「(平成26年度)三重県内の祭りに際し、露天商として出店するに際し、道路使用許可申請を一括して申請している三重県商業協同組合なる団体の代表者名と所在地がわかる文書」についての開示請求に対し、三重県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成27年4月6日付けで行った公文書不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを、実施機関の上級庁である三重県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に求めるというものである。

3 審査請求人の主張要旨

 審査請求書及び意見陳述における審査請求人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
 平成26年度の大四日市まつりにおいては、露天商が提出する道路使用許可申請書を、三重県商業協同組合が申請者となり、一括して提出している。審査請求人は他の地域の祭りにおいても、「三重県商業協同組合員」という名札を掲げている露店を確認していることから、大四日市まつり以外においても三重県商業協同組合が申請者となっている道路使用許可申請が存在するはずである。

4 諮問庁の説明要旨

 諮問庁の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。

(1)道路使用許可申請書の確認

 実施機関は、道路使用許可に関する事務を行う関係所属に対して、「平成26年度の三重県内の祭りの際の露店出店につき三重商業協同組合名で申請された道路使用許可申請書」の存在について調査を実施したが、三重商業協同組合による道路使用許可申請を確認することはできなかった。ただし、「三重県商業協同組合四日市支部支部長名」で四日市南警察署長宛に提出された平成26年度大四日市まつりの露店出店に係る道路使用許可申請書の存在は従前から認知している。

(2)審査請求人への確認

 実施機関は、平成27年3月26日に、審査請求人に対し電話により「公文書開示請求の趣旨及び平成26年度大四日市まつりの露店出店に係る道路使用許可申請書の必要性(要否)」について確認したところ、審査請求人は、「三重商業協同組合なる団体、または、その支部が道路使用許可申請をしていることがあれば、その道路使用許可申請書の開示を求める。」ことと、「平成26年度の大四日市まつりに関する道路使用許可申請書は手元にあるので不要である。」旨の申し立てを行った。
 よって、本件不存在決定を行ったものである。

5 審査会の判断

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれたりするなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)本決定の妥当性について

 実施機関から聴取したところ、審査請求人から聞き取った結果、本件対象公文書を三重県商業協同組合名、若しくはその支部名で提出された道路使用許可申請書と特定し、道路使用許可申請を取り扱う各警察署で調査を行った結果、本件対象公文書を取得していないことを確認したとのことである。この実施機関の説明に不自然、不合理な点があるとまではいえず、当審査会としては、本件対象公文書は存在しないと判断せざるを得ない。
 以上のことから、本件対象公文書を不存在とした本決定は妥当であると認められる。

(3)結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

  当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

 別紙1

審査会の処理経過

年 月 日 処 理 内 容
27. 5.11

・諮問書の受理

27. 5.13 ・諮問庁に対して理由説明書の提出依頼
27. 6. 1 ・理由説明書の受理
27. 6. 4

・審査請求人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

27. 6.11 ・審査請求人からの口頭での意見陳述申出書受理
27. 8.20

・書面審理
・諮問庁の補足説明
・審査請求人の口頭意見陳述
・審議

(平成27年度第4回A部会)

27. 9.15

・審議
・答申

(平成27年度第5回A部会)

 

三重県情報公開審査会委員

職  名  氏    名 役  職  等
    会  長

早 川   忠 宏

三重弁護士会推薦弁護士

※会長職務代理者 岩 﨑  恭 彦 三重大学人文学部准教授
 会長職務代理者 川 村  隆 子 名古屋学院大学経済学部准教授

 ※  委  員  

髙 橋  秀 治

三重大学人文学部教授

    委  員 東 川   薫

四日市看護医療大学准教授

    委  員 藤 本  真 理

三重大学人文学部准教授

※ 委  員

村 井  美代子

三重短期大学教授

 なお、本件事案については、※印を付した委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 戦略企画部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.jp

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