現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  建議 -答申第422号及び答申第423号に基づく公安委員会の裁決について-
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年04月01日

三重の情報公開

答申第422号及び答申第423号に基づく公安委員会の裁決について

 平成27年3月10日付け審第71号にて、三重県公安委員会に対し、三重県情報公開条例25条2項に基づき、下記のとおり建議しました。

三重県情報公開審査会答申第422号及び答申第423号に基づく三重県公安委員会の裁決について(建議)

 このことについて検討したところ、三重県情報公開条例第21条第3項に抵触する可能性が高いという結論に達しました。
 ついては、当審査会は同条・瘻・5条第2項の規定により別紙のとおり建議します。

(別紙)

 三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)第21条第3項の規定は、実施機関は情報公開審査会(以下「審査会」という。)の答申を尊重して、速やかに、不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならないことを定めている。しかしながら、三重県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、平成27年2月27日付けで行った、道路使用許可申請書の公文書部分開示決定処分に対する審査請求についての裁決は、平成27年1月20日付け答申第422号及び答申第423号で審査会が行った答申の内容とは異なっているものである。
 実施機関が不服申立てに対する裁決又は決定をするにあたって、審査会に諮問しその答申を尊重しなければならない旨を条例が定めているのは、実施機関が審査会の答申を慎重に検討し、これに十分な考慮を払い、特段の合理的な理由のない限りこれに反する裁決又は決定をしないように要求することにより、当該裁決又は決定の客観的な適正妥当と公正を担保することを条例が所期しているためである。
 したがって、公安委員会が答申と異なる裁決を行う場合は、根拠規定の適用に関し特段の合理的な理由が必要であるが、審査会において本件裁決書を検討したところ、本件裁決は、下記の点において、特段の合理的な理由を認めることはできず、答申を尊重したものとは言いがたいことから、条例第21条第3項に抵触する可能性が極めて高いという結論に達した。
 また、公安委員会が今回と同様の事案について、平成26年3月7日付け答申第409号と異なった裁決を行った際にも、審査会は同趣旨の建議を行っているにもかかわらず、再び答申と異なる裁決を行ったことは、審査会の判断を全く無視したものであり、到底承服できない。
 ついては、審査会は公安委員会に対し、県民への説明責任を十分に果たすように適切な対応を望むとともに、本件裁決が今後の条例の解釈・運用に悪しき影響を及ぼすことがないよう強く求めるものである。

  1. 公安委員会の主張は、本件非開示情報が条例第7条第2号本文の個人情報に該当し、同号の「公にすることにより当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するとの審査会での説明と同内容の主張に過ぎず、審査会の結論を覆すまでの新規性を有しないこと。
  2. 公安委員会の主張は、本件非開示情報が社会通念上、本人及びその家族にとっては、無制限に知られたくない私事に含まれる個人情報であり、条例第7条第3号ではなく条例第7条第2号に該当すると主張するが、祭りに露店等を出店する者の氏名という社会生活上の意味合いを検討することなく、条例第7条第2号に該当すると断定することは恣意的な解釈であり、説得力を欠くものであること。
  3. 条例第7条第3号の該当性について、露店商の社会活動の自由等が損なわれるおそれは十分あると主張しているが、本件非開示部分は道路使用許可申請を行ったことを示す情報に過ぎないことから、これを公にしても、当該事業を営む個人の競争上の地位又はその他正当な利益を害するとは認められないとする審査会の判断を真っ向から否定するものであり、失当であること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000065920