令和5年度障がい者の短時間雇用企業開拓事業
現行の障害者雇用率制度では、週所定労働時間20時間以上で就労できる障がい者を障がい者雇用率の算定対象としていることから、週20時間未満での求人情報は少なく、週20時間以上での就労が難しい障がい者は就労を諦めざるを得ない状況が見られます。
令和6年4月より週10時間以上20時間未満の精神障がい者、重度身体障がい者及び重度知的障がい者について、法定雇用率の算定対象になることから、県では、県内企業における障がい者の短時間雇用の取組を促進することを目的に障がい者短時間雇用アドバイザーを派遣しています。
●障がい者の短時間雇用アドバイザー派遣先企業の募集について(募集中)
令和4年度の取組実績
県内各地域で障がい者の短時間雇用促進に関するワーキング会議(計3回)や成果報告会を行うとともに、県内企業の参考となる短時間雇用事例を収集し、リーフレット「障がい者の短時間雇用のためにできること」を作成しました。
リーフレット:障がい者の短時間雇用のためにできること