現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. 地域づくり >
  4. 中心市街地活性化 >
  5. 地域商店街活性化法 >
  6.  地域商店街活性化法の概要
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課  >
  4.  中小企業・サービス産業振興班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

地域商業活性化ナビ

地域商店街活性化法の概要

地域商店街活性化法(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律)とは

・商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために、商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣による計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的としています。

経済産業大臣による商店街活性化事業計画の認定制度

(作成主体)商店街振興組合、事業協同組合等

(認定主体)各地域の経済産業局長

(計画内容)

・商店街活性化事業の目標、内容及び実施期間

・事業実施に必要な資金額及び調達方法

・実施期間は3年程度を目安

(認定条件)

・計画内容が基本方針に照らして適切であること

・事業を円滑かつ確実に遂行するために適切であること

(基本方針)

・地域住民の需要に応じて行う事業であること

・商店街活性化の効果が見込まれること

・他の商店街にとって参考となり得る事業であること

(計画認定の流れ)

・事業計画を所管する経済産業局に申請。経済産業局は、都道府県及び市町村からの意見を踏まえ認定

(制度の特徴)

・この法律では、商店街の収益増加のみを目標としているのでなく、「地域コミュニティの担い手」としての商店街に期待される役割を発揮し、地域住民のニーズに応えることを目標としています。そのため高齢者支援や防犯パトロール、地域の魅力を発信するために行うイベント実施などの地域住民の利便に寄与する取組みであって、商店街の活性化が見込まれるものに対し商業活性化事業として認定し、支援していきます。なお、申請には地域住民を対象としたアンケート調査や要望書などの報告書の提出が求められています。 

認定事業への支援策

・経済産業省のホームページをご覧ください。 

詳しくはこちらから

・経済産業省 中小企業庁 経営支援部 商業課

 ホームページ:http://www.chusho.meti.go.jp

 電話:03-3501-1929

・中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 商業振興室

 ホームページ:http://www.chubu.meti.go.jp

 電話:052-951-0597

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000022906