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平成30年01月26日

住宅宿泊事業法の届出

 民泊サービスのルールとして、住宅宿泊事業の届出制度、住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度等が規定された住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されます。
 住宅宿泊事業を営もうとする方は、その準備行為として施行日前に届出ができ、平成30年3月15日から受付を開始しますが、その手続きは民泊制度運営システムを介して行っていただきます。
 ただし、三重県では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化の防止を目的として、条例制定の準備を進めており、住宅宿泊事業を営むために届出された住宅が特定区域に所在するときに、事業ができる期間が制限される見込みとなっています。
 よって、届出をお考えの方は、「住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を始めたい」を必ず事前にご一読の上で手続きをお願いします。

 また、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業を営もうとする方は、上記とは手続きが異なり、別途登録を受ける必要があり、その申請の窓口が国土交通省又は観光庁になりますのでご注意ください。

業種

住宅宿泊事業者

 住宅宿泊事業者とは、旅館業の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を営む者のことであり、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、都道府県知事への届出が必要です。
 ただし、住宅に人を宿泊させる日数は、正午から翌日の正午までの期間を1日とし、1年間で180日を超えないことが求められます。

住宅宿泊管理業者

 住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊事業者からの委託を受けて、報酬を得て、宿泊者の衛生・安全の確保、外国人観光客である宿泊者の快適性・利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情等への対応、届出住宅の維持保全等の業務を行う事業を営む者のことです。また、この事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があり、この登録は5年ごとに更新します。

住宅宿泊仲介業者

 住宅宿泊仲介業者とは、旅行業者以外の者が報酬を得て、宿泊者のために届出住宅での宿泊サービスの提供を受けるにつき、代理して契約を締結し、仲立ちし、又は取次ぎをする行為、あるいは住宅宿泊事業者のために宿泊者に対する届出住宅での宿泊サービスの提供につき、代理して契約を締結し、又は仲立ちする行為を行う事業を営む者のことです。また、この事業を営もうとする者は、観光庁長官の登録を受ける必要があり、この登録は5年ごとに更新します。

備考

 住宅宿泊事業を始めようとお考えの方は、観光庁のウェブページに制度概要、関係法令等がまとめられているほか、新たなポータルサイトが開設されましたので、次のリンク先を参考にしてください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪保健所 保健衛生室(衛生指導課) 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎2階)
電話番号:0598-50-0529 
ファクス番号:0598-50-0621 
メールアドレス:mhoken@pref.mie.lg.jp

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