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平成24年02月20日

第7次水質総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定を行いました

 伊勢湾の水質保全を図ることを目的とした、平成26年度を目標とする第7次水質総量削減を実施するため、水質汚濁防止法に基づき総量削減計画を定め、平成24年2月17日付けで公告を行いました。
 また、同計画の削減目標の達成を図るため、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準について設定し、同日付で告示を行いました。

○ 水質総量削減制度
 人口や産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の水質保全を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた全ての汚濁発生源について、総合的・計画的に対策を進める制度です。
 関係する都府県が総量削減計画を策定し、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量の汚濁負荷量の削減を図ります。
 三重県では、昭和55年度に第1次総量削減計画を策定以降、着実に汚濁負荷量の削減目標を達成しています。

○ 総量規制基準
 水質汚濁防止法に定める指定地域内の産業系の発生源対策として、同法の規制対象事業場(1日あたりの平均的な排水量が50立方メートル以上であり、伊勢湾流域に放流する場合に限る。)に適用する基準で、第6次総量規制から基準の見直しを行いました。

基準適用日 新規・増設分 平成24年5月1日
      既設分    平成26年4月1日(※)
※既設分は、平成26年3月31日まで、旧(第6次)基準が適用されます。


関連資料
総量削減計画 (PDF形式 : 30KB)

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値 (PDF形式 : 83KB)

窒素含有量についての総量規制基準に係るC値 (PDF形式 : 79KB)

りん含有量についての総量規制基準に係るC値 (PDF形式 : 70KB)

《参考》水質汚濁防止法に定める指定地域(三重県) (PDF形式 : 70KB)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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