紀伊地域半島振興計画(令和7年度)
三重県の松阪市(旧嬉野町、旧三雲町を除く)以南の16市町は、半島振興法に定める半島振興対策実施地域に指定されており、「紀伊地域半島振興計画」を奈良県、和歌山県と共同で策定しています。
半島振興法が令和7年3月末に10年間延長されたことに伴い、同法第3条に基づき新たな「紀伊地域半島振興計画」を策定いたしました。
この計画は令和7年度からおおむね10年間の計画となっており、紀伊半島の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次の事項について定めています。
※紀伊地域:三重県・奈良県・和歌山県の一部地域(15市33町9村)
1 交通施設並びに通信施設の整備その他の交通通信の確保
2 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発
3 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進
4 水資源の開発及び利用
5 生活環境の整備
6 医療の確保等
7 介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等
8 高齢者及び児童の福祉その他福祉の増進
9 教育及び文化の振興
10 自然環境の保全及び再生
11 再生可能エネルギーの利用の推進
12 国内及び国外の地域との交流の推進
13 移住、定住及び二地域居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力
14 半島防災のための施策
15 前各号に掲げるもののほか、半島地域の振興に関する事項
表紙・目次 (PDF)
第1 基本的方針 (PDF)
第2 振興計画(三重県地域) (PDF)
【別添】紀伊地域半島振興計画(三重県地域)における半島防災のための施策に関する重要業績評価指標(KPI)
【参考】根拠法令
半島振興法・半島振興法施行令・半島振興法施行規則 (PDF)