現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 農業 >
  4. 農業総合 >
  5. 農業協同組合等 >
  6.  農業保険(農業共済・収入保険)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 農産物安全・流通課  >
  4.  農協・制度金融班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

農業保険(農業共済・収入保険)

1.農業保険(農業共済・収入保険)とは
 農業保険法に基づき実施され、農業者の経営安定を図るための公的保険制度です。県内では、NOSAI 
三重(三重県農業共済組合)が農業共済を実施し、また収入保険の窓口業務を行っています。
 
農業共済制度:自然災害等によって受ける農産物の減収や資産の減損に対する損害の補てん。
収入保険制度:品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、
       価格低下等も含めた収入減少を補てん。平成31年1月からスタート。

2.三重県で実施されている農業保険
事業の種類              加入対象   対象となる災害・事故
農作物共済   水稲、麦 自然災害、病虫害、鳥獣害等による減収
畑作物共済 大豆
果樹共済 うんしゅうみかん、なつみかん、不知火(デコポン)
家畜共済 牛、豚 家畜の死亡、廃用、病気、けが
園芸施設共済 ガラス室、プラスチックハウス等、及びその附帯施設等 風水害、雪害等の自然災害、火災等
建物共済 建物、家具類、収納農機具、収容農産物(米・麦・大豆)等 火災、盗難、自然災害等
農機具共済 農機具 墜落・転覆、衝突・接触、盗難、自然災害等
収入保険 ほとんどの農産物 ※青色申告者が対象 自然災害等による収量減少や市場価格低下等による収入減少
制度についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧いただくか、お近くのNOSAI三重へお問い合わせください。
NOSAI三重(外部リンク)
農林水産省「農業保険(収入保険・農業共済 )」 (外部リンク)

3.NOSAI三重
 令和3年度から事業を本所に集中する機構改革が進められています。令和5年4月1日より支所が全て廃止されました。県内の全事業を本所事業部で管轄しています。
        所在地     電話番号 備考
本所事業部 津市上浜町6-81-11 059(224)0505 県内の全事業を管轄
本所総務部 津市上浜町6-81-11 059(228)5135  
北勢会館 桑名市松ノ木4-7-89 0594(33)1117 旧北勢支所
南勢会館 多気郡多気町相可1687-4 0598(38)3331 旧南勢支所   
東紀州会館 熊野市井戸町450-1 0597(85)3821 旧東紀州支所
家畜診療所 津市桜橋1-649 059(228)6282  
 
4.農林水産省告示等縦覧
 下記の書類を県に備え置いています。縦覧を希望される方は、本庁6階三重県農林水産部農産物安全・流通課農協・制度金融班までお越しください。
 
令和5年9月29日      農林水産省告示第1224号 農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件について
令和6年1月24日
農林水産省告示第169号
農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件について
令和6年1月24日
農林水産省告示第170号
園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件について
令和6年2月5日
農林水産省告示第242号
令和7年産のうんしゅうみかん等の果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額を定める件について
令和6年3月25日
農林水産省告示第599号
農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 農協・制度金融班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2437 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:noan@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000258979