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平成24年04月18日

農事組合法人の設立以降の届出等について

三重県知事に届出が必要な農事組合法人は地区の範囲が三重県を超えない法人です。

必要な届出一覧表

事項 届出先、登記先
定款を変更したとき 三重県知事
うち、事業、名称、地区、事務所、出資1口当たりの金額、出資金の払込方法、出資総口数、払込済み出資総額、代表権を有する者の氏名、住所及び資格を変更したとき 三重県知事と法務局
総会で議決したとき 三重県知事
農事組合法人から株式会社へ組織変更をしたとき 三重県知事と法務局
合併したとき 三重県知事と法務局
解散したとき 三重県知事と法務局
理事がその任務を怠ったために損害賠償を行ったとき 三重県知事
代表又は常勤の役員を定めたとき 三重県知事
  うち代表の役員を定めたとき 三重県知事と法務局
役員の職務を行うものがいないため損害を生ずるとき 三重県知事
清算が終了したとき 三重県知事と法務局

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 農協・制度金融班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2437 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:noan@pref.mie.lg.jp

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