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平成24年04月18日

農事組合法人 定款例(出資制)

 本定款例は、一律に適用することを求めるものでなく、本定款例と異なる内容の記載であっても、法令等で定める必要事項(※)や適切な内容が記載されていれば差し支えない。 

※  農事組合法人の定款には、法第72条の16の規定に基づき、次の事項については必ず記載しなければならない。

1 事業(定款例第6条)

2 名称(定款例第2条)

3 地区(定款例第3条)

4 事務所の所在地(定款例第4条)

5 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定(定款例第8条、第9条、第13条)

6 出資1口の金額及びその払込み方法並びに1組合員の有することのできる出資口数の最高限度額(定款例第17条、第18条)

7 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定(定款例第37条、第41条)

8 利益準備金の額及びその積立ての方法(定款例第38条)

9 事業年度(定款例第36条)

10  公告の方法(法人が公告(法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)(定款例第5条)

11  役員の定数、職務の分担及び任免に関する事項(定款例第19条から第22条まで)

12  組合の存立時期を定めたときはその時期

13  現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える 出資口数(定款例別表)

 

「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」より抜粋

注:法とあるのは農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号)  

農事組合法人定款例(出資制の場合)  

第1章 総則

 (目的)

第1条 この組合は、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその生産性を向上させ、組合員の共同の利益を増進することを目的とする。


(名称)

第2条 この組合は、農事組合法人○○(又は○○農事組合法人)という。

 

(地区)

第3条 この組合の地区は、○○県○○郡○○村字○○の区域とする。

[備考]地区の範囲は、農民たる組合員の住所がある最小行政区画(市町村区)又はそれ以下   (大字、字等)で規定することとし、最小行政区画が複数ある場合は、これを列記すること。

 

(事務所)

第4条 この組合は、事務所を○○県○○郡○○村に置く。

[備考]所在地については、最小行政区画まで記載すれば足りる。

 

(公告の方法)

第5条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。

2 前項の公告の内容は、必要あるときは、書面をもって組合員に通知するものとする。

[備考]
1 事務所の掲示場に掲示する方法のほか、時事に関する事項を掲示する日刊新聞紙に掲載する方法により公告を行う場合には、本条第1項を次のように規定すること。

(公告の方法)

第5条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示し、かつ、○○において発行する△△新聞に掲載する方法によってこれをする。

(注) 1  「○○において発行する△△新聞」の「○○」には都道府県名などの発行地を記載する。なお、発行地を限定しない場合には、「○○において発行する」を削ること。

2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告ではなく官報に掲載する方法による場合は、「○○において発行する△△新聞」を「官報」に改めること。

2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告ではなく電子公告による公告を行う 場合は、本条第1項を次のように規定すること。

(公告の方法)

第5条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示し、かつ、電子公告による公告によってこれをする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができないときは、○○において発行する△△新聞に掲載するものとする。

(注)事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができないときに、官報による公告を行う場合は、「○○において発行する△△新聞」を「官報」に改めること。

 

第2章 事業

(事業)

第6条 この組合は、次の事業を行う。

(1) 組合員の農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)及び農作業の共同化に関する事業

(2) 農業の経営

(3) 前2号の事業に附帯する事業

[備考]
1 
列挙事業中行わない事業は削ること。また、養畜等農業の一部門についての事業を行う組合は、各号中「農業」をその内容に応じてそれぞれ適当な字句に改めること。

2 法第72条の10第1項第2号かっこ書の事業を行う場合は、第3号中「前2号」を「前4号」に改め、同号を第5号とし、第2号の次に次の2号を加える。ただし、以下の列挙事業中行わない事業は削ること。

(3) 前項に掲げる農業に関連する事業であって、次に掲げるもの

① 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工

② 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売

③ 農業生産に必要な資材の製造

④ 農作業の受託

(4) 農業と合わせ行う林業の経営

3 なお、水産業、産業廃棄物処理業、経営コンサルタント業など法72条の10第1項に規定された事業に該当しないものは、農事組合法人の定款に一切規定できないので、留意すること。

 

(員外利用)

第7条 この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外の者に前条第1号の事業を利用させることができる。ただし、組合員以外の者の利用は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第72条の10第3項に規定する範囲内とする。

 

第3章 組合員

(組合員の資格)

第8条 次に掲げる者は、この組合の組合員となることができる。

(1) 農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの。

(2) 農業に従事する個人であって、その地区又はその従事する農業に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの。

(3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会で、その地区にこの組合の地区の全部又は一部を含むもの

(4) この組合に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65条)第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構

(5) この組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受ける個人

(6) この組合に対してその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約、新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約、実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約を締結している者

2 この組合の前項第1号又は第2号の規定による組合員が農業を営み、若しくは従事する個人でなくなり、又は死亡した場合におけるその農業を営まなくなり、若しくは従事しなくなった個人又はその死亡した者の相続人であって農業を営まず、若しくは従事しないものは、この組合との関係においては、農業を営み、又は従事する個人ととみなす。

 3 この組合の組合員のうち第1項第5号及び第6号に掲げる者及び前項の規定による農業を営み、又は従事する個人とみなされる者の数は、総組合員の数の3分の1を超えてはならない。

[備考]
1 第6条第2号の事業を行わない組合においては、本条を次のように改めること。

(組合員の資格)

第8条 次に掲げる者は、この組合の組合員となることができる。

(1)  農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの

(2) 農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの

 

2 例えば、酪農業に関する共同利用施設の設置を行う組合においては、本条を次のように改める等各組合の実態に即して組合員資格を具体的に明記すること。

(組合員の資格)

第8条 次に掲げる者は、この組合の組合員となることができる。

(1) 乳牛○頭以上を飼育する酪農を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの

(2) 乳牛○頭以上を飼育する酪農に従事する個人であって、その住所又はその従事する酪農に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの

3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第28条第2項において準用する同条第1項による組合員たる地位の継続を認める農事組合法人に関しては、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加えること。

3 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって利用権を設定したことにより、この組合の組合員でなくなった者で同法第23条第1項の認定を受けた農用地利用改善事業を行う団体(以下「農用地利用改善事業実施団体」という。)の構成員であるもののうち、当該利用権の設定前に又は設定後遅滞なくこの組合に申出をし、次の各号に掲げる要件に該当する者である旨の理事の過半数による確認を受けたものは、引き続きこの組合の組合員とする。

(1) その住所がこの組合の地区内にある者であること。

(2) 利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利用改善事業実施団体の農用地利用規程において定める農用地利用改善事業の実施区域(この組合の地区内に限る。)の地区内にあること。

(3) 農民である組合員と協同して農業の生産性を向上させ、組合員の共同の利益を増進すると認められる者であること。

 

4 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)第9条により、農業法人投資育成事業を営む株式会社からの出資を認める農事組合法人においては、本条第1項に次の1号を加えること。

(7) この組合に農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)第6条に規定する承認事業計画に従って同法第2条第2項に規定する農業法人投資育成事業に係る投資を行った同法第5条に規定する承認会社

 

(加入)

第9条 この組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資の口数及びこの組合の事業に常時従事するかどうかを記載した加入申込書をこの組合に提出しなければならない。

2 この組合は、前項の申込書の提出があったときは、総会でその加入の諾否を決する。

3 この組合は、前項の規定によりその加入を承諾したときは、書面をもってその旨を加入申込みをした者に通知し、出資の払込みをさせるとともに、組合員名簿に記載し、又は記録するものとする。

4 加入申込みをした者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。

5 出資口数を増加しようとする組合員については、第1項から第3項までの規定を準用する。

[備考]
1 第6条第2号の事業を行わない組合においては、本条第1項中「及びこの組合の事業に常時従事するかどうか」を削ること。

2 現物出資を認めようとする組合においては、第1項中「出資の口数」の次に「(現物出資をしようとする者にあっては、出資の目的たる財産)」を加え、第3項中「出資の払込み」の次に「(現物出資にあっては、出資の目的たる財産の給付。次項において同じ。)」を加えること。

3 出資について分割払込制を採る組合においては、本条第3項中「出資の払込み」を「出資の第1回の払込み」に改めること。

4 加入の諾否の決定を、組合員全員の同意にかからしめる場合には、本条第2項中「総会で」を「組合員全員の同意を得て」に、理事の過半数の同意にかからしめる場合には、本条第2項中「総会」を「理事の過半」に改めること。

 

(資格変動の申出)

第10条      組合員は、前条第1項の規定により提出した書類の記載事項に変更があったとき又は組合員たる資格を失ったときは、直ちにその旨を書面でこの組合に届け出なければならない。

 

(持分の譲渡)

第11条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、第9条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項の出資の払込みは必要とせず、同条第4項中「出資の払込み」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

 

(相続による加入)

 

第12条 組合員の相続人で、その組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を取得した者が、相続開始後60日以内にこの組合に加入の申込みをし、組合がこれを承諾したときは、その相続人は被相続人の持分を取得したものとみなす。

2 前項の規定により加入の申込みをしようとするときは、当該持分の払戻請求権の全部を取得したことを証する書面を提出しなければならない。

 

(脱退)

第13条 組合員は、60日前までにその旨を書面をもってこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2 組合員は、次の事由によって脱退する。

(1) 組合員たる資格の喪失

(2) 死亡又は解散

(3) 除名

 

(除名)

第14条 組合員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、総会の日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1) 第8条第1項第1号又は第2号の規定による組合員が、正当な理由なくして1年以上この組合の事業に従事せず、かつ、この組合の施設を全く利用しないとき。

(2) この組合に対する義務の履行を怠ったとき。

(3) この組合の事業を妨げる行為をしたとき。

(4) 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき。

2 除名を議決したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその組合員に通知しなければならない。

[備考]
1 第6条第1号の事業を行わない組合においては、本条第1項第1号を次のように改めること。

(1) 第8条第1項第1号又は第2号の規定による組合員が、正当な理由なくして1年以上この組合の事業に従事しないとき。

2 第6条第2号の事業を行わない組合においては、本条第1項第1号を次のように改めること。

(1) 1年間この組合の施設を全く利用しないとき

 

(持分の払戻し)

第15条 組合員が脱退した場合には、組合員のこの組合に対する出資額(その脱退した事業年度末時点の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満たないときは、当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応じて減算した額)を限度として持分を払い戻すものとする。

2 脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときは、前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。

[備考] 農地等についての権利を現物出資した組合員に対して、当該組合員の脱退に当たって、当該農地等についての権利を返還しようとする組合においては、本条に次の2項を加えること。

3 第1項の規定により、持分を払い戻す場合においてその払戻しを受けようとする者がこの組合に対し農地等についての権利を現物出資(第12条の規定による当該現物出資に係る持分の取得を含む。)した者又はその相続人であるときは、その者(持分の払戻しを受けようとする相続人が2人以上ある場合には、その全員)の申出により、その持分の全部又は一部の払戻しに代えてその出資に係る農地等についての権利(この組合に属しているものに限る。)の全部又は一部を返還するものとする。この場合において、払い戻すべき持分の額が、出資の額より減少したときは、農地等についての権利の返還に係る持分の額とその出資金額との差額に相当する金額を当該返還を受ける者から徴収する。

4 前項の規定により持分の払戻しに代えて農地等についての権利を返還した場合において、その農地又は採草放牧地につきこの組合が費した有益費があるときは、民法(明治29年法律第89号)第196条第2項本文の規定に従い、これを当該返還を受ける者から徴収する。

 

(出資口数の減少)

第16条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、組合の承認を得てその出資の口数を減少することができる。

2 組合員がその出資の口数を減少したときは、減少した口数に係る払込済出資金に対する持分額として前条第1項の例により算定した額を払い戻すものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による払戻しについて準用する。

[備考] 農地等についての権利を現物出資した組合員に対して、当該組合員の脱退に当たって当該農地等についての権利を返還しようとする場合においては、本条第3項中「前条第2項」を「前条第2項から第4項まで」に改めること。

 

第4章 出資

(出資義務)

第17条 組合員は、出資1口以上を持たなければならない。ただし、出資総口数の100分の○○を超えることができない。

[備考]
1 現物出資を認める組合においては、本条に次の1項を加え、定款末尾に別表を加えること。

2 この組合に現物出資をする組合員の氏名、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資の口数は、別表のとおりとする。

2 農地等についての権利を現物出資した組合員に対して、当該組合員の脱退又は組合の解散等に当たって、当該農地等についての権利を返還しようとする組合においては、本条にさらに次の1項を加えること。

3 現物出資の目的たる農地についての権利は、当該現物出資(第12条の規定による当該現物出資に係る持分の取得を含む。)をした組合員の承認を得なければ、これを処分することができない。

 

(出資1口の金額及び払込方法)

第18条 出資1口の金額は、金○○円とし、全額一時払込みとする。

2 組合員は、前項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

 [備考] 出資について分割払込制を採る組合においては、本条を次のように規定すること。

第18条 出資一口の金額は、金○○円とし、3回分割払込みとする。ただし、全額一時に払い込むことを妨げない。

2 出資第1回の払込金額は、1口につき金○○円以上とし、第2回以後の出資の払込みについては、第1回の出資払込みの事業年度の次の事業年度の○月までに残額の2分の1以上を払い込むものとし、その次の事業年度の〇月までに残額の全部を払い込むものとする。

3 組合員は、前2項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

 

第5章 理事

[備考] 監事を置く組合においては、本章を次のように規定すること。

    第5章 役員

 (理事の定数)

第19条 この組合に、理事○人を置く。

[備考]
1 各組合の実態に即し、役員の定数、監事の設置の有無を定めること。

2 監事を置く組合においては、本条を次のように規定すること。

第19条 この組合に、役員として、理事○人及び監事○人を置く。

 

 (理事の選任)

第20条 理事は、総会において選任する。

2 前項の規定による選任は、総組合員の過半数による決議を必要とする。

3 理事は、第8条第1項第1号又は第2号の規定による組合員でなければならない。

[備考] 監事を置く組合においては、本条を次のように規定すること。

(役員の選任)

第20条    役員は、総会において選任する。

2 前項の規定による選任は、総組合員の過半数による決議を必要とする。

3 理事は、第8条第1項第1号又は第2号の規定による組合員でなければならない。

 

(理事の解任)

第21条 理事は、任期中でも総会においてこれを解任することができる。この場合において、理事は、総会の7日前までに、その請求に係る理事にその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

[備考] 監事を置く組合においては、本条中「理事は、任期中」を「役員は、任期中」に、「理事に」を「役員に」に改めること。

 

(代表理事の選任)

第22条 理事は、代表理事○人を互選するものとする。

[備考] 農事組合法人は、代表理事を置くことが可能となっているが、法令に基づき設置するものではないため、設置したとしても農事組合法人内の事務の代表となるだけである。また、代表理事を互選したとしても、理事全てに法令による代表権が付与されていることから、設立若しくは理事の変更登記の際には、選任された全ての理事を登記する。

 

(理事の職務)

第23条 代表理事は、この組合を代表し、その業務を掌理する。

2 理事は、あらかじめ定めた順位に従い、代表理事に事故あるときはその職務を代理し、代表理事が欠員のときはその職務を行う。

[備考]
1 理事を2名以上置く組合において、定款に特別の定めがないときは、農事組合法人の業務は理事の過半数で決する。

2 監事を置く組合においては、本条を次に次の1条を加え、次条以降を繰り下げること。

(監事の職務)

第24条    監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)  この組合の財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務の執行の状況を監査すること。

(3) 財産の状況及び業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要あるときは、総会を招集すること。

 

 (理事の責任)

第24条 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事は、その職務上知り得た秘密を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。

3 理事がその任務を怠ったときは、この組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

4 理事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

5 理事が、次の各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者がその行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(1) 法第72条の25第1項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

(2) 虚偽の登記

(3) 虚偽の公告

6 理事が、前3項の規定により、この組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の理事もその損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は,連帯債務者とする。

[備考] 監事を置く組合においては、本条中「理事」を「役員」と改め、第5項を次のように改めること。

5 次の各号に掲げる者が、その各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者がその行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

(1) 理事 次に掲げる行為

 イ 法第72条の25第1項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

ロ 虚偽の登記

ハ 虚偽の公告

(2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

 

(理事の任期)

第25条 理事の任期は、就任後○年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。ただし、補欠選任及び法第95条第2項の規定による改選によって選任される理事の任期は、退任した理事の残任期間とする。

2 前項ただし書の規定による選任が、理事の全員にかかるときは、その任期は、同項ただし書の規定にかかわらず、就任後○年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

3 理事の数が、その定数を欠くこととなった場合には、任期の満了又は辞任によって退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

[備考]
1 監事を置く組合においては、本条中「理事」を「役員」と改めること。

2 理事の任期については、3年以内とする。

 (特別代理人)

第26条 この組合と理事との利益が相反する事項については、この組合が総会において選任した特別代理人がこの組合を代表する。

 

第6章 総会

 (総会の招集)

第27条 理事は、毎事業年度1回○月に通常総会を招集する。

2 理事は、次の場合に臨時総会を招集する.

(1) 理事の過半数が必要と認めたとき

(2) 組合員が、その5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して招集を請求したとき。

3 理事は、前項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から10日以内に、総会を招集しなければならない。

[備考] 監事を置く組合においては、本条に次の1条を加えること。

4 監事は、財産の状況又は業務の執行について法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めた場合において、これを総会に報告するため必要があるときは、総会を招集する。

 

(総会の招集手続)

第28条 総会を招集するには、理事は、その総会の日の5日前までに、その会議の目的である事項を示し、組合員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。

2 総会招集の通知に際しては、組合員に対し、組合員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

(総会の議決事項)

第29条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

(3) 事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

[備考]
1 他の団体への加入及び団体からの脱退を総会の決議事項とする組合においては、本条に次の1号を加えること。

(4) 団体への加入及び団体からの脱退

2 持分の譲渡及び出資口数の減少を認める組合においては、本条に次の1号を加えること。

(4) 持分の譲渡又は出資口数の減少の承認

 

(総会の定足数)

第30条 総会は、組合員の半数以上が出席しなければ議事を開き決議することができない。この場合において、第34条の規定により、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。

 

(緊急議案)

第31条 総会では、第28条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って、決議するものとする。ただし、第33条各号に規定する事項を除き、緊急を要する事項についてはこの限りでない。

 

(総会の議事)

第32条 総会の議事は、出席した組合員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において、総会に出席した組合員の中から組合員がこれを選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

 

(特別議決)

第33条 次の事項は、総組合員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 組合員の除名

[備考] 組合員の加入又は理事の解任について特別決議事項とする組合においては、本条に次の2号を加えること。なお、監事を置く組合においては、「理事」を「役員」と改めること。また、他の事項について特別決議事項とするときは、その事項を号として加えること。

 (4) この組合への加入(持分の相続又は譲受けによる加入を含む。)の承認

 (5) 理事の解任

 

(書面又は代理人による決議)

第34条 組合員は、第28条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。

2 前項の規定により書面をもって議決権を行おうとする組合員は、あらかじめ通知のあった事項について、議決権行使書面にそれぞれ賛否を記載し、これに署名又は記名押印の上、総会の日の前日までにこの組合に提出しなければならない。

3 第1項の規定により組合員が議決権を行わせようとする代理人は、その組合員と同一世帯に属する成年者又はその他の組合員でなければならない。

4 代理人は、2人以上の組合員を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。

 

(議事録)

第35条 総会の議事については、議事録を作成し、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 議事の経過の要領及びその結果

(3) 出席した理事の氏名

(4) 議長の氏名

(5) 議事録を作成した理事の氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

[備考]
1 監事を置く場合においては、第3号中「理事」を「理事及び監事」に改めること。 

2 現物出資を認める組合においては、本条に次の1項を加えること。

2 総会において現物出資の目的たる財産の価額及びこれに対して与える出資の口数の決定に係る定款の変更を決議したときは、当該決議に同意した組合員の氏名を当該総会の議事録に記載するものとする。

 

第7章 会計

(事業年度)

第36条 この組合の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

 

(剰余金の処分)

第37条 剰余金は、利益準備金、資本準備金、任意積立金、配当金及び次期繰越金としてこれを処分する。

[備考] 剰余金を任意積立金として処分する組合においては、本条を次のように改め、第39条の次に次の1条を加え、第40条以降を繰り下げること。 

第37条 余剰金は、利益準備金、資本準備金、任意積立金、配当金及び次期繰越剰余金としてこれを処分する。

    (任意積立金)

第40条 この組合は、毎事業年度の剰余金から第38条の規定により利益準備金として積み立てる金額を控除し、なお残余があるときは、任意積立金として積み立てることができる。

2 任意積立金は、損失金の補填又はこの組合の事業の改善発達のための支出その他の総会の議決により定めた支出に充てるものとする。

 

(利益準備金)

第38条 この組合は、出資総額の○○に達するまで、毎事業年度の剰余金(繰越損失金のある場合は、これを補填した後の残額。第40条第1項において同じ。)の10分の1に相当する金額以上の金額を利益準備金として積み立てるものとする。

 [備考]
1 利益準備金の額は、出資総額の2分の1を下ってはならない。

2 任意積立金の規定を置く組合においては、「第40条第1項」を「第40条第1項及び第41条第1項」に改めること。


(資本準備金)

第39条 減資差益及び合併差益は、資本準備金として積み立てなければならない。ただし、合併差益のうち合併により消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併直前において留保していた利益の額については資本準備金に繰り入れないことができる。

 配当は、定款例第6条に規定する事業にあわせて以下の中から規定すること。なお、配当は、損失を埋め、法第73条第2項において準用する法第51条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金を控除した後でなければしてはならない。

 

【利用分量配当のみを行う場合】

(配当)

第40条 この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし、組合員の事業の利用分量の割合に応じてする配当とする。

2 事業の利用分量の割合に応じてする配当は、その事業年度における施設の利用に伴って支払った手数料その他施設の利用の程度を参酌して、組合員の事業の利用分量に応じてこれを行う。

3 前項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の決議する総会の日において組合員である者について計算するものとする。

4 配当金の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

【従事分量配当のみを行う場合】

(配当)

第40条 この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし、組合員がその事業に従事した程度に応じてする配当とする。

2 事業に従事した程度に応じてする配当は、その事業年度における組合員がこの組合の営む事業に従事した日数及びその労務の内容、責任の程度等に応じてこれを行う。

3 前項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の議決する総会の日において組合員である者について計算するものとする。

4 配当金の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

【利用分量配当及び従事分量配当を行う場合】
(配当)

第40条 この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし、組合員の事業の利用分量の割合に応じてする配当及び組合員がその事業に従事した程度に応じてする配当とする。

2 事業の利用分量の割合に応じてする配当は、その事業年度における施設の利用に伴って支払った手数料その他施設の利用の程度を参酌して、組合員の事業の利用分量に応じてこれを行う。

3 事業に従事した程度に応じてする配当は、その事業年度における組合員がこの組合の営む事業に従事した日数及びその労務の内容、責任の程度等に応じてこれを行う。

4 前2項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の決議をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。

5 配当金の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

【利用分量配当及び出資配当を行う場合】
(配当)

第40条 この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし、組合員の事業の利用分量の割合に応じてする配当及び組合員の出資の額に応じてする配当とする。

2 事業の利用分量の割合に応じてする配当は、その事業年度における施設の利用に伴って支払った手数料その他施設の利用の程度を参酌して、組合員の事業の利用分量に応じてこれを行う。

3 出資の額に応じてする配当は、事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてこれを行う。

4 前2項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の決議をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。

5 配当金の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

【従事分量配当及び出資配当を行う場合】

(配当)

第40条 この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし、組合員がその事業に従事した程度に応じてする配当及び組合員の出資の額に応じてする配当ととする。

2 事業に従事した程度に応じてする配当は、その事業年度における組合員がこの組合の営む事業に従事した日数及びその労務の内容、責任の程度等に応じてこれを行う。

3 出資の額に応じてする配当は、事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてこれを行う。

4 前2項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の決議をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。

5 配当金の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

【利用分量配当、従事分量配当及び出資配当を行う場合】
(配当)

第40条 この組合が組合員に対して行う配当は、毎事業年度の剰余金の範囲内において行うものとし、組合員の事業の利用分量の割合に応じてする配当、組合員がその事業に従事した程度に応じてする配当及び組合員の出資の額に応じてする配当とする。

2 事業の利用分量の割合に応じてする配当は、その事業年度における施設の利用に伴って支払った手数料その他施設の利用の程度を参酌して、組合員の事業の利用分量に応じてこれを行う。

3 事業に従事した程度に応じてする配当は、その事業年度における組合員がこの組合の営む事業に従事した日数及びその労務の内容、責任の程度等に応じてこれを行う。

4 出資の額に応じてする配当は、事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてこれを行う。

5 前3項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の決議をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。

6 配当金の計算上生じた1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

◎(損失金の処理)

第41条 この組合は、事業年度末に損失金がある場合には、利益準備金及び資本準備金の順に取り崩して、その填補に充てるものとする。

[備考] 剰余金を任意積立金として処分する組合においては、本条を次のように改めること

第41条 この組合は、事業年度末に損失金がある場合には、任意積立金、利益準備金及び資本準備金の順に取り崩して、その填補に充てるものとする。

 

第8章 雑則

 (残余財産の分配)

第42条 この組合の解散のときにおける残余財産の分配の方法は、総会においてこれを定める。

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による残余財産の分配について準用する。

3 持分を算定するに当たり、計算の基礎となる金額で1円未満のものは、これを切り捨てるものとする。

[備考] 農地等についての権利を現物出資した組合員に対して、この組合の解散について当該農地等についての権利を返還しようとする組合においては、本条第2項中「第15条第2項」を「第15条第2項から第4項まで」に改めること。  

 

附則

この組合の設立当初の役員は、第20条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第25条第1項の規定にかかわらず 年 月 日までとする。

 

理事○○○○、○○○○、○○○○

監事○○○○

 

(備考) 現物出資を認める組合においては、次の別表を加えること。

 

別表

組合員の氏名

現物出資の目
的たる財産

当該財産の価額

当該組合員に与
える出資口数

 

 

 

 

 

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