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平成20年11月11日

肥料の生産・販売をされる皆様へ

1 肥料の生産・販売に必要な手続き

(1)販売業及び生産(輸入)業の開始に必要な手続きについて

 肥料の販売や生産を行う場合は以下の届出や申請が必要になります。
 参考:販売・生産の手続きについて
 
 ア.肥料の販売
  販売業務を行う事業場が存在する全ての都道府県の知事に対し、肥料販売業務開始届出が必要です。
   注意) 生産した肥料を、対価を受けずに譲渡(他者に無償で提供)や交換(稲わら等と交換)
      する場合については、肥料生産の業者届は必要ですが、肥料販売の業者届は不要です。
       しかし、今後、対価を受けて譲渡又は交換を行う場合も考えられますので、肥料販売の
      業者届のご提出を併せてお願いしています。
       
       近年、肥料をインターネット販売される事案も増えていますが、インターネットオーク
      ションやフリマアプリにおいて、繰り返し又は繰り返す意志をもって肥料を販売される場
        合には、たえと個人であっても、販売業者に該当しますので届出が必要です。
         参考:インターネット販売などによる手続きについて

 肥料の生産
  生産する肥料の分類に応じた以下の手続きが必要です。
   注意) 肥料の生産を他者に委託している事業者は、肥料生産の登録申請や届出を提出するこ
      とはできません(この場合、委託を受けている業者が生産業者となります。)。ただし、
      他者の生産設備を借用し、適正に生産管理体制を整え、自ら生産を行う場合は、登録申
      請や届出ができますので、以下の書類を添えて提出して下さい。
         生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書
         賃貸借契約書の写し
         生産設備の見取り図


 (ア)特殊肥料・・・生産を行う事業場が存在する全ての都道府県の知事に対し、生産する肥料の銘柄別に特 
           殊肥料生産業者届出が必要です。

 (イ)普通肥料・・・生産する肥料によって手続きが異なります。
   a 登録肥料  ・・・農林水産大臣又は生産を行う事業場が存在する都道府県知事に対し、生産する肥料
             の銘柄別に肥料登録申請が必要です。
              都道府県知事に登録申請が必要な登録肥料: 有機質肥料、石灰質肥料 等
              農林水産大臣に登録申請が必要な登録肥料: 上記以外

   b 指定混合肥料・・・農林水産大臣又は生産を行う事業場が存在する都道府県知事に対し、生産する肥料
             の銘柄別に指定混合肥料生産業者届出が必要です。
              都道府県知事に届出が必要な指定混合肥料: 農林水産大臣の登録肥料や、農林水
                                   産大臣に届け出た肥料を含まないも
                                   の  
              農林水産大臣に届出が必要な指定混合肥料: 農林水産大臣の登録肥料や、農林水
                                   産大臣に届け出た肥料を含むもの

 

(2)登録事項および届出事項の変更に必要な手続きについて

 既に登録又は届出した事項を変更する場合は、その発生事象毎に提出が必要な書類が異なりますので下表で確認し提出して下さい。

【手続一覧表】

 変更が発生する事象

登録肥料

(公定規格に

適合する肥料)

指定混合肥料

特殊肥料

生産(輸入)

肥料販売

相続

書換交付申請届

業者届

(及び廃止届)

業者届

(及び廃止届)

開始届

(及び廃止届)

法人の合併による

地位の継承

書換交付申請届

業者届

(及び廃止届)

業者届

(及び廃止届)

開始届

(及び廃止届)

個人から法人に変更

登録申請届

(及び失効届)

業者届

(及び廃止届)

業者届

(及び廃止届)

開始届

(及び廃止届)

有限会社から

株式会社に変更

書換交付申請書

変更届

変更届

変更届

営業権譲渡契約による

営業権譲渡

登録申請届

(及び失効届)

業者届

(及び廃止届)

業者届

(及び廃止届)

開始届

(及び廃止届)

 

(3)提出書類、様式等

 三重県知事に対して、登録申請又は届出が必要な場合は、三重県申請・届出等の総合窓口から様式をダウンロードしてご利用下さい。

ア.肥料の販売 

 肥料販売業務を新規に開始する場合 ⇒ 肥料販売業務開始届
 肥料販売業務の届出事項に変更がある場合 ⇒ 肥料販売業務開始届出事項変更届
      注意) 新たに販売店を追加する場合、複数ある販売店の一部を廃止する場合は変更
          届の提出が必要です。
 肥料販売業務を廃止する場合 ⇒ 肥料販売業務廃止届


肥料の生産
 (ア)特殊肥料
  特殊肥料の生産業務を開始する場合 ⇒ 特殊肥料生産業者届
  特殊肥料生産業務の届出事項に変更がある場合 ⇒ 特殊肥料生産業者届出事項変更届
  特殊肥料の生産業務を廃止する場合 ⇒ 特殊肥料生産事業廃止届
  特殊肥料の輸入業務を開始する場合 ⇒ 特殊肥料輸入業者届
  特殊肥料輸入業務の届出事項に変更がある場合 ⇒ 特殊肥料輸入業者届出事項変更届
  特殊肥料の輸入業務を廃止する場合 ⇒ 特殊肥料輸入事業廃止届


 (イ)普通肥料
   a 登録肥料 
    登録肥料の生産業務を開始する(登録肥料を登録申請する)場合 ⇒ 肥料登録申請書
    登録した普通肥料の届出事項に変更がある場合
      うち、肥料登録証の書換が必要な場合
        うち、申請者氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)の変更
            ⇒ 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請
        うち、相続による変更 ⇒ 相続(合併、分割)に基づく肥料登録証書替交付申請
        うち、肥料名称の変更 ⇒ 肥料名称の変更に基づく登録証書替交付申請
      うち、法人の代表者変更、生産する事業場の名称又は所在地、保管する施設の所在地の変更
         ⇒ 肥料登録事項変更届
    登録した普通肥料の有効期間を更新する場合 ⇒ 肥料登録有効期間更新申請
    肥料登録証を紛失又は汚損した場合 ⇒ 肥料登録証再交付申請
    登録した普通肥料を製造しなくなった場合 ⇒ 肥料登録失効届
     (参考) 失効届が必要な事例 ・ 登録した普通肥料の有効期限を更新しないとき。
                    ・ 法人が解散したとき。
                    ・ 肥料の生産(輸入)の事業を廃止したとき
                    ・ 生産する事業場を他の都道府県に移転したとき
                    ・ 登録した普通肥料の保証成分量、その他の規格を変更したとき

   b 指定混合肥料
    指定混合肥料の生産業務を開始する場合 ⇒ 指定混合肥料生産業者届
    指定混合肥料生産業務の届出事項に変更がある場合 ⇒ 指定混合肥料生産業者届出事項変更届
    指定混合肥料の生産業務を廃止する場合 ⇒ 指定混合肥料生産事業廃止届

 

(4)提出期限について

 法律により提出期限が定められていますので、期限内の提出をお願いします。

 普通肥料(登録肥料)の登録 関係 

 

普通肥料(登録肥料)

登録申請書

登録後でないと出荷できません

有効期間更新申請書

有効期間満了の30日前を目処

書換交付申請書

変更した日から2週間以内

変更届

変更した日から2週間以内

失効届

速やかに提出



 指定混合肥料生産、特殊肥料生産(輸入)、肥料販売 関係

 

指定混合肥料

特殊肥料生産(輸入)

肥料販売

業者届、開始届

事業を開始する

1週間前まで

事業を開始する

1週間前まで

販売開始後

2週間以内

変更届

変更した日から

2週間以内

変更した日から

2週間以内

変更した日から

2週間以内

廃止届

廃止した日から

2週間以内

廃止した日から

2週間以内

廃止した日から

2週間以内

 

(5)受付窓口・問い合わせ先

  農林水産部 農産物安全・流通課     (059-224-3154)   mail:shokua@pref.mie.lg.jp
  桑名農政事務所 農政室         (0594-24-7421)   mail:wousei@pref.mie.lg.jp
  四日市農林事務所 農政室        (059-352-0627)   mail:ynorin@pref.mie.lg.jp
  津農林水産事務所 農政室        (059-223-5102)   mail:tnorin@pref.mie.lg.jp
  松阪農林事務所 農政室         (0598-50-0564)   mail:mnorin@pref.mie.lg.jp
  伊勢農林水産事務所 農政室       (0596-27-5168)   mail:inorin@pref.mie.lg.jp
  伊賀農林事務所 農政室         (0595-24-8141)   mail:gnorin@pref.mie.lg.jp
  尾鷲農林水産事務所 農政・農村基盤室  (0597-23-3449)   mail:onorin@pref.mie.lg.jp
  熊野農林事務所 農政室         (0597-89-6120)   mail:knorin@pref.mie.lg.jp

2 肥料の品質の確保等に関する法律の概要等

 肥料の品質の確保等に関する法律は昭和25年に制定され、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行うことより、農業生産力の維持増進と国民の健康の保護に資することを目的としています。
 肥料は以下のとおり分類されます。
 参考:肥料の分類について

(1)肥料の分類

【特殊肥料】 
  魚かすや米ぬかのような、農家の経験と五感により品質の識別ができる単純な肥料や、たい肥のような、そ 
 の価値や施用量が必ずしも主成分の含有量のみに依存しない肥料で、農林水産大臣が指定したものです。
  生産する場合は、生産する事業場が存在する全ての都道府県の知事に対して届出が必要です(1を参照)。   
  また、特殊肥料には品質表示基準が定められており、堆肥、動物の排せつ物、混合特殊肥料については品質 
 表示が必要になります。
  その他の特殊肥料についても、一般表示事項(肥料の名称、種類等)の表示が必要です。

【普通肥料】
  特殊肥料以外の肥料を指します。
  生産に登録申請が必要な肥料(ここでは登録肥料と記します)と届出が必要な指定混合肥料に分かれます。
  製品には保証票を付すことが義務付けられています。

 ア.登録肥料

   肥料の種類別に含有すべき主成分の最小量および含有を許される有害成分の最大量等の公定規格が設けら
  れています。
   生産する場合は、農林水産大臣または生産する事業場の存在する都道府県の知事に対し、肥料の登録申請
  が必要です(1を参照)。

 イ.指定混合肥料

  登録または届出済みの肥料同士や指定土壌改良資材を配合した肥料で、以下の分類があります。  
   登録肥料+登録肥料(単純配合、水造粒) ⇒ 指定配合肥料
   登録肥料+登録肥料(造粒) ⇒ 指定化成肥料
   登録肥料+特殊肥料 ⇒ 特殊肥料等入り指定混合肥料
   肥料(登録肥料、指定混合肥料、特殊肥料)+指定土壌改良資材 ⇒ 土壌改良資材入り指定混合肥料

(2)肥料法の改正概要

 これまでの肥料取締法が改正され、新たに「肥料の品質の確保等に関する法律」が施行されました。
 (施行日:令和2年12月1日)
 これにともない、肥料の生産・輸入・販売等に関するルールが変わっています。

【改正概要】
 ・法律名の変更          (令和2年12月1日施行)
 ・肥料の配合に関するルールの見直し(令和2年12月1日施行)
 ・保証票の表示ルールの見直し   (令和2年12月1日施行)
 ・公定規格の見直し        (令和3年12月1日施行)
 ・原料管理制度の導入       (令和3年12月1日施行)
 ・品質や機能などの表示基準の設定   (令和3年12月以降順次施行)

 肥料制度見直しパンフレット(肥料事業者向け) 令和2年10月発行版
                        令和3年7月発行版

 肥料制度及び制度改正の詳細は農林水産省のホームページを参考にしてください。

◎爆発物を使用したテロ等の未然防止のために肥料・農薬販売業者等が講ずる措置について(お願い)
  ⇒  販売業者のみなさまへの通知文書
  ⇒  詳細は農林水産省のホームぺージも参考にしてください。

◎ 有機JAS資材評価方法の改善に係る肥料等関係業者皆様へのお願いについて
  ⇒  肥料等関係業者皆様へのお願いのチラシ
 

(3)肥料法に基づく立入検査、行政処分

 農林水産大臣又は都道府県知事は、肥料の品質の確保等を図るうえで必要があると認められるときは、その職員に生産事業場等に立入検査等を行わせることができることとなっています。
 また、農林水産大臣又は都道県知事は、生産業者等がこの法令に違反したときは、 譲渡制限、登録の取り消し等を行うことができます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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