環境保全型農業の推進について
環境保全型農業に関する認定制度等を紹介します。「環境保全型農業直接支援対策」についてはこちらをご覧ください。
1 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定(エコファーマー)
・持続性の高い農業生産を5年後までに導入する計画が認定の対象です。・計画認定された農業者の愛称を「エコファーマー」といいます。
・これから環境保全型農業を始めようとする方におすすめの制度です。
化学肥料・化学合成農薬の削減基準(5年後の目標)
・窒素の投入量を三重県の慣行レベルより2割以上削減・化学合成農薬の使用成分回数を三重県の慣行レベルより1回以上削減
エコファーマーマーク
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・三重県ではエコファーマーマークを使用できません。 ・詳しくは全国環境保全型農業推進会議まで問い合わせ願います。 ・エコファーマーマーク取り扱いに関する対応について |
関連リンク
2 人と自然にやさしいみえの安心食材認定制度(通称:みえの安心食材)
・県が定める基準に適合する生産物(農産物・畜産物・特用林産物・加工品)が認定の対象です。
・認定された生産物には「みえの安心食材」マークを表示することができます。
・すでに環境保全型農業に取り組んでいる方におすすめの制度です。
化学肥料・化学合成農薬の削減基準…土耕栽培の場合
・化学窒素の投入量を一般栽培レベルの7割以下にする
・化学合成農薬の使用成分回数を一般栽培レベルに対し3割以上削減
関連リンク
人と自然にやさしいみえの安心食材認定制度
http://www.mie-ansinsyokuzai.org/index.cgi
3 特別栽培農産物
・農林水産省が定めたガイドラインに基づいて生産された農産物を「特別栽培農産物」といいます。
・特別栽培農産物であることを表示できます。
化学肥料・化学合成農薬の削減基準
・化学窒素の投入量を三重県の慣行レベルより5割以上削減
・化学合成農薬の使用成分回数を三重県の慣行レベルより5割以上削減
関連リンク
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html
4 有機農産物
・農林水産省が定めた有機JAS規格に適合した農産物が認証の対象です。
・有機JASマークや「有機」、「オーガニック」等の表示をすることができます。
・化学肥料及び化学合成農薬は不使用です。
関連リンク
有機食品の検査認証制度
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
5 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定の手続き
導入計画認定申請書を作成し、各地域農林水産(農政、農林)事務所に提出してください。
認定審査会の日程については、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
・(別記様式1)導入計画認定申請書
・(別記様式2)申請作物別持続性の高い農業生産方式導入計画書
・記入方法
・導入計画の認定について
関連資料
持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定についての問い合わせ先
・桑名農政事務所 電話0594-24-7421
・四日市農林事務所 電話059-352-0627
・津農林水産事務所 電話059-223-5104
・松阪農林事務所 電話0598-50-0555
・伊勢農林水産事務所 電話0596-27-5168
・伊賀農林事務所 電話0595-24-8141
・尾鷲農林水産事務所 電話0597-23-3498
・熊野農林事務所 電話0597-89-6120
・農林水産部農産園芸課 環境農業班 電話059-224-2543