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三重県農薬管理指導士について

 農薬の安全かつ適正な使用の確保のため、三重県農薬管理指導士の認定を行っています。
 令和5年4月1日現在、956人が認定されています。
 

1 三重県農薬管理指導士の任務

(1)農薬使用者に対して以下の事項について指導または助言を行うこと。
(2)自ら農薬を使用する際は以下の事項に留意し適切に取り扱うこと。
  • 農薬の特性を踏まえた適正な使用
  • 農薬使用に伴う人畜に対する危被害防止及び環境の保全
  • 農薬使用基準の遵守
  • 農薬の適正な保管・管理
  • 毒物又は劇物に指定された農薬の適正な取り扱い及び安全使用
  • 事故例が多いことなどから特に注意を必要とする農薬の安全使用
  • 知事が定めた病害虫、雑草防除指針などに基づいた病害虫・雑草の防除   
 

2 新規認定

 新たに認定を受けようとする方は、下記の「三重県農薬管理指導士特別(新規)研修」を受講し、認定試験を受験してください。試験の合格者を三重県農薬管理指導士に認定いたします。

※他都道府県で農薬管理指導士等の認定を受けた方で、転居や異動等により現在三重県に在住または所属(勤務先等)がある方は、手続きのみで三重県農薬管理指導士として認定可能な場合があります。(下記「他都道府県の農薬管理指導士等に対する三重県農薬管理指導士の認定」参照)
 

三重県農薬管理指導士特別研修

受講資格

 下記の必須項目すべてを満たす者で、選択項目のいずれかに該当する者(オについては受講資格有りと認められた者)。

【必須項目】
  • 満20歳以上である。
  • 下記の選択項目で選択した項について、概ね2年以上の実務経験を有している。
  • 三重県内に勤務または在住している。
  • 三重県農薬管理指導士の任務を遂行する意思を有している。

【選択項目】
ア 農薬販売者またはその従業員で、現在農薬販売に従事している者。
イ 委託により農薬の使用を行う者またはその従業員で、現在県内において農薬を使用する業務に従事している者。
ウ ゴルフ場における農薬使用管理責任者等。
エ 農薬使用について指導または助言を行う立場にある者。
オ アからエ以外で受講を望む方については、三重県農薬管理指導士認定事業推進協議会の審査により受講資格
  の有無を決定いたしますので、受講申込の前に下記「本ページに関する問い合わせ先」まで御連絡ください。

※エに該当する方の例
・農業協同組合の営農指導員
・農業生産法人や生産部会等で農薬使用の指導的立場のある方
・農業高校等で生徒に農薬について授業を行う教師

認定期間

 認定の日から3年を経過した年度の末日まで。
 

令和5年度特別(新規)研修

現在、令和5年度特別(新規)研修の受講申請を受け付けています。
詳しくは、令和5年度三重県農薬管理指導士特別(新規)研修をご覧ください。
  

3 再認定

 再認定を希望される方は、「三重県農薬管理指導士一般(更新)研修」を受講し、確認試験を受験してください。試験の合格者を三重県農薬管理指導士に認定いたします。

 一般研修

受講資格

次のいずれかに該当する者のうち、特別研修の受講資格があり、三重県農薬管理指導士の認定取消しを受けていない者。
ア 現在、三重県農薬管理指導士に認定されており、認定期間の最終年度に当たる者。
イ 三重県農薬管理指導士の認定後、認定期間を経過した者。
ウ 他都道府県で農薬管理指導士等の認定を受けた者で、認定等の日から3年を経過した年度の末日を過ぎている者。(下記「他都道府県の農薬管理指導士等の三重県農薬管理指導士認定」参照)

認定期間

再認定の日から3年を経過した年度の末日まで。

令和5年度一般(更新)研修

現在、令和5年度開催研修について受講申請を受け付けています。
詳しくは令和5年度三重県農薬管理指導士一般(更新)研修をご覧ください。
 

4 他都道府県の農薬管理指導士等に対する三重県農薬管理指導士の認定

 以下の要件を満たす方を三重県農薬管理指導士に認定しています。

認定要件

現在、次のいずれかに該当している者のうち、特別研修の受講資格を満たす者
ア 他の都道府県が認定する農薬管理指導士または農薬適正使用アドバイザー等
イ 社団法人緑の安全推進協会が認定する緑の安全管理士
ウ 全国農業協同組合連合会が認定する防除指導員
エ 技術士法に基づく技術士(農業部門(植物保護))として文部科学大臣の登録を受けた者
 
※三重県農薬管理指導士の認定申請日が、上記のアからエの認定等の日から3年を経過した年度の末日を過ぎている場合は、一般研修を受講し、確認試験に合格した後に認定いたします。

認定期間

上記のアからエの認定等の日から3年を経過した年度の末日まで。

申請方法

三重県農薬管理指導士 認定申請WordPDF)を提出してください。
 

5 認定後の手続き等

認定証の再交付

 氏名や住所の変更や認定証の紛失等により認定証の再交付が必要な場合は、下記の「再交付申請書」により再交付の申請を行ってください。
 氏名または住所の変更による再交付の場合は、変更前の「三重県農薬管理指導士認定証」を添付して郵送または直接提出してください。
 三重県農薬管理指導士認定証 再交付申請WordPDF

所属の変更

 勤務先や所属する団体等の名称や所在地に変更があった場合は、下記の「所属変更届」を提出してください。
 三重県農薬管理指導士 所属変更届WordPDF
 

6 参考資料

三重県農薬管理指導士の詳細については、下記の要綱等をご参照ください。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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