農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度について
農業の健全な発展、優良農地の確保を図ろうとするのが「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づく農業振興地域制度です。
令和7年6月に国が農用地等の確保に関する基本指針を変更したことを受けて、令和8年3月に三重県農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」といいます。)を変更しました。
三重県農業振興地域整備基本方針(PDF形式:636kb)
農業振興地域整備計画について
農振法では、基本方針に基づき知事が指定する農業の振興を図る地域(農業振興地域)に指定された区域を有する市町は、農業振興地域整備計画を策定することとなっています。
三重県では、川越町を除く28市町でこの計画が定められています。
農用地区域内の土地について
市町が策定する農業振興地域整備計画では、優良農地として長期にわたり農業上の利用を図る土地を農用地区域として定めています。
このため、農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。農地転用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち農用地区域からの除外が必要となります。
農用地区域からの除外・手続きについて
農用地区域内の土地とされる土地の要件、農用地区域内の農地を農用地区域から除外する際の要件は法令で定められています。法令で定める要件を基にした同意基準(市町村の農用地利用計画の変更に係る同意基準について(PDF形式:173kb))にしたがって、三重県では市町の作成した農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の案に対する同意に関する事務をしています。
農用地区域内の農地を農用地区域から除外するには、農業振興地域整備計画の変更が必要となりますので、具体的に農地転用を目的として農用地区域からの除外を希望する場合には、市町の農業振興地域制度担当課にご相談(申出)ください。
影響緩和措置の要否について
県は、除外目的変更(農振法第13条第2項による農用地区域からの除外)に係る農業振興地域整備計画を変更しようとする市町から協議があった場合において、当該除外目的変更が県面積目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなります。
当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内の農地面積の状況をもとに判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成などが挙げられます。
影響緩和措置の要否(令和8年度):要
理由:令和7年1月1日から令和7年12月31日までの除外目的変更による農用地区域内の農地減少面積
(22.5ha)が、一般転用年間許容量(18.7ha)を超過したため。
※一般転用年間許容量とは、除外目的変更による農地減少面積の総量を、面積目標の基準年から目標年
までの年数で除した値(毎年均等)
影響緩和措置を講ずべき割合(令和8年度):20.3%
影響緩和措置の面積=除外目的変更による農地減少面積×0.203
農用地区域における開発行為の許可について
農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、建築物の新築増築等)を行う場合は、農振法第15条の2に基づく許可申請が必要です。なお、許可が不要とされている主な行為は、以下のとおりです。
開発行為の許可申請やお問い合わせについては、開発行為の申請地を所管する県農林水産(農林・農政)事務所にご連絡ください。
1.許可不要な主な行為
・土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う行為
・農地法の転用許可に係る土地をその許可目的に供するために行う行為
・農地法第43条に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為
・農地中間管理事業法の農用地利用集積等促進計画に定める目的に供するための行為
・農山漁村活性化法の活性化計画に従い、活性化事業の用に供するために行う行為
・非常災害の応急措置として行う行為
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
2.許可基準
・農用地区域内における開発行為に係る許可基準について