平成30年7月豪雨による被害を踏まえ、国が新たに設定した基準に基づいて令和元年5月に防災重点ため池を再選定した結果、本県では約500箇所から約3倍に増加するするとともに、ハード対策が必要なため池も大幅に増加しました。そのような中、国において、防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的として「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が制定(令和2年10月1日施行)されました。
この法律では、農林水産大臣が定める防災工事等基本指針に基づき、都道府県知事が防災工事等推進計画を定めることが規定されています。
このことから、三重県において、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条第1項に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画を定めましたので公表します。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画
・別表1
・別表2
※防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画につきましては、現時点の計画であり、
必要に応じて、今後、見直しを行う場合があります。