現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 畜産業 >
  4. 家畜衛生 >
  5. 高病原性鳥インフルエンザ情報 >
  6.  飼養衛生管理基準について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 家畜防疫対策課  >
  4.  家畜衛生班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

高病原性インフルエンザに関する情報

飼養衛生管理基準について

飼養衛生管理基準とは

 家畜(牛、豚、鶏)の飼養者が守らなければならない基準として、平成16年12月に家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準が定められています。

 日頃からこの基準を遵守し、家畜の伝染病予防に努めましょう。

 

農林水産省令で定められた家畜飼養衛生管理基準の項目です

1 家畜防疫に関する最新情報を把握する

2 衛生管理区域を設定する

3 衛生管理区域への病原体の持ち込みを防止する 

4 野生生物等からの病原体の感染を防止する

5 衛生管理区域の衛生状態を良好にする

6 家畜の健康観察を行い、特定症状発見時は家畜保健衛生所に通報する

7 家畜伝染病発生時の埋却地を確保する

8 入場者に関する記録を作成・保存し、感染ルートを早期特定する

9 大規模農場は、担当獣医師を定めるとともに特定症状発見時の早期通報体制を確立する

 

飼養衛生管理基準に違反した場合

  上記の基準が守られておらず、伝染病の発生予防を十分に行えないと判断される場合、家畜保健衛生所が改善のための助言や指導を行います。

 こうした指導が守られない場合は、県は法に基づく改善勧告を行い、さらに、この勧告に従わない場合は改善命令を行い、命令に違反すると30万円以下の罰金が科せられます。

 

三重県策定の飼養衛生管理基準に関する行政処分等要領

 家畜伝染病予防法第12条の3の飼養衛生管理基準の遵守のための同法第12条の5による指導、助言及び第12条の6による勧告、命令に関する行政処分等要領

 

飼養衛生管理基準について詳しくお知りになりたい方は、下記の農林水産省ホームページをご確認下さい。

 飼養衛生管理基準 

 

なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

農林水産部 家畜防疫対策課 家畜衛生班

電話番号 059-224-2544

FAX番号  059-223-1120

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 家畜防疫対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2544 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:tikubou@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000029095