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     NPO法改正関連情報(NPO法・条例・規則の改正)

令和2年改正(令和3年6月9日施行)について

 令和2年12月2日に特定非営利活動促進法が改正され、令和3年6月9日から施行されることとなりました。改正内容については以下をご参照ください。

・令和2年NPO法改正概要

・内閣府NPOホームページ(令和2年度改正について)
 

押印欄の廃止について

 三重県特定非営利活動促進法等施行規則等の様式改正が令和3年3月30日までに行われることにより、NPO法人が三重県に提出する各種申請書・届出書から、押印欄が廃止されることになりました。改正内容については以下をご参照ください。

・押印欄が廃止されます
 

平成28年改正(平成29年4月1日施行)について

 平成28年6月1日に成立した、改正NPO法の関連情報等を、随時掲載していきます。
 

目次

平成29年3月21日
平成29年2月13日
平成29年1月24日

平成28年12月9日

説明会で使用した資料について
説明会の開催について
「組合等登記令」の一部改正について
「特定非営利活動促進法改正のご案内」


 

説明会で使用した資料について

 今般の「NPO法の一部改正に関する説明会」で使用した資料を掲載します。

   「NPO法の一部改正に関する説明会」事項書(PDF形式)
   資料1)内閣府カラー刷りパンフレット(PDF形式)
   資料2)法改正に伴う定款変更手続きについて(PDF形式)
   資料3)定款変更届出書記入例(PDF形式)
   資料4)「資産の総額登記」及び「貸借対照表の公告」実施スケジュール表(PDF形式)
   資料5)「事業報告書等」及び「役員報酬規程等」の備蓄及び閲覧期間表(PDF形式)
   資料6)内閣府作成平成28年改正に関するQ&A(PDF形式)

説明会の開催ついて

 今般の「NPO法の一部改正に関する説明会」を下記の日程で行います。ぜひご参加ください。(1時間程度予定)

   ■四日市 平成29年3月2日(木) PM7:00~ 県四日市庁舎1階第11会議室
   ■ 津  平成29年3月3日(金) PM7:00~ アスト津3階ミーティングルームA
   ■伊 勢 平成29年3月6日(月) PM6:00~ 県伊勢庁舎4階402会議室
   ■伊 賀 平成29年3月7日(火) PM6:00~ 県伊賀庁舎4階第6会議室
   ■尾 鷲 平成29年3月9日(木) PM3:00~ 県尾鷲庁舎2階201会議室

    ※参加申し込みは不要です。

   お問い合わせ先 三重県環境生活部 男女共同参画・NPO課 NPO班 
   電話番号:059-222-5981 ファクス番号:059-222-5984 メールアドレス:seiknpo@pref.mie.jp 
 

「組合等登記令」の一部改正について

 組合等登記令(昭和39年政令第29号)(以下「組登令」 という。)第3条第3項の規定においては、組登令第1条に規定する特定非営利活動法人を含む組合等において資産の総額に変更が生じたときは、毎事業年度末から「2月」以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないこととされています。
 今回、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)が施行されることに伴い、組登令第3条第3項の規定が、「2月」以内から「3月」以内に改正され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされましたのでお知らせいたします。本改正は、全ての特定非営利活動法人が対象となります。(詳細は法務局にお問い合わせください)

 ■組合等登記令の一部改正について(ご案内)(PDF形式:112KB)

 

「特定非営利活動促進法改正のご案内」

内閣府が作成した、今改正の概要をまとめたものを掲載します。(A4用紙4枚分)
 
 ■特定⾮営利活動促進法改正のご案内(平成28年12月) (PDF形式:1.58MB)

・資料については、一部準備中となっておりますので、今後変更の可能性がございます。
・本改正の詳しい説明資料は、後日掲載の予定です。 



 

 

平成23年改正(平成24年4月1日施行)について

   多様化する社会のニーズを人々の支え合い、地域の絆によって充足し、NPO法人等の「新しい公共」の担い手への寄付や参画を促進するため、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。本改正では、(1)これまでの認証制度について見直しが行われるとともに、(2)新たに「認定制度」が設けられ、あわせて、(3)認定・認証事務の所轄庁が一元化されることとなりました。

 これらの法改正の趣旨を受け、三重県特定非営利活動促進法施行条例においても一部改正を検討しています。

 今後、法律・条例等の改正に伴う情報を随時このホームペ・[ジ上でお知らせしていきます。

目次 

 

 

平成24年9月18日 理事の代表権の制限に係る変更登記の期限が10月1日(月)までと迫ってきています
平成24年9月18日 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第5版)
平成24年4月6日 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第4版)(平成24年4月1日現在)
平成24年3月2日 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第2版)(平成24年1月12日現在) の一部修正について[第3版・法務局からのお知らせの掲載]
平成24年3月2日  特定非営利活動促進法の改正概要、三重県特定非営利活動促進法施行条例の一部改正案及び三重県特定非営利活動促進法等施行規則の一部改正案の概要について
平成24年3月2日 三重県NPO法施行条例・規則の一部改正に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
平成24年2月23日 認定NPO法人制度・NPO法人会計基準 セミナーを開催します
平成24年2月20日 「平成23 年度特定非営利活動法人の実態及び認定特定非営利活動法人制度の利用状況に関する調査」への協力のお願い(調査は終了しました)
平成24年1月12日 追加資料「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」を掲載します#
平成23年12月21日 三重県NPO法施行条例改正案説明会資料を掲載します詳細
平成23年11月22日

三重県NPO法施行条例・規則の一部改正に対する意見募集(パブリックコメント)を実施します(募集は終了しました)#

  ※参考情報に関連リンク集を掲載しています

 

 理事の代表権の制限に係る変更登記の期限が10月1日(月)までと迫ってきています

  4月1日の法改正に伴って、三重県内のほとんどのNPO法人は、理事の代表権の制限にかかる変更登記が必要となっています。期限(平成24年10月1日(月))までに手続を行わないと、過料(20万円以下)に処せられることがありますので、ご注意いただき、期限内に手続を行ってください。

◎対象者

 平成24年4月1日時点において,定款に,例えば「理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。」等、特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人などが該当します。

 

 

 

 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第5版)

 変更点を掲載します。(平成24年9月18日)

 ※ 4月1日現在で有効な定款の内容に沿って、理事の代表権の喪失に係る変更登記が必要です。平成24年4月2日以降、理事全員に代表権がある旨を定款で定める場合においても、一度、平成24年4月1日付けで変更登記が必要です。

 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第5版 変更箇所のみ)

 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第5版)

 

 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点(第4版)(平成24年4月1日現在) 

 平成24年4月1日版を掲載します。

「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第4版)

 

 「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第2版)(平成24年1月12日現在) の一部修正について[第3版・法務局からのお知らせの掲載]

 平成24年1月12日にホームページに掲載した「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第2版)(平成24年1月12日現在)の一部(p4、p7~p9及びp24)における取り扱いを変更します。
 これにより、既存のNPO法人の大半が、4月1日の改正法施行後、6か月以内に登記変更を行う必要がありますので、ご注意ください。
  ○ 特定非営利活動の種類の追加について(p4)
  ○ 理事の代表権の制限について(p7~p9)
  ○ 改正法施行前後に手続きを行う設立認証申請書類について(p24)

「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第3版)

津地方法務局からの周知文書(理事の代表権制限について)

 特定非営利活動促進法の改正概要、三重県特定非営利活動促進法施行条例の一部改正案及び三重県特定非営利活動促進法等施行規則の一部改正案の概要について

 平成24年2月15日に、「三重県特定非営利活動促進法施行条例」の一部改正案を三重県議会へ提出しました。三重県における条例改正概要及び規則案の改正概要を加え、今回の法改正等の概要をお知らせします。

 NPO法等改正案の概要

 三重県NPO法施行条例・規則の一部改正に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について

 昨年6月に特定非営利活動促進法(NPO法)が改正(平成24年4月1日施行)され、三重県においても、知事が行うNPO法人の認証事務や認定NPO法人の認定事務等についての必要な事項を定める「三重県特定非営利活動促進法施行条例」や規則の一部改正を行うため、実施したパブリックコメントに寄せられたご意見について回答いたします。

                      記

1 意見募集の期間
 平成23年11月22日(火曜日)から平成23年12月22日(木曜日)

2 回答結果  パブリックコメント結果概要

 認定NPO法人制度・NPO法人会計基準 セミナーを開催します

4月1日から改正特定非営利活動促進法が施行され、認定NPO法人の認定に関する窓口が、国税庁から三重県へ変わります。
 また、NPO法人の作成する会計書類は「収支計算書」「収支予算書」から「活動計算書」「活動予算書」へ改正されるとともに、NPO法人等が策定した「NPO法人会計基準」が公表されました。
 法改正施行前に、認定NPO法人制度及びNPO法人会計基準についてセミナーを開催しますので、奮ってご参加ください。
                      記

1 日時・場所
   ○1回目平成24年3月23日(金曜日) 午後6時~(3時間程度)
      三重県四日市庁舎本館6階大会議室(四日市市新正4-21-5)
   ○2回目平成24年3月26日(月曜・冝j 午後6時~(3時間程度)
      松阪市市民活動センター会議室(松阪市日野町788)
2 講師   公認会計士・税理士  酒谷宜幸さん
3 その他  1回目・2回目の内容は同じ内容となります。
      事前に申込みをしてください。(FAXまたはE-MAIL)

認定NPO法人制度・NPO法人会計基準 セミナーの開催チラシ

 「平成23 年度特定非営利活動法人の実態及び認定特定非営利活動法人制度の利用状況に関する調査」への協力のお願い(調査は終了しました)

内閣府がインターネットによるアンケート調査を行いますので、下記アドレスにより回答をお願いします。

期間 平成24年2月25日~3月15日(予定)

内閣府ホームページ

 追加資料「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」 を掲載します

 三重県NPO法施行条例改正案説明会の資料中、NPO法人の運営等に影響する部分の資料を更新しました。「社員総会のみなし決議」導入にかかる定款変更が必要な箇所などの情報を追加しています。

資料

「NPO法改正による法人運営への影響と留意点」(第2版)#

 

 三重県NPO法施行条例改正案説明会資料を掲載します             

12月12日から16日に開催された「三重県NPO法施行条例改正案説明会」の当日配布資料です。

今後、資料に修正や追加などがある場合、改訂版もしくは追加部分を公開していきます。

資料1

説明資料#

資料2

パブリック・コメントにおける公表資料(条例・規則改正概要等)#

資料3

特定非営利活動促進法(改正後全文)#

資料4

特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書#

 

 三重県NPO法施行条例・規則の一部改正に対する意見募集(パブリックコメント)を実施します(募集は終了しました)

1 意見募集の趣旨

 今年6月に特定非営利活動促進法(NPO法)が改正され、特定非営利活動法人(NPO法人)の認証制度に大幅な見直しがなされました。また、これまで国税庁長官が行ってきた租税特別措置法上の認定NPO法人制度が廃止され、新たに、NPO法に基づき都道府県知事又は指定都市の長が行う認定NPO法人制度が創設されるとともに、併せて仮認定の仕組みの導入等が行われました(平成24年4月1日施行)。
 これらを踏まえ、三重県においても、知事が行うNPO法人の認証事務や認定NPO法人の認定事務等についての必要な事項を定めるため、「三重県特定非営利活動促進法施行条例」の一部改正を行います。
 つきましては、上記条例及び規則の一部改正について、広く県民の皆さんからのご意見を募集いたします。(募集は終了しました)
 なお、意見募集に伴い、NPO法人向けの改正概要の説明会を県内4箇所で実施いたします。(説明会は終了しました)

2 意見募集の期間

 平成23年11月22日(火曜日)から平成23年12月22日(木曜日)(必着)

3 資料の入手方法

(1)下記の関連資料ファイルをダウンロードしてご覧ください。
  【資料1】三重県特定非営利活動促進法施行条例の改正概要(PDFファイル)
  【資料2】三重県特定非営利活動促進法等施行規則の改正概要(PDFファイル)
  【参考資料1】特定非営利活動促進法の改正概要(PDFファイル)
  【参考資料2】(現行)三重県特定非営利活動促進法施行条例(PDFファイル)
  【参考資料3】(現行)三重県特定非営利活動促進法等施行規則(本文)(PDFファイル)
  ※特定非営利活動促進法の改正内容についての詳細は、内閣府NPOホームページ内に
   関連情報が掲載されていますのでご参照ください。
(2)同様の印刷物を、次の場所でも配布しています。
   ・三重県生活・文化部男女共同参画・NPO室NPOグループ
    (アスト津3階みえ県民交流センター内)
   ・三重県情報公開・個人情報総合窓口
    (三重県栄町庁舎1階)

4 説明会の開催

 下記の4会場で開催しますので、参加を希望される方は、8の申込先までお申し込みください。
(1)津会場
    平成23年12月12日(月曜日)19時00分~
    みえ県民交流センター ミーティングルームA
(2)伊勢会場
    平成23年12月13日(火曜日)19時00分~
   いせ市民活動センター 北館(いせシティプラザ)2階会議室A
(3)四日市会場
   平成23年12月15日(木曜日)19時00分~
   四日市市なやプラザ 2階会議室2
(4)尾鷲会場
   平成23年12月16日(金曜日)19時00分~
   県尾鷲庁舎 3階301会議室

5 ご意見の提出方法

(1)お名前、住所、連絡先(電話番号等)を記入のうえ、下記の「送付先、問い合わせ先」まで、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法でお送りください。
(2)提出様式は、下記関連資料の「ご意見記入様式」のほか、任意の様式でも結構です。
(3)任意の様式の場合は、表題に「NPO法施行条例・規則改正案についての意見」と明記してください。
(4)電話によるご意見はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

6 ご提出いただいたご意見の取り扱い

 皆様からいただきましたご意見は、参考にさせていただくとともに、ご意見の概要とそれに対する県の考え方については、三重県ホームページにおいて公表させていただきます。
 なお、提出いただいたご本人への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

7 個人情報等の取り扱い

 ご記入いただきました内容は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、住所、氏名、連絡先等の個人情報は、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表はいたしません。また、提出されたご意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表いたしません。

8 説明会の申込・ご意見の送付先・問い合わせ先

  三重県生活・文化部男女共同参画・NPO室NPOグループ
   〒514-0009 津市羽所町700番地 アスト津3階
   電話番号    059-222-5981
   FAX番号   059-222-5984
   メールアドレス seiknpo@pref.mie.jp

 関連情報

  • 【資料1】三重県特定非営利活動促進法施行条例の改正概要(PDF(193KB))
  • 【資料2】三重県特定非営利活動促進法等施行規則の改正概要(PDF(135KB))
  • 【参考資料1】特定非営利活動促進法の改正概要(PDF(196KB))
  • 【参考資料2】(現行)三重県特定非営利活動促進法施行条例(PDF(154KB))
  • 【参考資料3】(現行)三重県特定非営利活動促進法等施行規則(本文)(PDF(145KB))
  • 意見記入様式(PDF(70KB)/ワード(31KB))
  • 説明会案内チラシ(PDF(252KB))
  • 資料全体(PDF(1285KB))

 

 参考情報                                   

リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 NPO班 〒514-0009 
津市羽所町700番地(アスト津3階 みえ県民交流センター内)
電話番号:059-222-5981 
ファクス番号:059-222-5984 
メールアドレス:seiknpo@pref.mie.lg.jp

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