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令和03年07月05日

要配慮者利用施設の避難確保計画について

要配慮者利用施設の避難確保計画

 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、『水防法』が平成29年6月19日に改正されました。
改正後の水防法では、浸水想定区域内の要配慮者利用施設(※1)の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。
 (※1) 市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。

避難確保計画に関連する資料を以下に掲載しています。作成等の参考にしてください。

 【要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット】
  水防法の改正内容や留意事項等につきましては、こちらのパンフレットでご覧いただけます。
   ○要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ
   ○都道府県・市町の担当者の皆さまへ

 【手引き・マニュアル等】
  避難確保計画を作成する際の参考となる手引きや計画内容を点検する際のマニュアルについて、ご覧いただけます。
  <要配慮者利用施設管理者のための避難確保計画作成の手引き>
   ○解説編
   ○様式編(Excel) ・・・ 社会福祉施設 / 学校 / 医療施設
   ○記載例(pdf)    ・・・ 社会福祉施設 / 学校 / 医療施設
  <点検マニュアル>
   ○水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル

 
 【参考】
 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に役立つ情報が紹介されています。
  ○国土交通省関連サイト

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 施設災害対策課 水防対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2674 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:saigaip@pref.mie.lg.jp

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