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平成19年11月11日

人口・道路

ここでは、平成18年3月31日現在の住民基本台帳人口数値及び平成18年4月1日現在の道路関係数値を紹介しています。

各指標の説明

Ⅰ 道路改良率

(ア)算式

                市町村道改良済延長(m)
道路改良率(%)=――――――――――――――――― ×100
                 市町村道実延長(m)

(イ)指標の意味等

道路は、地域間及び地域内の人と物の移動のためのパイプの役目を果たすものである。特に地方道(うち9割は市町村道が占めている。)は地域住民の日常の生活と生産活動を支える不可欠の公共施設であり、その整備は地方公共団体の最も基本的な行政サ-ビスのひとつである。
道路は、地域の状況や交通量等に応じた安全かつ円滑な交通を確保できる構造を有していなければならず(道路法第29条参照)、その技術的基準は道路構造令に定められている。(同法第30条参照)道路の実延長のうち、幅員、路面等の構造について道路構造令の規格に適合する道路の延長を改良済延長という。
「改良率」は道路の整備状況を示す基本的指標のひとつであり、改良率が高いほど、道路の交通量等に応じた整備が進んでおり、安全、円滑な交通の確保ができるわけである。逆に改良率が低ければ、構造上自動車交通が不可能となり又は制限されるような未改良の道路が多く、道路の機能を十分に果たすことが難しい状況にあるといえる。

Ⅱ 類団比較道路改良率

道路の整備状況は、社会経済的条件と地理的条件などに大きく左右され、特に市町村においては、その規模、作業構造等の違いにより団体間に大きな格差がある。したがって道路の整備状況を評価するにあたっては、改良率及び舗装率そのものの評価のほか、類似団体と比較した相対的な整備状況についても評価を行い、道路整備に対する当該団体の努力度をみる必要がある。

Ⅲ 道路舗装率

(ア)算式

               市町村道舗装済延長(m)
道路舗装率(%)= ―――――――――――――― × 100
                 市町村道実延長(m)

(イ)指標の意味等

道路は自動車の安全かつ円滑な交通を確保できるよう舗装するのが原則である。(道路構造令第23条参照)道路の実延長のうち、道路構造令の規定による基準を備えるセメント・コンクリ-ト舗装又はアスファルト・コンクリ-ト舗装及び簡易舗装を施した道路の延長を舗装済延長という。
「舗装率」は改良率と並んで、道路の整備状況を示す基本的な指標のひとつであり、舗装率が高いほど、安全、円滑な交通の確保ができているといえる。逆に舗装率が低い場合には、未舗装の悪路が多く、安全、円滑な交通の確保が難しい状況にあるといえる。

Ⅳ 類団比較道路舗装率

Ⅱと同様の趣旨

人口・道路Excelデータ

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 市町行財政課 財政第2班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2173 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp

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