診療施設・集会施設
ここでは、平成18年3月31日現在の診療施設及び集会施設の各数値について、紹介しています
各指標の説明
(1) 人口千人当たり公私立病院・診療所病床数
(ア)算式
病床数(市町村立+市町村立以外)人口千人当たり公私立病院・ (病院+診療所) (床)
診療所病床数(床) = ――――――――――――――――― ×1000
住民基本台帳人口(人)
(イ)指標の意味等
地域の医療水準を確保することは、住民の生命、健康を守るべき地方公共団体の重要な責務である。地方公共団体は医療機関の不足している地域について、これらを整備するよう努めなければならないこととされており(医療法第1条の3参照)、また、高度な医療を提供する専門病院や地域の基幹的病院などを設置している。医療機関のうち20床以上のものを病院、19床以下のものを診療所といい、これらの医療機関を通じて、住民に対し化学的かつ適正な診療が提供されて地域の医療水準が保たれることとなるのである。
地域の医療水準は、医療機関の提供する医療の種類や質、広域的な医療機関の配置状況等種々の要素によって定まるものであり、これを端的に示すことは容易ではないが、「人口千人当たり公私立病院・診療所病床数」は医療水準を医療機関の量的整備水準の観点から示す指標である。
人口千人当たりの病床数が多いほど患者の収容力が大きく、安定した医療の提供が図られることとなる。
(2)人口千人当たり集会施設面積
(ア)算式
市町村立集会施設面積(m²)人口千人当たり集会施設面積= ―――――――――――――― × 1000
住民基本台帳人口(人)
(イ)指標の意味等
近年、コミュニティ等地域社会に対する住民の関心が高まり、文化活動など種々の地域の活動が行われている。このような住民の活動に対して市町村は様々な施設を講じてその育成を図っているが、中でも活動の場としての集会施設の提供については積極的な整備が進められている。
「人口千人当たり集会施設面積」は、市町村が設置する集会所には種々の態様のものがあると考えられるため、これらのうち、広く住民の集会の用に供されている部屋を抽出してこれを「集会施設面積」とし、その人口千人当たりの面積をもって住民活動のための施設の整備水準をみようとするものである。