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三重県の市町村合併

三重県市町村合併支援交付金

平成15年5月30日制定
平成15年12月1日一部改正
平成17年3月23日一部改正
平成18年4月4日一部改正

趣旨

第1条

知事は、市町村の自主・自立の地域づくりに資するため、市町村合併に伴う一時的な財政需要の増大を考慮し、合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「特例法」という。)第2条第2項の規定による市町村をいう。以下同じ。)に対し予算の範囲内において三重県市町村合併支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、三重県補助金等交付規則(昭和37年三重県規則第34号)及び政策部関係補助金交付要綱(平成18年三重県告示第305号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

交付対象者

第2条

交付の対象となる市町村は、平成17年3月31日までに特例法の適用を受けて新たに成立した合併市町村とする。

交付対象事業

第3条

  1. 交付金の交付対象となる事業は、市町村合併に伴い発生する財政需要に対して広範に支援していくため、原則的には制度の趣旨に添う全ての事業を対象とし、合併が行われた日の属する年度を起算とする10年度間以内に実施する次の各号に掲げる合併市町村の合併後の一体的なまちづくりのための事業とする。(以下「交付対象事業」という。)
    • (1) 市町村建設計画に基づいて実施する事業
    • (2) 地域アイデンティティを高めるための事業
    • (3) 合併によって生じる行政サービスの格差を是正するための事業
    • (4) その他知事が認める事業
  2. 合併が行われた日以前に着手しないと事業効果が得られないと認められるものについては、前項の交付対象事業に含むものとする。

事業計画

第4条

交付金の交付を受けようとする合併市町村は、あらかじめ、交付対象事業に係る計画(以下「交付対象事業計画」という。)を記載した計画書を作成し、知事の承認を受けるものとする。

交付対象経費

第5条

  1. 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費から事務費(ソフト事業の実施のため必要な事務費を除く。)、人件費、維持補修費等経常的な経費を控除した額(100万円以上のものに限る。)とする。
  2. 第3条第2項の交付対象事業に要した経費のうち、合併が行われた日以前に要した経費であって、合併が行われた日の属する年度分として合併市町村において負担した額は、交付対象経費とする。

交付金の額

第6条

  1. 各年度において交付する交付金の額は、交付対象事業に係る交付対象経費の額(その額に10万円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の総額以内とする。
  2. この要綱の規定により合併1件につき1合併市町村に交付する交付金の総額は、5億円を上限とする。ただし、合併関係市町村の数が2を超える場合には、5億円にその超える数が1を増すごとに1億円を加えた額を上限とする。
  3. 前項の規定にかかわらず、交付金の交付を受けている合併市町村が平成17年3月31日までに、新たに他の市町村と合併した場合における1合併市町村に交付する交付金の総額は知事が別に定める額を限度とする。

交付金の交付申請

第7条

第4条の規定による承認を受けた合併市町村は、交付金の交付の申請をしようとするときは、毎年度、別に定める期日までに交付申請書を知事に提出しなければならない。

交付決定の通知

第8条

  1. 知事は、前条の申請が適当であると認めたときは、交付金の交付の決定を行い、交付金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
  2. 知事は、前項の規定による決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

申請の取り下げ期間

第9条

  1. 前条の規定により交付金の交付決定の通知を受けた合併市町村(以下「事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その交付決定の通知を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
  2. 前項による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定はなかったものとみなす。

交付対象事業の内容変更等

第10条

  1. 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更等承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない
    • (1)交付対象事業の内容又は交付対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(交付対象事業に要する経費の20パーセント未満の額の変更で、交付金の額に増減を生じない場合を除く。)
    • (2)交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき
  2. 事業者は、交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

状況報告

第11条

事業者は、交付対象事業について、知事が必要と認めて指示を行ったときは、遂行状況報告書を知事に提出しなければならない。

実績報告書

第12条

事業者は、当該年度の交付対象事業が完了した場合は、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は交付を決定した年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を知事に提出しなければならない。

交付金の額の確定

第13条

知事は、前項の実績報告を受けた場合においては、報告書等の審査により、交付金交付決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定するものとする。なお、交付金の確・闃zは交付対象経費に係る実支出額の合計額と交付金の交付決定額のいずれか低い額とし、交付額確定通知書により通知するものとする。

交付金の交付方法

第14条

  1. 交付金は、当該年度の交付対象事業が完了した後に交付するものとする。
    ただし、知事が事務遂行上必要と認めたときは、交付決定額の全部又は一部を概算払することができるものとする。
  2. 事業者は、概算払いを受けようとするときは、概算払請求書を知事に提出するものとする。

証拠書類の保存

第15条

事業者は、交付対象事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともにその証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を交付対象事業計画の終了の年度以降5年間保存しなければならない。

交付金の財源上の取り扱い

第16条

この交付金は、交付対象事業が国庫支出金、地方債及び県補助金等を財源とする場合には、当該特定財源を充当した後の事業者の負担額に対して交付するものとする。

その他

第17条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。


附則

  1. この要綱は、平成15年5月30日から施行する。
  2. 三重県市町村合併支援交付金交付要綱は、廃止する。

附則(平成15年度一部改正)

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成16年度一部改正)

(施行期日)

1.この要綱は、平成17年3月23日から施行する。

(経過措置)

2.第2条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併した市町村は、交付金の交付対象者とする。

附則(平成18年度一部改正)

この要綱は、平成18年4月4日から施行する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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