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平成20年10月15日

三重県の市町村合併

三重県市町村合併支援方針に基づく支援策(旧法)[平成16年6月25日]

平成16年6月25日
三重県市町村合併支援本部

本支援策は、三重県市町村合併支援方針に基づき、現時点において考えられる支援策をまとめたものであり、今後、地域における合併の議論の深化に伴い、新たな支援が必要になる場合には、支援方針を踏まえ、各部局・関係機関の連携により、積極的に検討を行うこととする。

【防災危機管理局関係】(2事業)

  • 自主防災組織活性化促進事業
    合併市町村において、速やかな自主防災組織の育成を図ることができるよう、本事業における補助金の交付限度額の設定について配慮する。
  • 消防施設等整備費補助事業
    合併市町村が消防本部の広域再編を行う場合に必要となる消防防災施設等整備費補助事業等について、優先した配分を行う。

【生活部関係】(1事業)

  • 中小企業勤労者福祉サービスセンター・リード事業
    中小企業勤労者福祉サービスセンターの設置促進や加入促進のための支援及びその自立に向けた設立直後の支援を行う。

【健康福祉部関係】(5事業)

  • 老人福祉施設整備支援事業
    市町村合併により新しく策定された高齢者保健福祉計画に基づいて行われる施設整備に対して支援を行う。
  • 介護サービス平準化支援事業
    合併市町村内の介護サービスの格差を平準化するため、合併前に過疎地域等の指定を受けていた地域において行う介護サービス基盤整備事業に対して支援を行う。
  • 介護予防・地域支え合い事業
    市町村合併に伴う介護予防・生活支援事業の事業拡大により、国庫補助金の補助限度額を超過する場合において支援を行う。
  • 国民健康保険の広域化支援等
    合併市町村における国民健康保険料の平準化を図るため、三重県国民健康保険広域化等支援基金からの無利子貸付による支援等を行う。
  • 保健所及び福祉事務所の設置等への支援
    市町村合併に伴う保健所及び福祉事務所の設置等が円滑に行われるよう、必要な技術的支援等を行う。

【環境部関係】(3事業)

  • 新たな廃棄物収集体制確立に向けた支援
    市町村合併に伴う処理体制の確立に向けた技術的支援を行うほか、新たな廃棄物処理施設の整備や分別収集のための設備の導入について支援を行う。
  • 水道事業の統合に関する支援
    合併関係市町村が水道事業を統合する際の課題を解決するため、市町村が行う調査研究等について情報収集・提供等の支援を行う。
  • 林道関係事業
    森林整備の促進又は立ち遅れた山村地域の生活環境基盤の総合的な整備を行うため、森林整備の必要性に応じ、合併市町村については、特に優先採択又は重点投資を行う。

【農林水産商工部関係】(15事業)

  • 研究施設・過疎地域等立地促進補助金に係る特例措置
    合併市町村が過疎又は準過疎地域ではない場合において、合併前には過疎又は準過疎地域であった旧行政区域内へ工場等を立地する企業については、補助対象事業者となる要件を有するものとみなす。
  • 地域用水環境整備事業
    〔地域用水環境整備型〕
    農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、農業用水の有する地域用水機能の維持・増進を図るために必要となる親水・景観保全施設、生態系保全施設、地域防災施設、渇水対策施設、利用保全施設、地域用水機能増進施設、特認施設の整備を行う本事業において、優先採択又は重点投資を行う。
    〔歴史的施設保全型〕
    国の登録文化財等、文化財としての価値を有する農業水利施設等の土地改良施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつつ、施設の補修等を行う本事業において、優先採択又は重点投資を行う。
  • 地域用水機能増進事業
    地域用水機能を支える組織とその活動を支援することを目的として、計画の作成、地域用水機能増進支援活動、地域用水機能増進活動、ソフト事業を補完するハード施設の改修を行う本事業において、優先採択又は重点投資を行う。
  • 水産物供給基盤整備事業
    漁港・漁場の一体的・総合的な整備を通じて、合併関係市町村間の水産業の連携強化・整備水準の均一化を図るため、漁協合併の促進、漁港の機能分担の明確化による水産物の生産流通の拠点整備を行う。
  • 漁村総合整備事業
    集落排水処理施設、集落道路等漁業集落における生活環境の改善と、植栽、休憩所、親水施設等漁港における景観の保持、就労環境の改善、及び条件不利地域に立地する小規模な漁港漁村における漁港施設と生活環境施設の総合的な整備を実施し、水産業の振興を核とした漁村の総合的な振興を図る本事業において、合併関係市町村間の生活環境の整備水準の均一化、ボトムアップを図るため、優先採択又は重点投資を行う。
  • 農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業
    漁港と幹線道路等を結ぶアクセス道路を整備し、漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化により漁業生産の近代化を図り、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資する本事業において、漁港の機能分担、漁協の合併の促進による合併関係市町村間の水産業の連携強化を図るため、優先採択又は重点投資を行う。
  • 中心市街地活性化による商業の振興
    合併を予定する市町村が中心市街地活性化基本計画に基づく施策等を連携して行うことを奨励することにより、中心市街地の整備改善及び商業等の活性化と市町村合併に向けた環境の整備を行う。
  • 団体営農業集落排水整備促進事業
    汚水処理施設整備の立ち遅れた地域において、合併関係市町村間の汚水処理施設整備水準の均一化を図るため、優先採択又は重点投資を行う。
  • 団体営農業集落排水整備支援事業
    農業集落排水整備促進事業を支援するため、市町村の起債償還に対して支援を行う。
  • 一般農道整備事業
    ほ場間やほ場と集落等を結ぶ農村地域の基幹的な農道を整備する本事業において優先採択又は重点投資を行う。
  • 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業
    農業用揮発油税の減免措置の身替りとして、個々のほ場と集出荷施設等の農業施設、農業施設と幹線道路等を連絡する基幹的な農道を整備する本事業において優先採択又は重点投資を行う。
  • 中山間地域総合整備事業
    中山間地域において、立地条件に沿った、農業生産基盤、農村生活環境基盤等の整備を総合的に行い、農業・農村の活性化を図るとともに地域における定住の促進、国土・環境の保全に資する本事業において、合併関係市町村間の整備水準の均一化に資するため、優先採採択又は重点投資を行う。
  • 農村振興総合整備事業
    地域のニーズに応じた農業生産基盤の整備と農村生活環境の整備を総合的に実施する本事業において、合併関係市町村間の整備水準の均一化に資するため優先採択又は重点投資を行う。
  • 広域農道整備事業
    農業振興地域内で県が策定する「広域営農団地整備計画」に基づき実施され、生産団地と生産団地、生産団地と集出荷センター等の農業施設、農業施設と幹線道路等を連絡する基幹となる農道を整備する本事業において優先採択又は重点投資を行う。
  • 市町村合併支援農道等整備事業
    合併市町村の一体化を促進するため、複数の合併関係市町村の受益となる農道、漁港関連道について短期間で整備が図られるよう重点投資を行う。

【地域振興部関係】(5事業)

  • 生活創造圏づくり推進事業
    2以上の市町村で共同、協調して行うことにより、生活創造圏づくりに寄与する「広域的事業」について、合併市町村については、単独で行う事業であってもその対象とする。
  • 準過疎地域自立促進事業
    準過疎地域を含む合併があった場合、準過疎対策事業が引き続き円滑に実施できるよう、合併市町村が三重県準過疎地域自立促進要綱第2条第1項の要件に該当しない場合であっても、合併市町村の区域のうち、旧準過疎地域市町村の区域を準過疎地域とみなすこととする。
  • 地方バス補助事業
    生活交通路線である広域的・幹線的なバス路線の運行の維持のための補助対象路線を複数市町村にまたがるものとしているところ、この要件成否の決定に係る基準日(平成13年3月31日)を設け、その日以降の市町村合併により補助対象外とならないよう配慮する。
    また、第3種生活路線維持費補助制度及び市町村自主運行バス維持費補助制度において過疎・準過疎に係る路線については優遇して措置しているところ、市町村合併後も、過疎・準過疎地区に係る路線について引き続き優遇して措置する。
  • 合併市町村支援交付金制度
    合併に伴い発生する緊急の財政需要について合併市町村の負担を軽減するとともに、合併後の一体的なまちづくり等を支援するため交付金による財政支援を行う。
  • 合併シミュレーション事業
    新しいまちの姿や住民の受益と負担の関係、合併後の財政状況などについて、法定合併協議会が行うシミュレーション事業に対し、技術的、財政的支援を行う。

【県土整備部関係】(21事業)

  • 市町村合併を支援する道路整備
    合併市町村の一体化を促進するため、新市町村内の公共施設等の拠点を連絡する道路などについて、重点的に支援する。
  • 市町村合併を支援する街路整備
    合併にともない流入交通の増加が予想される中心地域における都市計画道路の整備を重点的に支援する。
  • 案内標識設置に関する支援
    交通安全事業の実施に当たり、合併後の市町村名の変更等に対応するための案内標識整備事業の推進に配慮する。
  • 案内標識修繕に関する支援
    県単道路橋梁維持修繕、道路施設修繕の実施に当たり、合併後の市町村名の変更等に対応するための案内標識修繕整備事業の推進に配慮する。
  • 補助河川事業
    補助河川事業の実施に当たっては、過去の災害実績等の他に、市町村合併後の病院、官署等の主要公共施設等の重要施設が氾濫想定区域内に位置する場合には、当該河川事業の推進等に配慮する。
  • 補助ダム建設事業
    補助ダム建設事業の実施に当たっては、過去の災害実績等の他に市町村合併により、全域にわたる水道施設の整備等に伴う水源施設の整備が緊要となる等の状況が見込まれる場合、市町村合併後の病院、官署等の主要公共施設等の重要施設が氾濫想定区域内に位置する場合には、当該ダム事業の推進等に配慮する。
  • 補助砂防事業
    事業の実施に当たっては、過去の災害実績等の他に、合併関係市町村にあって従来の市町村域を超えて住民の用に供されることとなる公共・公的施設等の重要性が増大する場合には、このような施設を保全する事業の推進等に配慮する。
  • 港湾改修費補助事業
    重要港湾、地方港湾のけい留施設、外郭施設等の建設及び改良工事、局部的な港湾施設の改良工事等を重点的に支援する。
  • 都市計画の決定・変更に対する支援
    市町村合併に伴う都市計画区域の指定や変更をはじめ、土地利用、都市施設等の都市計画の決定・変更に関し、助言や資料提供を行う。
  • 中心市街地活性化による市街地の整備
    中心市街地活性化基本計画に基づき市街地再開発事業、市街地総合再生事業、都市再生推進事業、〔都市再生総合整備事業、先導的都市整備事業(市街地環境整備事業)〕等について国と協力しながら、合併関係市町村の市街地の整備を支援する。
  • まちづくり交付金事業
    合併市町村の市民交流を促進する地域交流センターの整備等、まちづくりに関する事業を重点的に支援する。
  • 合併記念公園の整備
    合併のシンボル、記念となる都市公園の整備を推進するため、都市公園事業費補助において重点的に支援する。
  • 合併に伴う公共賃貸住宅の再編促進
    市町村の合併に伴い、公営住宅等の公共賃貸住宅の再編・統廃合を行う場合に、必要となる新規の住宅供給、建替事業、改善事業、関連公共施設整備等について、国と協力しながら再編等を促進する。
  • 公営住宅の建替え等の促進
    合併を視野に入れた集約・統廃合による合理的な住宅の整備を促進するため、国と協力しながら公営住宅の建替え等の促進を図るとともに、跡地についても有効活用を促進する。
  • 公営住宅等関連事業推進事業における補助限度額に係る経過措置
    公営住宅関連事業推進事業等にかかる合併市町村に対する経過措置の周知を図り、「住宅マスタープラン」、「住宅市街地整備方針」等の策定を促進する。
  • 合併を視野に入れた住宅供給に係る関連公共施設等の整備支援
    合併関係市町村が共同して取り組む住宅市街地等にかかる関連公共施設等の整備を「住宅マスタープラン」において位置づけることの周知を図り、合併を視野に入れた効率的な住宅供給を促進する。
  • 優良建築物等整備事業
    合併市町村における優良建築物等整備事業の施行要件の周知を図り、住まい環境の整備促進を図る。また、合併後の地域交流拠点を整備する事業についても、国と協力しながら積極的活用を図る。
  • 流域下水道の特例
    流域下水道の対象地域である複数市町村が合併により一つの市町村となる場合においては、今後、国の方針に沿って進めていく。
  • 下水道と他の汚水処理施設との共同利用の促進
    国の方針に沿って、他の汚水処理施設との広域的共同処理が促進できるよう積極的に支援する。
  • 公共下水道等下水道の普及の促進
    国の方針に沿って、合併市町村の下水道の普及が促進できるよう積極的に支援する。
  • 下水道事業の特例
    国庫補助の対象となる下水道の管渠が市町村合併により補助対象外になるおそれのある合併市町村に対して、合併後しばらくは合併前の都市規模の補助対象範囲を適用することで、合併による不利益が生じないようにする。

【教育委員会関係】(5事業)

  • 教職員定数に関する激変緩和措置
    市町村の合併に伴い小中学校が統廃合され、学級が減少し教職員定数が大幅に減少となる場合であっても、一定期間教職員の激減を緩和する措置を国の方針に基づき講ずる。
  • 遠距離通学への対応
    市町村合併等に伴う小中学校の統廃合について、義務教育の円滑な実施を図るため、国のへき地児童生徒援助費補助金により、スクールバス・ボートの購入事業等に要する経費の一部補助を行う。
  • 公立学校施設整備
    市町村合併に伴い、統合を行う公立小・中学校の校舎・屋内運動場の新増築に要する施設整備費については、対象事業費の1/2が国によって負担される。
  • 学校給食施設整備
    市町村合併に伴い、既存の共同調理場の統合による共同調理場の設置を行う場合については、既存の調理場の更新事業ではなく、新規事業として取扱い対象事業費の1/2が国によって補助される。
  • 廃校の有効利用
    公立学校の統合により廃校となった学校施設について、その有効利用を促進するため、自主的・主体的なまちづくりのための生涯学習施設、福祉施設等の公共施設として整備する際には、合併特例債の対象とされる。

【全部局】(1事業)

  • 各行政分野におけるアドバイザー制度
    各行政分野において、合併前後に必要となる施策を円滑に実施するため、合併関係市町村又は合併市町村の要請に応じ、県の各部局・関係機関が、その所管する業務に関する情報の提供、助言、研修の実施などを行うアドバイザーを紹介又は派遣する。

合計 58事業

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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