医療的ケアとは
喀痰吸引や経管栄養など、日常生活に必要な医療的な生活援助行為を治療行為としての医師法上の「医療行為」と区別して「医療的ケア」と呼んでいます。三重県では、医療的バックアップ体制実施要綱に基づき、特別支援学校において、常勤講師(看護師免許所有)及び指定の研修を修了した教員が医療的ケアを実施しています。特別支援学校で教員が実施できる医療的ケアは、「①喀痰吸引②経管栄養」です。
なお、医療的ケアの実施にあたっては、保護者との相談ののち、主治医、学校と安全性等を確認したうえで、実施について判断する必要があります。
教員が実施できる医療的ケアの内容は、次のとおりです。
(1)喀痰吸引
咽頭より手前(咽頭を含む)の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引
※気管カニューレの内部の喀痰吸引の実施については、個々の児童生徒の状態に応じて慎重に判断する必要があります。
(2)経管栄養
咳や嘔吐、喘鳴等の問題のない児童生徒で、留置されている管からの注入による経管栄養(胃ろう・腸ろうを含む)