3 届出に必要な書類、記載例
届出制度の詳細については、「2 届出の流れ」をご覧ください。届出書の提出部数
3部【 正本1部,副本2部 】
※全て返却されません。控えが必要な方は、あらかじめコピーをお取りのうえご提出ください。
添付書類
届出書3部とも、それぞれに付けて下さい。
- 縮尺5万分の1以上の土地の位置を明らかにした位置図
- 縮尺5千分の1以上の土地及びその付近を明らかにした図面(住宅地図でも可)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
ダウンロード
土地売買等届出書(事後届出)の様式は、以下からダウンロードできます。
押印は不要です。
★令和8年4月1日以降、届出書の様式が変更となります!
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が、令和8年2月2日に交付され、同年4月1日から施行されます。
これに伴い、令和8年4月1日以降に市町へ届出を行う場合は、新しい様式を使用していただく必要があります。
- 届出様式(PDF:令和8年4月1日以降)
- 届出様式(Excel:令和8年4月1日以降)
- 記載例(PDF:令和8年4月1日以降)
- 国土利用計画法施行規則の改正に関する質問と回答について
- 参考:国土交通省リーフレット
<旧様式からの変更点>
日本法人を含む全ての法人が土地の権利取得者(売買の場合は購入者)となる場合、届出事項に以下の事項が追加となります。
・代表者の国籍等
・役員の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等
・議決権の過半数が同一の国籍等である場合における当該国籍等
※土地に関する権利の取得者(買主等)が個人の場合は、 届出項目の変更はありません。
旧様式は令和8年4月1日以降は使用できませんので、必ず新様式をご使用ください。
※契約締結日ではなく、令和8年4月1日以降に届出が行われる案件から適用されます。
★令和8年3月31日までに届出を行う場合は、旧様式を使用してください。
※届出書について、各市役所・町役場での入手を希望される場合は、各市町担当窓口へお問い合わせください。
期限後の届出について
期限内に届出をしなかった場合も、速やかに届出書を提出してください。その際、添付書類と併せて遅延届出理由書を提出してください。
遅延届出理由書(様式)
※様式は任意のものでも構いません。
※押印は不要です。
記入上の注意
詳細は、記載例や、届出書記載の注意事項をご参照ください。- 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
- 「国籍等」の欄には、個人の場合はパスポート等に記載される国籍を記載すること(日本国籍以外で「永住者又は特別永住者」に該当する場合はチェックを入れてください)。法人の場合は、その設立に当たって準拠した法令を制定した国を記載すること。
- 「法人」の欄の上段には、同一の国籍を有する者が役員の過半数を占める場合に国籍を記入すること。(同一の国籍等を有する者が役員の過半数を占める場合とは、役員全体の人数を分母として、同一の国籍を有する役員の人数を分子とする割合が50%を超えることをいいます。例えば役員が5人の法人において、国籍がA国の者が3人である場合は、A国の役員の割合が3/5となることから、「A国」と記入します。また、A国の者が2人、B国の者が2人、C国の者が1人といった場合は、同一国籍の役員の割合が過半数に達しないことから、「非該当」にチェックを入れます。)
- 「法人」の欄の下段には、同一の国籍を有する者が議決権の過半数を占める場合に国籍を記入すること。(議決権を有する者が法人の場合は、当該法人の設立準拠法国によって国籍を判断します。代表者の国籍や同一国籍を有する者が役員、議決権の過半数を占める場合の国籍等は記入する必要はありません。詳しくは、国土利用計画法施行規則の改正に関する質問と回答についてをご参照ください。)
- 「土地に関する事項」の欄には、一筆の土地ごとに記載すること。筆数が多い場合は、別紙(形式は任意です)に記載して添付してください。
- 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。
- 「土地に存する工作物等に関する事項」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ床面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。
- 「利用目的」の欄には、用途、工作物の規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
- 「(備考)新たな土地利用に必要な個別法の手続き状況等」の欄は、該当がある場合はチェックを入れ、手続状況等を記載すること。
- 不勧告の場合は、原則通知は行いません。県による不勧告通知が必要な場合は、「その他参考となるべき事項」の欄に「不勧告通知希望」等その旨を記載してください。
- 期限後の届出の場合は不勧告通知を行わず、注意書による通知を行います。