林地開発許可制度の概要
1 林地開発許可制度の目的
森林は、木材の供給のほか、水源のかん養、災害の防止、地球温暖化の防止、自然環境の保全などの公益的機能を有しており、県民の皆様の安全で安心な暮らしに寄与しています。
しかし、このような森林の機能は、開発などにより一旦喪失してしまうと回復することは非常に困難となるため、森林において開発行為を行う場合は、森林の様々な機能を阻害しないよう適正に行うことが必要です。
このため、森林法では、森林の適正な利用を確保することを目的として、一定規模の開発行為を知事の許可制としています。
2 林地開発許可制度
(1) 許可制の対象となる森林
林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規定により知事が立てた地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林を除く。)です。
(2) 許可制の対象となる開発行為
許可制度の対象となる開発行為は、上記(1)において、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の面積が次の規模を超える場合です。
- 専ら道路の新設または改築を目的とする行為で、当該行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超え、かつ、道路の幅員3メートル(路肩部分及び屈曲部または待避所として必要な拡幅部分を除く。)を超える場合
- 太陽光発電設備の設置を目的とする行為で、当該行為に係る土地の面積が0.5ヘクタールを超える場合
- その他の行為で、開発する森林の面積が1ヘクタールを超える場合
開発行為をしようとする者は、農林水産省令や「三重県林地開発許可に関する規則」等で定める手続に従い、知事の許可を受けなければなりません。
(3)許可が不要な開発行為(許可適用外行為)
上記(2)の規模に該当する開発行為であっても、次の場合は知事の許可は不要です。
- 国又は地方公共団体が行う場合
- 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合
- 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公共性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行う場合 (具体例)[PDF]
ただし、1及び3に該当する場合は、事前に県(農林(水産)事務所又は治山林道課)への通知が必要です。なお、いずれの場合も許可基準の趣旨に沿った適正な事業実施が求められます。
(4) 許可基準
知事は、許可の申請があった場合において、次のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければなりません。
ア 災害の防止
当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
イ 水害の防止
当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
ウ 水源のかん養
当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
エ 環境の保全
当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
添付資料
林地開発許可に係る技術・審査基準 及び 計画書・図面の作成方法・留意点 [zip形式]
林地開発許可申請書 及び 添付書類様式 [zip形式]
三重県林地開発許可に関する規則 及び 様式 [zip形式]
林地開発許可適用外行為に関する様式[zip形式]
※令和8年4月1日より林地開発許可に係る審査等基準が一部改正されます。
林地開発許可に関する問い合わせ先
森林で行う開発行為については開発行為を行う森林の所在する市町を管轄する県農林(水産)事務所森林・林業室に、林地開発許可制度全般については治山林道課にお問い合わせください。
| 開発行為を行う森林の 所在する市町 |
問い合わせ先 | ||
| 所 属 | 住 所 | 電 話 | |
| 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、東員町、菰野町、朝日町 | 四日市農林事務所 森林・林業室 |
〒510-8511 四日市市新正4-21-5 |
059-352-0655 |
| 津市 | 津農林水産事務所 森林・林業室 |
〒514-8567 津市桜橋3-446-34 |
059-223-5085 |
| 松阪市、多気町、明和町、 大台町 |
松阪農林事務所 森林・林業室 |
〒515-0011 松阪市高町138 |
0598-50-0568 |
| 伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町 | 伊勢農林水産事務所 森林・林業室 |
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 |
0596-27-5265 |
| 伊賀市、名張市 | 伊賀農林事務所 森林・林業室 |
〒518-8533 伊賀市四十九町2802 |
0595-24-8143 |
| 尾鷲市、紀北町 | 尾鷲農林水産事務所 森林・林業室 |
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 |
0597-23-3502 |
| 熊野市、御浜町、紀宝町 | 熊野農林事務所 森林・林業室 |
〒519-4393 熊野市井戸町371 |
0597-89-6134 |
| 林地開発許可制度全般に関すること | 農林水産部 治山林道課森林管理班 |
〒514-8570 津市広明町13番地 |
059-224-2573 |
※国有林野の活用についてはこちらをご確認下さい。