みえ森と緑の県民税市町交付金事業
森林法の改正等により、近年、森林行政における市町の果たす役割の重要性が増しています。森林行政の第一線にあって、森林所有者や事業者、森林づくりに取り組む市民団体等と主体的に接点を持ちながらパートナシップを築き、地域の森林づくりのリード役となることが求められています。
このような状況を考慮し、市町が地域の実情に応じて創意工夫して森林づくりの施策を展開するために必要な交付金制度を創設します。
市町交付金事業の概要
この事業は、「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」 を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨(以下「みえ森と緑の県民税の導入趣旨」と言う。)に則って、市町が地域の実情に応じて創意工夫して森林づくりの施策を展開することができるよう、予算の範囲内でみえ森と緑の県民税市町交付金を交付するものです。
市町交付金の総額
毎年度のみえ森と緑の県民税の税収から制度の運営に必要な経費を除いた残りの概ね半分を市町交付金の総額とします。(5 年間の総額で、県:市町を概ね5:5 とする。)
「防災枠」については、災害防止のために早急の取り組む対策枠であることから、この県と市町の配分割合には含めない枠組としています。
市町への配分方法
市町交付金には、森林面積や人口を算定基礎として一定のルールに従って配分する「基本枠」と、県と市町が連携して取り組むべき課題に対し、市町からの事業量の申請に応じて配分する「連携枠」、森林面積が寡少(100ha未満または森林率が10%未満)の森林に対し、市町からの事業計画申請等に基づいて配分する「加算枠」、ライフラインを守る事前伐採に対し、市町からの要望に応じて配分する「防災枠」があります。
基本枠の総額と連携枠と加算枠を合算した額の割合は、市町交付金の総額に対し、概ね2:1 の割合とします。
基本枠 | 均等配分(各市町へ均等に一定額を配分)、人口配分(市町の人口割合に応じて配分)、森林面積配分(市町の森林面積割合に応じて配分)の3つの配分方法を組み合わせて配分します。 |
連携枠 | 面的な森林整備や獣害対策など、県と市町が連携して取り組むべき課題に対し、市町からの事業量の申請に応じて配分します。 |
加算枠 | 森林面積が寡少(100ha未満または森林率が10%未満)の市町に対し、市町からの事業計画申請等に基づいて配分します。 |
防災枠 | 防災面から県と市町が連携して取り組むライフラインを守る事前伐採に対し、市町からの要望に応じて配分します。 |
1)基本枠の配分
均等配分を1市町当たり 500 万円とし、残りを市町の人口と森林面積に応じて配分しますが、この時の配分割合は人口:森林面積=1:1 とします。
この考え方に基づいて算出された額を毎年度当初に県から全ての市町に内示し、交付を受ける市町は、県に交付申請を行います。
2)連携枠の配分
交付を希望する市町は、事業実施前年度に県に希望する事業量を申請します。県は申請内容を審査し、配分額を決定します。
新年度(=事業実施年度)当初に県から該当市町に交付額を内示し、これを受け、市町が県に交付申請を行います。
3)加算枠の配分
交付を希望する市町は、事業実施前年度に県に申請書を提出します。県は申請内容を審査し、その結果を市町に通知します。
新年度(=事業実施年度)当初に県から該当市町に交付額を内示し、これを受け、 市町が県に交付申請を行います。
なお、加算枠には5年間の申請上限額を設け、その額を1,000 万円としています。
4)防災枠の配分
交付を希望する市町は、事業実施前年度に県に希望する事業量を申請します。県は申請内容を審査し、配分額を決定します。
新年度(=事業実施年度)、協定の締結などの進捗状況に応じ、県から該当市町に交付額を内示し、これを受け、市町が県に交付申請を行います。
市町交付金の使い途
交付金事業実施の 3 原則
交付金事業の実施に当たっては、次の 3 つの原則全てを満たさなければなりません。
【原則1】 「2つの基本方針と5つの対策」に沿った内容であること。
【原則2】 新たな森林対策として実施する新規又はこれに準ずる取組であること。なお、税導入以前から取り組まれている事業の場合は、新たな視点を取り入れた対策とすること。
【原則3】 直接的な財産形成を目的とする組合でないこと。
市町における基金設置について
市町は、交付金事業の財源に充てるための基金を設置することができることとしています。基金には、基本配分枠交付金を計画的に積み立てて、事業の財源に充てることができます。